クレーン・デリック運転士 過去問
令和4年(2022年)4月
問12 (関係法令 問12)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和4年(2022年)4月 問12(関係法令 問12) (訂正依頼・報告はこちら)

クレーンに係る作業を行う場合における、つり上げられている荷の下への労働者の立入りに関する記述として、法令上、違反とならないものは次のうちどれか。
  • 動力下降以外の方法によって荷を下降させるとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
  • つりチェーンを用いて、荷に設けられたアイボルトを通して、1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
  • つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
  • 複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
  • 磁力により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

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この過去問の解説 (3件)

01

クレーン作業において、つり上げられた荷の下に労働者が立ち入ることは、労働災害を防ぐために原則として禁止されています。ただし、法令上特定の条件で立ち入りが許される場合もあります。以下、各選択肢について解説します。

選択肢1. 動力下降以外の方法によって荷を下降させるとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

この記述は違反です。動力下降以外の方法を使用していても、つり上げられている荷の下への立ち入りは原則として禁止されています。

選択肢2. つりチェーンを用いて、荷に設けられたアイボルトを通して、1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

この記述は違反ではありません。アイボルトが適切に設けられ、つりチェーンで1箇所に玉掛けされている場合は、荷が安定しているとみなされるため、荷の下への立ち入りが特例として許可される場合があります。

選択肢3. つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

この記述は違反です。つりクランプ1個では荷が十分に固定されていないため、落下の危険性が高く、荷の下への立ち入りは認められません。

選択肢4. 複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

この記述は違反です。複数の荷が結束や箱詰めなどで固定されていない場合、荷が落下する危険が高いため、荷の下への立ち入りは禁止されています。

選択肢5. 磁力により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

この記述は違反です。磁力吸着のつり具は、停電や吸着力の低下により荷が落下するリスクがあるため、荷の下への立ち入りは許可されません。

まとめ

ポイントとしては、つり荷の安定性が最優先で荷が不安定である場合は、つり荷の下への立ち入りは絶対に避ける必要があります。アイボルトや適切な玉掛けが行われた特例の場合でも、作業環境やリスクを十分確認し、慎重な作業が必要です。
クレーン作業において、安全基準を理解し、現場で徹底することが重要です。

 

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02

現場で重大な事故である「吊り荷の落下」から命を守るための法令に関するものです。

原則として「吊り荷の下には入ってはいけない」のですが、法令には「例外的に入ってもよい(違反とならない)条件」が存在します。

選択肢1. 動力下降以外の方法によって荷を下降させるとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

× 違反です。

 

「動力下降以外」とは、クラッチを切って重力でストンと落とす(自由降下)方法などのことです。

この方法は、ブレーキ操作一つで荷物が急激に落ちたり、衝撃でワイヤが切れたりするリスクが高いため、いかなる玉掛け方法であっても、つり荷の下への立ち入りは絶対に禁止です。

選択肢2. つりチェーンを用いて、荷に設けられたアイボルトを通して、1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

〇 違反とはなりません。

 

通常、「1箇所吊り(1本吊り)」は不安定なので禁止されていますが、「アイボルト(専用の吊り穴)」を通して固定している場合は例外です。

アイボルトにしっかりとシャックルやフックを通していれば、荷物が滑り落ちたり外れたりする心配がありません。

選択肢3. つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

× 違反です。

 

つりクランプは、荷物を挟み込んで吊る便利な道具ですが、「1個」だけでは不安定です。

荷物が回転して外れたり、バランスを崩したりする危険性が高いため、法令では「つりクランプを2個以上使用すること」を安全な方法として認めています。

1個の場合は「荷が落下するおそれのある方法」となるため、立入禁止です。

選択肢4. 複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

× 違反です。

 

細かい部品や複数の荷物を一度に吊る場合、バラバラにならないように箱に入れたり、結束して固定しなければなりません。

「固定されていない」状態では、いつ荷物が滑り落ちてくるか分かりません

選択肢5. 磁力により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

× 違反です。

 

強力な磁石(マグネット)で鉄板などを吸着して吊る方法です。 これは非常に便利ですが、「停電」や「配線の切断」、あるいは「荷の表面の汚れ・凹凸」によって、突然磁力が切れて落下するリスクが常にあります。

物理的に引っ掛けているわけではないため、法令上は「荷が落下するおそれのある方法」とみなされ、つり荷の下への立ち入りは禁止されています。

まとめ

【重要ポイント】

立入OKの例外

 安全な玉掛けであること。

  クランプ2個以上

  アイボルト等を通した1箇所吊り

  箱に入れる・結束する

立入絶対NG(危険な玉掛け)

 ハッカーマグネットを使用する場合。

 1箇所の玉掛け(穴やアイボルトを通さない場合)。

 クランプ1個の場合。

 

「アイボルトを通せば、1本でも外れないから安全」。

この例外ルールを知っているかが鍵でした。

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03

つり上げられている荷の下への労働者の立入りに関する問題です。

まず大前提として、つり荷の下に入る事は禁止されていますが、ある条件下では違反にならないとされています。

その点に注目していきましょう。

選択肢1. 動力下降以外の方法によって荷を下降させるとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

動力下降以外の方法によって荷を下降させるとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせる事は違反となります。

選択肢2. つりチェーンを用いて、荷に設けられたアイボルトを通して、1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

正しい記述です。

つりチェーンを用いて、荷に設けられたアイボルトを通して、1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているときは荷の下に立ち入る事は違反とされていませんが、いつ落ちてくるか分からないので不用意に入らないようにしましょう。

選択肢3. つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入る事は禁止されています。普通に危ないです。

選択肢4. 複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入る事は禁止されています。

固定されていないので非常に危険です。

選択肢5. 磁力により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。

磁力により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入る事は禁止されています。

磁力が急になくなる恐れがあります。

まとめ

冒頭でも伝えましたが、原則荷の下に入る事自体禁止されているので、そこだけは守るようにして下さい。

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