クレーン・デリック運転士 過去問
令和6年(2024年)4月
問20 (関係法令 問10)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和6年(2024年)4月 問20(関係法令 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

つり上げ荷重7tのデリック(以下、本問において「デリック」という。)の使用等に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
  • 限定なしのクレーン・デリック運転士免許を有する労働者は、デリックの運転の業務に従事中にデリックの安全装置を臨時に取り外す必要が生じたときは、あらかじめ事業者の許可を得ずに取り外すことができる。ただし、当該安全装置を取り外したときは、直ちに事業者にその旨を報告しなければならない。
  • ブームを有するデリックを、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用するときは、作業を指揮する者を選任して、その者の直接の指揮のもとに作業を実施しなければならない。
  • デリック検査証を受けたデリックを貸与するときは、デリック検査証とともにするのでなければ、貸与してはならない。
  • デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合に、デリックの運転を停止し、かつ、ブレーキをかけるときは、この限りでない。
  • デリックの直働式以外の巻過防止装置は、フック等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が0.05m以上になるように調整しておかなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

つり上げ荷重7tのデリックの使用等に関する問題です。

この問題の内容も間違った認識で免許取り消しなどの処分を受ける可能性もあるので、確実に覚えましょう。

選択肢1. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許を有する労働者は、デリックの運転の業務に従事中にデリックの安全装置を臨時に取り外す必要が生じたときは、あらかじめ事業者の許可を得ずに取り外すことができる。ただし、当該安全装置を取り外したときは、直ちに事業者にその旨を報告しなければならない。

限定なしのクレーン・デリック運転士免許を有する労働者は、デリックの運転の業務に従事中にデリックの安全装置を臨時に取り外す必要が生じたときは、必ず事業者の許可が必要となります。

選択肢2. ブームを有するデリックを、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用するときは、作業を指揮する者を選任して、その者の直接の指揮のもとに作業を実施しなければならない。

デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用する事自体禁止されています。

選択肢3. デリック検査証を受けたデリックを貸与するときは、デリック検査証とともにするのでなければ、貸与してはならない。

正しい記述です。

デリック検査証を受けたデリックを貸与するときは、デリック検査証とともにするのでなければ、貸与してはいけません。検査証がないのは違反となります。

選択肢4. デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合に、デリックの運転を停止し、かつ、ブレーキをかけるときは、この限りでない。

いかなる場合でもデリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはいけません。例外はありません。

選択肢5. デリックの直働式以外の巻過防止装置は、フック等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が0.05m以上になるように調整しておかなければならない。

デリックの直働式以外の巻過防止装置は、フック等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物の下面との間隔が0.05mではなく0.25m以上になるように調整しなければいけません。

まとめ

この問題の内容も、しっかり文章を読めば明らかに問題がある内容が含まれているので、まずはしっかり問題文を読んで解いていきましょう。

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02

この問題は、つり上げ荷重7tのデリックの
使用や取り扱いに関する法令上の規定について理解しているかを問うものです。
デリックは構造や性能によって分類され、つり上げ荷重の大きさに応じて
設置・使用・検査・運転に関する義務や資格要件が法令で細かく定められています。
とくに5t以上のデリックについては取り扱いに特別な制限や届出が必要な場面があるため
法令の内容を正確に把握しておく必要があります。

選択肢1. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許を有する労働者は、デリックの運転の業務に従事中にデリックの安全装置を臨時に取り外す必要が生じたときは、あらかじめ事業者の許可を得ずに取り外すことができる。ただし、当該安全装置を取り外したときは、直ちに事業者にその旨を報告しなければならない。

誤った記述です。
安全装置の取り外しは事業者の許可が必要です。
たとえ免許を持っていても運転者が独断で安全装置を取り外すことは法令違反にあたります。
事後報告すればよいというものではなく、あらかじめ許可を得なければなりません。

選択肢2. ブームを有するデリックを、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用するときは、作業を指揮する者を選任して、その者の直接の指揮のもとに作業を実施しなければならない。

誤った記述です。
ブームの傾斜角を明細書に記載された範囲を超えて使用すること自体が違法行為に該当します。
指揮者の有無にかかわらず設計された範囲外での使用は禁止されています。
 

選択肢3. デリック検査証を受けたデリックを貸与するときは、デリック検査証とともにするのでなければ、貸与してはならない。

正しい記述です。
検査証を受けたデリックを貸与する場合には
「デリック検査証とともにする」ことが義務付けられています。
これは貸与先でも適切な管理・使用ができるようにするための措置です。

選択肢4. デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合に、デリックの運転を停止し、かつ、ブレーキをかけるときは、この限りでない。

誤った記述です。
デリックの運転者は原則として荷を吊ったまま運転位置を離れてはなりません。
「やむを得ない場合」や「安全のため」でも、法令上の例外はなく、
荷を吊った状態での離席は不可とされています。

選択肢5. デリックの直働式以外の巻過防止装置は、フック等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が0.05m以上になるように調整しておかなければならない。

誤った記述です。
巻過防止装置の設定間隔は0.05mではなく0.02m以上と定められています。

まとめ

つり上げ荷重が5t以上となるデリックには
設置や使用時における免許・検査・報告義務などが法令で厳格に定められているため
内容を正確に理解しておくことが重要です。
デリックの種類や能力に応じて求められる要件を整理し
それぞれの規定に従って安全かつ適正に管理・運転されることが労働災害の防止に直結します。

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03

デリックを実際に現場で動かす際の「運用ルールと禁止事項」に関する法令問題です。

現場での作業をイメージしながら、「何が絶対に許されないのか」「どんな例外なら認められるのか」という境界線を正確に見極めていきましょう。

選択肢1. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許を有する労働者は、デリックの運転の業務に従事中にデリックの安全装置を臨時に取り外す必要が生じたときは、あらかじめ事業者の許可を得ずに取り外すことができる。ただし、当該安全装置を取り外したときは、直ちに事業者にその旨を報告しなければならない。

× 誤った記述です。

 

安全装置を点検や修理などでどうしても一時的に取り外す必要がある場合は、必ずあらかじめ(事前に)事業者の許可を得なければなりません。

事後報告で勝手に外してよいという甘いルールは存在しません。

選択肢2. ブームを有するデリックを、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用するときは、作業を指揮する者を選任して、その者の直接の指揮のもとに作業を実施しなければならない。

× 誤った記述です。

 

デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲は、機械が倒壊したりワイヤが切断したりしないための絶対的な安全限界です。

作業指揮者を選任しようが、誰が監視していようが、この範囲を超えて使用することは例外なく絶対禁止されています。

選択肢3. デリック検査証を受けたデリックを貸与するときは、デリック検査証とともにするのでなければ、貸与してはならない。

〇 正しい記述です。

 

デリック等の機械を他の会社に貸し出す場合、その機械が公的な検査をクリアしており、安全に使える状態であることを証明するために、必ず「デリック検査証」をセットにして(一緒に)貸与しなければならないと法律で義務付けられています。

機械だけを貸すことはできません。

選択肢4. デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合に、デリックの運転を停止し、かつ、ブレーキをかけるときは、この限りでない。

× 誤った記述です。

 

荷物を空中に吊り上げた状態のまま、運転士が運転席(操作位置)から離れることは、いかなる理由があっても絶対禁止です。

選択肢のように「ブレーキをかけたから」「作業の性質上やむを得ないから」といった例外は一切認められません。

万が一ブレーキが滑れば、無人の状態で荷物が落下し大惨事になるからです。

選択肢5. デリックの直働式以外の巻過防止装置は、フック等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が0.05m以上になるように調整しておかなければならない。

× 誤った記述です。

 

フックの巻き上げすぎ(激突)を防ぐ巻過防止装置には、その仕組みによって停止までに必要な余裕(すき間)が異なります。

ワイヤで重りを引っ張るような物理的で確実な「直働式」は0.05m(5cm)以上で足りますが、歯車の回転などを感知する「直働式以外(ねじ形など)」は、スイッチが切れてから完全に止まるまでに少しタイムラグがあるため、0.25m(25cm)以上の間隔に調整しておかなければなりません。

まとめ

法令では、安全装置の取り扱いや運転席からの離脱など、少しでも気を抜くと人命に関わる行為に対して非常に厳しい制限を設けています。

「指揮者がいればよい」「ブレーキをかければよい」といった、一見もっともらしい「勝手な例外(妥協)」に騙されないことが重要です。

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