クレーン・デリック運転士 過去問
令和3年(2021年)10月
問14 (関係法令 問14)

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

クレーン・デリック運転士試験 令和3年(2021年)10月 問14(関係法令 問14) (訂正依頼・報告はこちら)

クレーンの組立て時、点検時、悪天候時等の措置に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
  • 屋外に設置されている走行クレーンについては、瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹くおそれがあるときは、作業を指揮する者を選任して、当該クレーンに係る作業中、その者にクレーンの逸走により労働者に危険が及ぶ範囲への労働者の立入りを監視させなければならない。
  • 天井クレーンのクレーンガーダの上において当該天井クレーンに近接する建物の補修の作業を行うときは、原則として、当該天井クレーンの運転を禁止するとともに、当該天井クレーンの操作部分に運転を禁止する旨の表示をしなければならない。
  • クレーンの組立ての作業を行うときは、作業を指揮する者を選任して、当該組立作業中に組立作業を行う区域へ関係労働者以外の労働者を立ち入らせる際には、当該作業を指揮する者に、当該立ち入らせる労働者の作業状況を監視させなければならない。
  • 大雨のため、クレーンの組立ての作業の実施について危険が予想されるときは、組立作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示した上で当該作業に労働者を従事させなければならない。
  • 屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹いた後に作業を行うときのクレーンの各部分の異常の有無についての点検は、当該クレーンに係る作業の開始後、遅滞なく行わなければならない。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

答えは(2)です。

解説

1.「屋外に設置されている走行クレーンについては、瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹くおそれがあるときは、作業を指揮する者を選任して、当該クレーンに係る作業中、その者にクレーンの逸走により労働者に危険が及ぶ範囲への労働者の立入りを監視させなければならない。」は誤りです。

瞬間風速が毎秒30メートルをこえる風 が吹くおそれがあるときには、屋外に設置さ れている走行クレーンについて逸走防止装 置を作用させる等その逸走を防止するための 処置を講じなければなりません

また、強風が吹いている場合は作業を行なっては行けません。

2.「天井クレーンのクレーンガーダの上において当該天井クレーンに近接する建物の補修の作業を行うときは、原則として、当該天井クレーンの運転を禁止するとともに、当該天井クレーンの操作部分に運転を禁止する旨の表示をしなければならない。」は正しいです。

3.「クレーンの組立ての作業を行うときは、作業を指揮する者を選任して、当該組立作業中に組立作業を行う区域へ関係労働者以外の労働者を立ち入らせる際には、当該作業を指揮する者に、当該立ち入らせる労働者の作業状況を監視させなければならない。」は誤りです。

クレーンの組立ての作業を行うときは、作業を指揮する者を選任して、当該組立作業中に組立作業を行う区域へ関係労働者以外の労働者の立入を禁止する必要があります。

4.「大雨のため、クレーンの組立ての作業の実施について危険が予想されるときは、組立作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示した上で当該作業に労働者を従事させなければならない。」は誤りです。

大雨のため、クレーンの組立ての作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはいけません。

5.「屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹いた後に作業を行うときのクレーンの各部分の異常の有無についての点検は、当該クレーンに係る作業の開始後、遅滞なく行わなければならない。」は誤りです。

屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹いた後に作業を行うときのクレーンの各部分の異常の有無についての点検は、クレーンを使用する前に行わなければなりません。

参考になった数15

02

クレーンの組立て時、点検時、悪天候時等の措置に関する問題です。

いかなる場合も悪天候時は作業禁止という事は押さえておきましょう。

選択肢1. 屋外に設置されている走行クレーンについては、瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹くおそれがあるときは、作業を指揮する者を選任して、当該クレーンに係る作業中、その者にクレーンの逸走により労働者に危険が及ぶ範囲への労働者の立入りを監視させなければならない。

屋外に設置されている走行クレーンについては、瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹くおそれがあるときは、作業を指揮する者を選任する以前に作業してはいけません。

選択肢2. 天井クレーンのクレーンガーダの上において当該天井クレーンに近接する建物の補修の作業を行うときは、原則として、当該天井クレーンの運転を禁止するとともに、当該天井クレーンの操作部分に運転を禁止する旨の表示をしなければならない。

正しい記述です。

天井クレーンのクレーンガーダの上において当該天井クレーンに近接する建物の補修の作業を行うときは、原則として、当該天井クレーンの運転を禁止するとともに、当該天井クレーンの操作部分に運転を禁止する旨の表示をしなければならないと定められています。

選択肢3. クレーンの組立ての作業を行うときは、作業を指揮する者を選任して、当該組立作業中に組立作業を行う区域へ関係労働者以外の労働者を立ち入らせる際には、当該作業を指揮する者に、当該立ち入らせる労働者の作業状況を監視させなければならない。

クレーンの組立ての作業を行うときは、当該組立作業中に組立作業を行う区域へ関係労働者以外の労働者を立ち入りは禁止されています。

選択肢4. 大雨のため、クレーンの組立ての作業の実施について危険が予想されるときは、組立作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示した上で当該作業に労働者を従事させなければならない。

大雨のため、クレーンの組立ての作業の実施について危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはいけません。

選択肢5. 屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹いた後に作業を行うときのクレーンの各部分の異常の有無についての点検は、当該クレーンに係る作業の開始後、遅滞なく行わなければならない。

屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹いた後に作業を行うときのクレーンの各部分の異常の有無についての点検は、当該クレーンに係る作業の開始後ではなく、事前に点検を行う必要があります。

まとめ

普通に考えて悪天候の時に作業しては危険なので、絶対に行ってはいけません。仮にそのような状況でも作業を強要する場合は違反となります。

参考になった数2

03

この問題は、クレーン作業における「非定常作業(組立て・点検・補修)」と「異常時(悪天候など)」の対応を問うものです。

現場の安全管理の根本に関わる重要な部分です。

 

この問題を正解するための鉄則は以下の3点です。

・危険な天気なら中止する:「注意しながらやる」のではなく、「作業そのものをやめる」のが正解です。

・点検は使う前にやる:異常(暴風や地震)があった後の点検は、作業を再開する「前」に行わなければ意味がありません。

・人と機械を近づけない:クレーンの上で作業するなら、そのクレーンは「止める」のが大原則です。

 

「いつやるか(タイミング)」「やるかやめるか(判断)」に注目して見ていきましょう。

選択肢1. 屋外に設置されている走行クレーンについては、瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹くおそれがあるときは、作業を指揮する者を選任して、当該クレーンに係る作業中、その者にクレーンの逸走により労働者に危険が及ぶ範囲への労働者の立入りを監視させなければならない。

× 誤った記述です。

 

瞬間風速が毎秒30mを超える風が吹くおそれがあるときは、クレーンが風で流されて(逸走して)倒壊する危険があります。

この場合、法令で求められている措置は「逸走防止装置(アンカーなど)を固定すること」です。

「監視人を置いて見張らせる」だけでは、物理的にクレーンが流されるのを防ぐことはできません。

選択肢2. 天井クレーンのクレーンガーダの上において当該天井クレーンに近接する建物の補修の作業を行うときは、原則として、当該天井クレーンの運転を禁止するとともに、当該天井クレーンの操作部分に運転を禁止する旨の表示をしなければならない。

〇 正しい記述です。

 

天井クレーンのガーダ(桁)の上に乗って、近くの天井や壁の補修をする場合、もしそのクレーンが動いてしまったら、作業者は振り落とされたり挟まれたりして大事故になります。

そのため、法令では原則として、「クレーンの運転を禁止」し、かつ操作盤などに「運転禁止の表示」を行うことを義務付けています。

選択肢3. クレーンの組立ての作業を行うときは、作業を指揮する者を選任して、当該組立作業中に組立作業を行う区域へ関係労働者以外の労働者を立ち入らせる際には、当該作業を指揮する者に、当該立ち入らせる労働者の作業状況を監視させなければならない。

× 誤った記述です。

 

クレーンの組立てや解体の作業を行う際、関係者以外の立ち入りは禁止しなければなりません。

「監視人を置いて監視させれば入れてもよい」というルールはありません。

部品の落下やクレーンの倒壊などの危険があるエリアに、部外者を入れること自体が法令違反です。

選択肢4. 大雨のため、クレーンの組立ての作業の実施について危険が予想されるときは、組立作業を行う区域に関係労働者以外の労働者が立ち入ることを禁止し、かつ、その旨を見やすい箇所に表示した上で当該作業に労働者を従事させなければならない。

× 誤った記述です。

 

大雨や強風などで「実施について危険が予想されるとき」は、作業を従事させてはいけません(禁止しなければなりません)

この選択肢のように「関係者以外の立ち入りを禁止して表示すれば、作業員には作業させてもよい」というのは間違いです。

危険な天気ならば、作業員を守るために作業そのものを中止するのが法令のルールです。

選択肢5. 屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹いた後に作業を行うときのクレーンの各部分の異常の有無についての点検は、当該クレーンに係る作業の開始後、遅滞なく行わなければならない。

× 誤った記述です。

 

屋外のクレーンで、瞬間風速30m/sを超える風が吹いた後に作業を行う場合、各部分の異常の有無を点検しなければなりません。

しかし、そのタイミングは「作業の開始後」ではなく、「作業を開始する前」です。

作業を始めてから「あ、壊れてた」と気づいても手遅れです。必ず再開前に点検を行い、安全を確認してから動かします。

まとめ

【重要ポイントのおさらい】

ガーダ上で作業する時:クレーンの運転は禁止。(勝手に動かされないよう表示もする)

悪天候(大雨・強風)で危険な時:作業は中止する。(注意して続行はNG)

暴風(30m/s超)や地震(震度4以上)の後:作業開始に点検する。

 

「人が乗っているクレーンは動かさない」「危険な天気なら作業しない」。

命を守るための当たり前のルールが、そのまま法令になっています。

参考になった数1