クレーン・デリック運転士 過去問
令和4年(2022年)4月
問17 (関係法令 問17)
問題文
A 免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければならない。ただし、屋外作業等、作業の性質上、免許証を滅失するおそれのある業務に従事するときは、免許証に代えてその写しを携帯することで差し支えない。
B 免許証を他人に譲渡又は貸与したときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。
C 労働安全衛生法違反により免許の取消しの処分を受けた者は、処分を受けた日から起算して30日以内に、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。
D 労働安全衛生法違反により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は、免許を受けることができない。
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和4年(2022年)4月 問17(関係法令 問17) (訂正依頼・報告はこちら)
A 免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければならない。ただし、屋外作業等、作業の性質上、免許証を滅失するおそれのある業務に従事するときは、免許証に代えてその写しを携帯することで差し支えない。
B 免許証を他人に譲渡又は貸与したときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。
C 労働安全衛生法違反により免許の取消しの処分を受けた者は、処分を受けた日から起算して30日以内に、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。
D 労働安全衛生法違反により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は、免許を受けることができない。
- A,B,C
- A,C
- B,C,D
- B,D
- C,D
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この過去問の解説 (3件)
01
クレーン・デリック運転士免許と免許証に関する規定は、労働安全衛生法とその関連法令に基づいています。それぞれの記述について検討します。
A. 免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければならない。ただし、屋外作業等、作業の性質上、免許証を滅失するおそれのある業務に従事するときは、免許証に代えてその写しを携帯することで差し支えない。
この記述は誤りです。
法令では、免許に係る業務に従事する際、原本の免許証を携帯することが義務付けられています。写しの携帯は認められていません。
B. 免許証を他人に譲渡又は貸与したときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。
この記述は正しいです。
免許証を他人に譲渡または貸与することは禁止されており、これに違反した場合は、免許の取消しや効力の一時停止の処分を受ける可能性があります。
C. 労働安全衛生法違反により免許の取消しの処分を受けた者は、処分を受けた日から起算して30日以内に、免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならない。
この記述は誤りです。
法令では、免許取消しの処分を受けた者は、処分の日から30日以内に厚生労働大臣に免許証を返還する義務があります。都道府県労働局長への返還ではありません。
D. 労働安全衛生法違反により免許を取り消され、その取消しの日から起算して1年を経過しない者は、免許を受けることができない。
この記述は正しいです。
免許取消しの日から1年を経過しない者は、再び免許を受けることができないという規定があります。
以上により、誤っているものの組合せは「A,C」です。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は正しいです。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は誤りです。
クレーン・デリック運転士免許に関するルールは厳格に規定されており、特に免許証の携帯方法や返還義務についての正しい理解が必要です。この問題を通じて、業務に必要な免許証の取扱いや免許取消しに関する規定を確認しておきましょう。
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02
クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関する問題です。
実際に免許を取得してから様々な問題が生じるかと思いますが、事前に把握しておけばトラブルを未然に防ぐ事も可能なのでしっかり押さえておきましょう。
Aの免許証に代えてその写しを携帯することは認められてません。Cの労働安全衛生法違反により免許の取消しの処分を受けた者は、処分を受けた日から起算して30日以内ではなく、遅滞なく速やかに免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還しなければならないと定められています。したがってA、Cの組み合わせが不適切となります。
原則クレーンを操作する時は免許証は絶対に携帯しておく必要があります。意外と忘れがちなので覚えておきましょう。
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03
免許証はプロフェッショナルであることを証明する唯一の公的書類です。
「コピーでもいいんじゃないか?」「いつ返せばいいのか?」といったルールを曖昧にしていると、法令違反になります。
その厳格さを理解しているかが問われる問題です。
この問題のテーマは「免許証の携帯義務と行政処分」です。
以下の3つのルールが判断基準になります。
・携帯義務:作業中は必ず「本物」を持っていなければならない。(例外なし)
・返還期限:免許を取り消されたら、いつ返すのか?(具体的な日数か、すぐにか?)
・欠格期間:免許を取り消されたら、いつ再取得できるか?
特に「原本(本物)」と「写し(コピー)」の扱いの違い、そして「返還のタイミング」に注目してください。
A:免許証の携帯と写し(コピー)の利用について この記述は誤りです。
法令上、クレーン等の業務に就くときは、免許証の「原本」を携帯しなければなりません。
「屋外作業で汚れるから」「無くしそうだから」といった理由で、コピー(写し)を携帯することは認められていません。
どんな状況であれ、必ず本物を持っていなければ無免許運転(不携帯)と同じ扱いになります。
B:免許証の譲渡・貸与による処分について この記述は正しいです。
免許証は、試験に合格した本人だけに与えられるものです。
他人に貸したり、譲ったりすることは法律で厳しく禁じられています。
これに違反した場合、当然ながら「免許の取消し」や「効力の一時停止(業務停止)」の処分対象となります。
C:免許取消し処分後の返還期限について この記述は誤りです。
免許の取消し処分を受けた場合、その免許証は無効になります。
処分を受けた者は、免許証を都道府県労働局長に返還しなければなりませんが、その期限は「30日以内」ではありません。
法令では、「遅滞なく(ちたいなく)」返還しなければならないと定められています。
「遅滞なく」とは、「事情が許す限り、ぐずぐずしないで直ちに」という意味です。
D:免許取消し後の欠格期間について この記述は正しいです。
違反や事故によって免許を取り消された場合、すぐにまた試験を受けて取り直すことはできません。
反省と再教育の期間として、取消しの日から1年間は新たな免許を受けることができない決まりになっています。
【重要ポイントのおさらい】
免許証は原本のみ:コピーは不可。常に本物を携帯する。
返還は遅滞なく:取消し処分を受けたら、すぐに返す。(30日以内ではない)
譲渡・貸与禁止:貸したら処分される。
欠格期間は1年:取り消されたら1年は取れない。
「免許証は絶対に他人に貸さず、常に本物を持ち歩くこと。もし取り消されたら、すぐに返すこと」。
これが鉄則です。
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