クレーン・デリック運転士 過去問
令和2年(2020年)10月
問18 (関係法令 問18)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

クレーン・デリック運転士試験 令和2年(2020年)10月 問18(関係法令 問18) (訂正依頼・報告はこちら)

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
  • 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重 3 t の二又デリックで行う 0.9 t の荷の玉掛けの業務に就くことができる。
  • クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重 7 t のガイデリックの運転の業務に就くことができる。
  • 限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。
  • デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重 6 t のスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができない。
  • 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重 5 t のジンポールデリックで行う 3 t の荷の玉掛けの業務に就くことができない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は4です。

1 .誤りです。
玉掛けの特別教育の受講において、玉掛け業務に就くことができるのは、使用するデリックなどのつり上げ荷重が1 t 未満のものだけです。

2 .誤りです。
クレーンに限定した免許では、ガイデリックの運転の業務に就くことができません。

3 .誤りです。
限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができます。

4 .正しいです。
デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重 が5 t を超えるものは運転の業務に就くことができません。

5 .誤りです。
玉掛け技能講習の修了では、業務に就けるつり上げ荷重に制限はありません。

参考になった数13

02

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する問題です。

クレーン・デリック免許に関わる資格として、玉掛けがありますが、それぞれのルールを正しく理解していないと法令違反につながります。

そのため、内容は確実に理解しておく事が大切です。

選択肢1. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重 3 t の二又デリックで行う 0.9 t の荷の玉掛けの業務に就くことができる。

玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重1tを超える玉掛け業務に就く事はできません。

選択肢2. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重 7 t のガイデリックの運転の業務に就くことができる。

クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、デリックの運転はできません。

選択肢3. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。

限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、条件関係なく全てのクレーン・デリックの運転が可能です。

選択肢4. デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重 6 t のスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができない。

正しい記述です。

デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重5t以上のデリックの運転は禁止されています。

選択肢5. 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重 5 t のジンポールデリックで行う 3 t の荷の玉掛けの業務に就くことができない。

玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重1t以上のクレーン・デリックの玉掛け業務に就く事ができます。

安全教育と間違えないようにして下さい。

まとめ

クレーン・デリックの免許の前に玉掛けの免許を取っている方は多いと思うので、復習も兼ねて確認しておきましょう。

参考になった数3

03

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する問題です。

この問題を解くには、以下の2つの「境界線となる数字」と「資格の種類」を区別する必要があります。

 

1.デリックの「運転」業務の境界線:5トン

  5t以上:免許が必要

  5t未満:特別教育でOK

 

2.玉掛け業務の境界線:(クレーン等の能力が)1トン

  1t以上:技能講習が必要

  1t未満:特別教育でOK

選択肢1. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重 3 t の二又デリックで行う 0.9 t の荷の玉掛けの業務に就くことができる。

誤った記述です。

 

玉掛けの資格は、使う機械の「つり上げ荷重」で決まります。 

つり上げ荷重が1トン以上のクレーン・デリック等の玉掛けをする場合は、必ず上位資格である「玉掛け技能講習」の修了が必要です。

 

たとえ吊る荷物が0.9トンと軽くても、機械が3トン(1トン以上)である以上、「特別教育」では作業できません。

選択肢2. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重 7 t のガイデリックの運転の業務に就くことができる。

誤った記述です。

 

免許の名称通り、「クレーン限定」免許はクレーン(天井クレーンや移動式クレーンなど)しか運転できません。

デリックは構造も操作も異なる全く別の機械です。

クレーン限定免許では、サイズに関わらずデリックの運転は一切できません

選択肢3. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。

誤った記述です。

 

「クレーン・デリック運転士免許(限定なし)」は、全てのクレーンと全てのデリックを運転できる、いわば「最強の免許」です。

50トンあろうが100トンあろうが、デリックであれば運転できます。

「運転できない」とするこの記述は間違いです。

選択肢4. デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重 6 t のスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができない。

正しい記述です。

 

デリックの運転資格の境界線は「5トン」です。 

つり上げ荷重が5トン以上のデリックを運転するには、国家資格である「免許」が必要です。 

6トンのデリックは「5トン以上」に含まれるため、「特別教育」では運転資格が足りません。

 

したがって、「運転の業務に就くことができない」というこの文章は正しいことになります。

選択肢5. 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重 5 t のジンポールデリックで行う 3 t の荷の玉掛けの業務に就くことができない。

誤った記述です。

 

「玉掛け技能講習」は、玉掛け業務における上位資格です。

これを修了していれば、つり上げ荷重が1トン以上のすべてのクレーン・デリック等の玉掛けが可能です。

もちろん5トンのデリックも扱えます。

まとめ

【重要ポイントのおさらい】

・運転の壁は5トン:5t以上は「免許」、5t未満は「特別教育」。

・玉掛けの壁は1トン:機械が1t以上なら「技能講習」。(荷物の重さではない!)

・クレーン限定免許:デリックは運転できない。

・限定なし免許:すべて運転できる。

 

「6トンのデリックを運転するには、特別教育じゃ足りない(免許がいる)。だから運転できない」という論理を正しく読み取れるかが鍵でした。

参考になった数0