クレーン・デリック運転士 過去問
令和2年(2020年)10月
問17 (関係法令 問17)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和2年(2020年)10月 問17(関係法令 問17) (訂正依頼・報告はこちら)

クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
  • 免許に係る業務に現に就いている者は、免許証を滅失したときは、免許証の再交付を受けなければならないが、当該免許証の写し及び事業者による当該免許証の所持を証明する書面を携帯するときは、この限りでない。
  • 免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。
  • 重大な過失により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。
  • 労働安全衛生法違反により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は、免許を受けることができない。
  • 免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は1です。

1 .誤りです。
免許証を滅失中は、当該免許証の写し及び事業者による当該免許証の所持を証明する書面を携帯していても、当該免許に係る業務に就くことはできません。

2 .正しいです。
氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければなりません。

3 .正しいです。
重大な過失によって、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがあります。

4 .正しいです。
免許を取り消されたとき、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は、免許を受けることができません。

5 .正しいです。
免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければなりません。

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02

クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関する問題です。

実際に免許を取得してから無くしたり損傷させた場合の対応について、事前に知っておくと、すぐに対応できるので、覚えておきましょう。

選択肢1. 免許に係る業務に現に就いている者は、免許証を滅失したときは、免許証の再交付を受けなければならないが、当該免許証の写し及び事業者による当該免許証の所持を証明する書面を携帯するときは、この限りでない。

免許に係る業務に現に就いている者は、免許証を滅失したときは、免許証の再交付を受けなければいけません。

別の免状や写しを持っていても関係ありません。

選択肢2. 免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。

正しい記述です。

免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければいけません。

選択肢3. 重大な過失により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。

正しい記述です。

重大な過失により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることが場合によってはあります。

選択肢4. 労働安全衛生法違反により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は、免許を受けることができない。

正しい記述です。

労働安全衛生法違反により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は、免許を受けることができません。

選択肢5. 免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。

正しい記述です。

免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならないと定められています。

まとめ

意外と忘れている事が多いですが、罰則も厳しいので、間違えないようにして下さい。

参考になった数4

03

この問題のテーマは「免許証の取り扱いと行政処分」です。

 

以下の3つのルールが判断基準になります。

・携帯義務:作業中は必ず「本物」を持っていなければならない。

・書替え/再交付:名前が変わったり無くしたりしたら、すぐに手続きが必要。

・処分:重大な事故を起こせば免許は取り消され、一定期間再取得できない。

選択肢1. 免許に係る業務に現に就いている者は、免許証を滅失したときは、免許証の再交付を受けなければならないが、当該免許証の写し及び事業者による当該免許証の所持を証明する書面を携帯するときは、この限りでない。

誤った記述(正解)です。

 

法令上、クレーン等の業務に就くときは、免許証の「原本」を携帯しなければなりません。 

もし免許証を紛失(滅失)した場合は、直ちに再交付を受けなければならず、新しい免許証が手元に届くまでは業務を行うことができません。

 

「免許証のコピー(写し)」や「事業者の証明書」を持っていれば代わりになる、という特例や例外は一切存在しません

 車の運転免許と同じで、「無くしたけどコピーがあるから運転していい」とはならないのと同じです。

選択肢2. 免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならない。

正しい記述です。

 

結婚などで氏名が変わった場合は、免許証の記載事項と本人の情報が一致しなくなるため、書き換えの手続きが必要です。

これを怠ったまま業務に就くことはできません。

選択肢3. 重大な過失により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。

正しい記述です。

 

免許は国が「この人なら安全に作業ができる」と認めた証です。 

もし重大な過失によって重大な事故を起こしてしまった場合、その信頼を裏切ることになるため、罰則として「免許の取消し」や「効力の一時停止(数ヶ月間の業務禁止など)」の処分を受けることがあります。

選択肢4. 労働安全衛生法違反により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は、免許を受けることができない。

正しい記述です。


労働安全衛生法違反によって免許を取り消された場合、すぐにまた試験を受けて取り直すことはできません。

取消しの日から1年間は新たな免許を受けることができない決まりになっています。

選択肢5. 免許の取消しの処分を受けた者は、遅滞なく、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。

正しい記述です。

 

免許の取消し処分を受けた場合、その免許証は無効な紙切れとなります(悪用を防ぐ必要もあります)。 

そのため、処分を受けた人は、遅滞なく(速やかに)、免許証を都道府県労働局長に返還しなければなりません。

まとめ

【重要ポイントのおさらい】

・免許証は原本のみ有効:コピーや証明書では代用できません。

・紛失したら再交付:新しい免許証が来るまで運転はできません。

・取消し処分:重大事故で取り消されたら、1年間は再取得できません。

 

「現場で作業するときは、必ず本物の免許証をポケットに入れておくこと」。

これがプロの鉄則です。

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