クレーン・デリック運転士 過去問
令和3年(2021年)10月
問17 (関係法令 問17)
問題文
A 免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければならないが、屋外作業等、作業の性質上、免許証を滅失するおそれのある業務に従事するときは、免許証に代えてその写しを携帯することで差し支えない。
B 故意により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。
C 免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならないが、変更後の氏名を確認することができる他の技能講習修了証等を携帯するときは、この限りでない。
D 免許証を他人に譲渡又は貸与したときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。
E 労働安全衛生法違反により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は、免許を受けることができない。
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和3年(2021年)10月 問17(関係法令 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
A 免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければならないが、屋外作業等、作業の性質上、免許証を滅失するおそれのある業務に従事するときは、免許証に代えてその写しを携帯することで差し支えない。
B 故意により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。
C 免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならないが、変更後の氏名を確認することができる他の技能講習修了証等を携帯するときは、この限りでない。
D 免許証を他人に譲渡又は貸与したときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。
E 労働安全衛生法違反により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は、免許を受けることができない。
- A, B, D
- A, C, E
- B, C, D
- B, D, E
- C, D, E
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この過去問の解説 (3件)
01
答えは(4)です。
解説
A.「免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければならないが、屋外作業等、作業の性質上、免許証を滅失するおそれのある業務に従事するときは、免許証に代えてその写しを携帯することで差し支えない。」は誤りです。
免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければなりません。
B.「故意により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。」は正しいです。
C.「免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならないが、変更後の氏名を確認することができる他の技能講習修了証等を携帯するときは、この限りでない。」は誤りです。
氏名又は本籍を変更したときは、免許証の書き換えを行う必要があります。
D.「免許証を他人に譲渡又は貸与したときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。」は正しいです。
E.「労働安全衛生法違反により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は、免許を受けることができない。」は正しいです。
正しいもののみを全て挙げた組み合わせは、B、D、Eとなり、(4)です。
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02
免許証は、あなたがプロフェッショナルであることを証明する唯一の公的書類です。
「コピーでもいいんじゃないか?」といった甘い考えは、法令では一切通用しません。
その厳格さを理解しているかが問われる問題です。
この問題のテーマは「免許証の取り扱いと行政処分」です。
以下の3つのルールが判断基準になります。
・携帯義務:作業中は必ず「本物」を持っていなければならない。(例外なし)
・書替え/再交付:名前が変わったり無くしたりしたら、すぐに手続きが必要。
・処分:重大な事故や違反があれば、免許は取り消され、一定期間再取得できない。
記述A:免許証の携帯と写し(コピー)の利用について
この記述は誤りです。
法令上、クレーン等の業務に就くときは、免許証の「原本」を携帯しなければなりません。
「屋外作業で汚れるから」「無くしそうだから」といった理由で、コピー(写し)を携帯することは認められていません。
どんな状況であれ、必ず本物を持っていなければ無免許運転(不携帯)と同じ扱いになります。
記述B:重大事故による処分について
この記述は正しいです。
免許は国が「この人なら安全に作業ができる」と認めた証です。
もし故意(わざと)または重大な過失によって重大な事故を起こしてしまった場合、その信頼を裏切ることになるため、罰則として「免許の取消し」や「効力の一時停止(数ヶ月間の業務禁止など)」の処分を受けることがあります。
記述C:氏名変更時の書替えと他の証明書の代用について
この記述は誤りです。
結婚などで氏名が変わった場合は、免許証の記載事項と本人の情報が一致しなくなるため、書き換えの手続きが必要です。
「他の技能講習修了証(玉掛けなど)で新しい名前が確認できるから、書き換えなくていい」という特例はありません。
クレーン免許証そのものの情報を更新しなければなりません。
記述D:免許証の譲渡・貸与について
この記述は正しいです。
免許証は、試験に合格した本人だけに与えられるものです。
他人に貸したり、譲ったりすることは法律で厳しく禁じられています。
これに違反した場合、当然ながら「免許の取消し」や「効力の一時停止」の処分対象となります。
記述E:免許取消し後の欠格期間について
この記述は正しいです。
違反や事故によって免許を取り消された場合、すぐにまた試験を受けて取り直すことはできません。
反省と再教育の期間として、取消しの日から1年間は新たな免許を受けることができない決まりになっています。
【重要ポイントのおさらい】
・免許証は原本のみ有効:いかなる理由があってもコピーは不可。
・他の証書で代用不可:氏名変更などは、その免許証自体を書き換える必要がある。
・処分の対象:重大事故、故意の過失、他人への貸与などは、取消しや停止になる。
・欠格期間:取り消されたら1年間は取れない。
「免許証は絶対に他人に貸さず、常に本物を持ち歩くこと」。これがプロの鉄則です。
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03
クレーン免許に関する問題です。
免許を取得してからの違反内容などをしっかり覚えておかないと最悪取消し処分などにもつながるので、忘れないようにしましょう。
Aの免許に係る業務に従事するときは、例外なく免許証の携帯が必須です。写しではいけません。
Cの氏名変更は変更届が必要となります。こちらも例外はありません。
したがってB、D、Eの組み合わせが適切です。
ちょっとだけだからと違反すると取り消し処分の対象になったりする事もあるので、ルールはしっかり守りましょう。
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