クレーン・デリック運転士 過去問
令和3年(2021年)10月
問13 (関係法令 問13)
問題文
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和3年(2021年)10月 問13(関係法令 問13) (訂正依頼・報告はこちら)
- つりチェーンを用いて荷に設けられた穴又はアイボルトを通さず1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは禁止されていない。
- 動力下降以外の方法によって荷を下降させるときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは禁止されている。
- つりクランプ2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは禁止されていない。
- 複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されているときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは禁止されていない。
- ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは禁止されている。
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この過去問の解説 (3件)
01
答えは(1)です。
解説
1.「つりチェーンを用いて荷に設けられた穴又はアイボルトを通さず1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは禁止されていない。」は誤りです。
つりチェーンを用いて荷に設けられた穴又はアイボルトを通さず1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは禁止されています。
2.「動力下降以外の方法によって荷を下降させるときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは禁止されている。」は正しいです。
3.「つりクランプ2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは禁止されていない。」は正しいです。
4.「複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されているときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは禁止されていない。」は正しいです。
5.「ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは禁止されている。」は正しいです。
ハッカーを用いた玉掛けでは、つり荷の下に入ることが禁止されています。
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02
クレーンに係る作業を行うときの立入禁止の措置に関する問題です。
大前提として、荷の下には入ってはいけませんが、ある条件下であれば入っても良いとされています。
つりチェーンを用いて荷に設けられた穴又はアイボルトを通さず1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは禁止されています。
2箇所であれば立ち入り出来ますが、基本的には入らないようにして下さい。
正しい記述です。
動力下降以外の方法によって荷を下降させるときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは禁止されています。
逆に動力降下の方法では禁止されていませんが、不用意に入らないようにして下さい。
正しい記述です。
つりクランプ2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは禁止されていません。
しかし、いつ落ちるか分からないので、特別な事がない限り入らない方が無難です。
正しい記述です。
複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されているときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは禁止されていません。
固定されていない時は絶対に立ち入り禁止です。
正しい記述です。
そもそも、ハッカーを用いて玉掛けをした荷がつり上げられているときは、つり荷の下に労働者を立ち入らせることは禁止されています。
この問題はあくまでも試験対策として覚えなければいけませんが、原則つり荷の下へは入らないことを肝に銘じておきましょう。
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03
この問題は、現場で最も重大な事故である「吊り荷の落下」から命を守るための法令(クレーン等安全規則)に関するものです。
原則として「吊り荷の下には入ってはいけない」のですが、法令には「例外的に入ってもよい(禁止されていない)条件」が存在します。
この問題を解くための絶対的なルールは以下の2点です。
原則: 吊り荷の下は立入禁止。
例外(入ってもよい): 以下の2つの条件を両方とも満たす場合のみ。
・動力下降(エンジンやモーターの力でゆっくり下ろす)で行っていること。
・荷が落下する恐れがない確実な玉掛け方法で行っていること。
つまり、「荷が絶対に落ちない」と言い切れないような不安定な吊り方の場合は、たとえ動力下降であっても立入禁止です。
〇 誤った記述(正解)です。
ワイヤやチェーンを荷物に回して1箇所で絞るような吊り方(チョーク吊りなど)は、荷物が回転したり、バランスを崩して滑り落ちたりする危険性が高い方法です。
法令では、これを「荷が落下するおそれのある方法」とみなしています。
したがって、このような吊り方をしているときは、たとえ動力下降であっても、つり荷の下に立ち入ることは禁止されています。
「禁止されていない」とするこの記述は間違いです。
× 正しい記述です。
「動力下降以外」とは、クラッチを切って重力でストンと落とす(自由降下)方法などのことです。
この方法は、ブレーキ操作一つで荷物が急激に落ちたり、衝撃でワイヤが切れたりするリスクが高いため、いかなる玉掛け方法であっても、つり荷の下への立ち入りは絶対に禁止です。
× 正しい記述です。
つりクランプは、荷物を強力に挟み込んで固定する専用の吊り具です。
これを2個以上使用してバランスよく吊っている場合は、法令上「荷が落下するおそれがない方法」と認められます。
動力下降で行う場合に限り、つり荷の下への立ち入りは禁止されていません。
× 正しい記述です。
細かい部品や複数の荷物を一度に吊る場合、バラバラにならないように箱に入れたり、結束して固定していれば、落下のリスクは低いとみなされます。
これも「荷が落下するおそれがない方法」に該当するため、動力下降であれば、つり荷の下への立ち入りは禁止されていません。
× 正しい記述です。
ハッカーとは、鉄板などを引っ掛けるだけのフックのような吊り具です。
これは引っ掛けているだけなので、荷物が何かにぶつかったり揺れたりすると、簡単に外れて落下してしまいます。
法令上、ハッカーを用いた玉掛けは「荷が落下するおそれのある方法」と明確に指定されています。
したがって、つり荷の下への立ち入りは禁止されています。
【重要ポイントのおさらい】
立入OKの例外:
動力下降であること。
安全な玉掛け(クランプ2個以上、箱入り、アイボルト通しなど)であること。
立入絶対NG(危険な玉掛け):
ハッカーを使用する場合。
1箇所の玉掛け(穴やアイボルトを通さない場合)。
「ハッカーや1本吊りは、いつ外れてもおかしくないから、下に入るのは論外」と覚えておけば、正誤判断に迷うことはありません。
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