クレーン・デリック運転士 過去問
令和3年(2021年)10月
問11 (関係法令 問11)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和3年(2021年)10月 問11(関係法令 問11) (訂正依頼・報告はこちら)

建設物の内部に設置する走行クレーン(以下、本問において「クレーン」という。)に関する記述として、法令上、違反とならないものは次のうちどれか。
  • クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.5mとしている。
  • クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。
  • クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.5mとしている。
  • クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。
  • クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.4mとしている。

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この過去問の解説 (3件)

01

答えは(3)です。

解説

1.「クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.5mとしている。」は法令上違反です。

クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.6m以上としなければなりません。

2.「クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。」は法令上違反です。

クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.4m以上としなければなりません。

3.「クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.5mとしている。」は法令上違反ではありません。

クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.4m以上としなければなりません。

4.「クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。」は法令上違反です。

クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.8m未満の時、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.5m以上の天がいを設ける必要があります。

5.「クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.4mとしている。」は法令上違反です。

クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.3m以下としなければなりません。

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02

建設物の内部に設置する走行クレーンに関する問題です。

数値の暗記が多いですが、良く出る問題なので、確実に押さえておきましょう。

選択肢1. クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.5mとしている。

クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅は0.6m以上必要なので、違反です。

選択肢2. クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。

クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅は0.4m以上にするよう定められています。

選択肢3. クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.5mとしている。

正しい記述です。

正確には、クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔は0.4m以上にする必要があります。

選択肢4. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。

クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.8m未満の場合、当該歩道上に当該歩道からの高さ1.5m以上の天がいが必要となります。

選択肢5. クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.4mとしている。

クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔は0.3m以上必要なので、違反となります。

まとめ

各選択肢の問題はどれも頻出問題なので、一つ一つ確認しておきましょう。

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03

クレーンは巨大な機械が建物の中で動くため、「人とぶつからないか?」「挟まれないか?」という安全距離の確保が法律で厳しく決められています。

 

この問題のテーマは「クレーン設置時の法的安全距離」です。

以下の「5つの数字」を覚えていれば、正誤を即座に判断できます。

 

歩道の幅(通常部分)0.6m以上必要。(人がすれ違える余裕)

歩道の幅(柱の部分)0.4m以上必要。(柱をよける最低限の隙間)

クレーン上部と天井の隙間0.4m以上必要。(頭をぶつけない空間)

歩道と天井(はり)の隙間1.8m以上必要。(人が立って歩ける高さ)

運転室と歩道の隙間:0.3m以下(踏み外さない幅)

選択肢1. クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.5mとしている。

× 違反です。

 

クレーンと建物の間の歩道は、原則として0.6m以上の幅が必要です。

0.5mでは基準(0.6m)より狭いため、法律違反です。

「普通の道は60cm」と覚えましょう。

選択肢2. クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。

× 違反です。

 

建物の柱がある部分は少し狭くなっても仕方ありませんが、それでも最低限の安全確保のため、0.4m以上の幅が必要です。

0.3mでは基準(0.4m)より狭く、人が通るには危険すぎます。

「柱のところは40cm」と覚えましょう。

選択肢3. クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.5mとしている。

〇 違反とはなりません。

 

クレーンのガーダ(桁)の上を点検などで歩く際、クレーンの動く部分(最高部)と天井の梁(はり)との間には、0.4m以上の隙間が必要です。 

この選択肢では「0.5m」確保しているので、基準(0.4m以上)をクリアしており、安全で適法です。

選択肢4. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。

× 違反です。

 

クレーンの歩道の上には、人が立って歩けるよう、床面から1.8m以上の高さ(空間)が必要です。

もし梁などが邪魔で1.8m確保できない場合は、歩行者が頭をぶつけないよう「天がい(屋根やカバー)」を設ける必要がありますが、その天がいの高さは1.5m以上でなければなりません。

1.4mの高さでは低すぎて、中腰で歩かなければならず危険です。

選択肢5. クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.4mとしている。

× 違反です。

 

クレーンの運転室へ乗り移る際、運転室と歩道の隙間が広いと墜落の危険があります。

法令では、この隙間は0.3m以下にしなければならないと決まっています。

0.4mも離れていると、足を滑らせて落下するリスクが高いため違反です。

「隙間は30cm以下に縮める」のがルールです。

まとめ

【重要数字のおさらい】

歩道の幅:原則 0.6m 以上。(柱の部分は 0.4m 以上)

上の隙間:クレーン最高部と天井は 0.4m 以上。

歩道の高さ:原則 1.8m 以上。(例外の天がいは 1.5m 以上)

乗り移りの隙間0.3m 以下。(これだけは「以下」なので注意!)

 

「上と柱の隙間は40cm(0.4m)あればOK」。この数字がこの問題の決め手でした。

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