クレーン・デリック運転士 過去問
令和6年(2024年)4月
問17 (関係法令 問7)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和6年(2024年)4月 問17(関係法令 問7) (訂正依頼・報告はこちら)

クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関する次のAからEの記述について、法令上、誤っているもののみを全て挙げた組合せは次のうちどれか。

A 免許証を他人に譲渡又は貸与したときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。
B 労働安全衛生法違反により免許の取消しの処分を受けた者は、処分を受けた日から起算して30日以内に、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。
C 労働安全衛生法違反により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は、免許を受けることができない。
D 免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。ただし、変更後の氏名を確認することができる他の技能講習修了証等を携帯するときは、この限りでない。
E 免許証の書替えを受けようとする者は、免許証書替申請書を免許証の交付を受けた都道府県労働局長又はその者の所属する事業場の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
  • A,B,D
  • A,C
  • B,C,D
  • B,D,E
  • C,E

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この過去問の解説 (3件)

01

クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関する問題です。

実際に試験に合格して免許を取得してから、重要となる内容も含まれているので、各選択肢しっかり内容を覚えましょう。

選択肢4. B,D,E

Bの「労働安全衛生法違反により免許の取消しの処分を受けた者」は処分を受けた日から起算して30日以内ではなく、遅滞なく返還しなくてはいけません。Dの「免許に係る業務に現に就いている者」は氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければいけません。他の免状で代用はできません。Eの「免許証の書替えを受けようとする者」は事業場の住所を管轄する都道府県労働局長ではなく自身の住所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければいけません。

したがってB、D、Eの記述が誤りなので、こちらの組み合わせが答えとなります。

まとめ

免状は破損したり、無くしたりする事が良く起こるのですが、起きてから慌てるよりもしっかり対処法を事前に知っておけば慌てなく済むので、忘れないで下さい。

参考になった数8

02

この問題は「クレーン・デリック運転士免許とその免許証の管理に関する法令」
(労働安全衛生法および施行規則)について問われています。
選択肢A~Eについてひとつずつ解説していきます。

選択肢4. B,D,E

A、正しい記述です。
労働安全衛生法第78条、第79条では
・免許証の譲渡や貸与は禁止されている。
・違反すれば免許の取り消しまたは効力停止の対象。
とあるので正しい記述です。

 

B、誤った記述です。
労働安全衛生法施行規則第37条の3第1項では
・免許取り消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。

とあるので「30日」は誤りです。

 

C、正しい記述です。
労働安全衛生法第78条第3項では
・免許を取り消された者は、取り消しから1年間は再び免許を受けることができない。
とあるので正しい記述です。

 

D、誤った記述です。
労働安全衛生法施行規則第37条
・氏名や本籍(国籍)の変更があったときは、その者は「免許証の書き換え」を受けなければならない。
・書き換えを受けようとする者は免許証の交付を受けた都道府県労働局長に「免許証書換申請書」を提出する。
とあるので他の証明書(講習修了証など)を携帯していても書き換え免除にはなりません。

 

E、誤った記述です。
労働安全衛生法施行規則第37条によると
・氏名や本籍(国籍)の変更があったときは、その者は「免許証の書き換え」を受けなければならない。
・書き換えを受けようとする者は免許証の交付を受けた都道府県労働局長に「免許証書換申請書」を提出する。
とあるので「所属する事業所の住所を管轄する局長」への提出は規定されていません。

まとめ

「クレーン・デリック運転士免許とその免許証の管理に関する法令」
(労働安全衛生法および施行規則)に関しての問題は
数字と語句をしっかり覚えておくことが正解を導くカギです。

参考になった数5

03

「免許のルールと行政手続き」に関する問題です。

現場の安全を守る証明書である「免許証」は、取り扱いや手続きの期限が法律で厳格に定められています。

数字(日数や年数)の引っかけや、「どこへ提出するか」という事務手続きの基本をしっかり整理して解いていきましょう。

選択肢4. B,D,E

A:正しいです。

免許証は「あなた自身の知識と技能」を証明する公的なものです。

これを他人に譲ったり、貸したりして「身代わり運転」をさせることは極めて悪質な法令違反です。

発覚した場合は、免許の取消しや、一定期間効力を止められる一時停止の重い処分を受けます。

 

B:誤りです。

重大な違反などによって免許の取消し処分を受けた場合、手元にある免許証はただの紙切れではなく、行政に返さなければならないものです。

この返還期限は、処分を受けた日から起算して「10日以内」と定められています。

選択肢の「30日以内」では長すぎます。

無資格の状態で免許証を持たせておくことは許されません。

 

C:正しいです。

法令違反で免許を取り消された場合、「明日もう一度試験を受けて取り直そう」ということはできません。

反省と再教育の期間として、取消しの日から起算して「1年」を経過しないと、新たな免許を受けることができないと厳しく定められています。

 

D:誤りです。

結婚などで氏名が変わった場合、免許証に記載されている情報と本人が一致しなくなるため、必ず免許証の「書替え」の手続きを行わなければなりません。

選択肢のように「別の技能講習修了証を持っていれば書替えしなくてよい」といった都合の良い特例(例外)は法令上一切存在しません

 

E:誤りです。

免許証の書替えや再交付の申請書は、「その免許を最初に交付してくれた都道府県労働局長」または「自分自身の『住所(自宅)』を管轄する都道府県労働局長」に提出します。

選択肢にあるような「所属する事業場の住所(会社)」を管轄する労働局ではありません。

免許は会社に与えられたものではなく、「あなた個人」に与えられたものだからです。

まとめ

「免許が取り消されたあとの返還ルール」や、「氏名・住所が変わったときの手続き」は、運転士として一生関わる重要な決まりです。

「特例(例外)で許されることはあるのか?」「会社(事業場)と自宅(住所)のどちらを基準にするのか?」を正確に見極めることが重要です。

参考になった数1