クレーン・デリック運転士 過去問
令和2年(2020年)10月
問20 (関係法令 問20)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和2年(2020年)10月 問20(関係法令 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
  • つり上げ荷重 4.9 t のデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
  • デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
  • つり上げ荷重 1.9 t のデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • つり上げ荷重 3.9 t のデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。
  • つり上げ荷重 2.9 t のデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の完了の日までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は5です。

1 .正しいです。
つり上げ荷重が2t 以上のデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならないと定められています。

2 .正しいです。
デリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければなりません。

3 .正しいです。
つり上げ荷重が0.5t以上2t未満のデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

4 .正しいです。
落成検査について、つり上げ荷重が2 t 以上のデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長の検査を受けなければなりません。
ただし、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックについては落成検査が免除されます。

5 .誤りです。
つり上げ荷重が2 t 以上のデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。

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02

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する問題です。

この手の問題は〇〇日を問われる問題が多いので、内容ごとに押さえておきましょう。

選択肢1. つり上げ荷重 4.9 t のデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

正しい記述です。

つり上げ荷重4.9 tのデリックを製造しようとする者は、原則としてあらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならないと定められています。

あらかじめと言う言葉を覚えておきましょう。

選択肢2. デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

正しい記述です。

デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければいけません。

10日以内を忘れないようにして下さい。

選択肢3. つり上げ荷重 1.9 t のデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

正しい記述です。

つり上げ荷重1.9tのデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないと定められています。

選択肢4. つり上げ荷重 3.9 t のデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。

正しい記述です。

つり上げ荷重3.9tのデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければいけません。

選択肢5. つり上げ荷重 2.9 t のデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の完了の日までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

つり上げ荷重2.9tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の完了の日ではなく、工事開始の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないと決められています。

まとめ

10日か30日か迷うかもしれませんが、異動は10日設置は30日と覚えておきましょう。

参考になった数4

03

デリックの許可・設置・検査に関する問題です。 

 

特に以下の「数字(期間)」と「タイミング」が正誤の分かれ道になります。

・異動(名義変更など):事後でもOKだが、急ぐ必要がある(10日以内)。

・設置(計画の届出):工事を始める前に余裕が必要(30日前まで)。

 

「何日以内か?」を問われることが多いので、内容ごとに数字をセットで押さえておきましょう。

選択肢1. つり上げ荷重 4.9 t のデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

× 正しい記述です。

 

4.9tのデリックを製造しようとする者は、原則としてあらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければなりません。 

「あらかじめ(製造する前に)」という言葉を覚えておきましょう。

選択肢2. デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

× 正しい記述です。

 

デリック検査証を受けているデリックの持ち主(設置している者)が変わった場合の手続きです。

この場合、新しい持ち主は、異動があった日から10日以内に、書替申請書を所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければなりません。

「異動は10日以内」という数字は重要なので忘れないようにしてください。

選択肢3. つり上げ荷重 1.9 t のデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

× 正しい記述です。

 

1.9tのデリックを設置する場合、「設置報告書」を所轄労働基準監督署長に提出します。 

これは「あらかじめ」提出する必要があります。

選択肢4. つり上げ荷重 3.9 t のデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。

× 正しい記述です。

 

つり上げ荷重3.9t(2t以上)のデリックを設置したときは、使い始める前に落成検査を受けなければなりません。 

これに合格しないと検査証が貰えず、デリックを使用することができません。

選択肢5. つり上げ荷重 2.9 t のデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の完了の日までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

〇 誤った記述です。

 

ここがこの問題のポイントです。 

労働安全衛生法上、クレーンやデリックの「設置届」が必要な場合、その提出期限は「工事の完了の日まで」ではありません。

原則として「工事開始の30日前まで」に提出しなければならないと決められています。

工事が終わってから書類を出しても、事前の審査ができないため意味がありません。

「工事の前に出す」のがルールです。

まとめ

【重要ポイントのおさらい】 

手続きの日数で迷わないようにしましょう。

・異動(書替え)10日以内

・設置(届出)30日前まで

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