クレーン・デリック運転士 過去問
令和4年(2022年)4月
問16 (関係法令 問16)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和4年(2022年)4月 問16(関係法令 問16) (訂正依頼・報告はこちら)

事業場内に設置されているつり上げ荷重10tの天井クレーンについて、次のAからEに掲げる部分を変更しようとするとき、法令上、所轄労働基準監督署長にクレーン変更届を提出する必要がないもののみを全て挙げた組合せは(1)~(5)のうちどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。

A  クレーンガーダ
B  ランウェイ上に設置された走行用レール
C  ブレーキ
D  コントローラー
E  フック等のつり具
  • A,B
  • B,C,D
  • B,C,D,E
  • B,D
  • C,D,E

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この過去問の解説 (3件)

01

つり上げ荷重10tの天井クレーンについて、主要構造部や安全装置の変更を行う場合は法令に基づき「クレーン変更届」を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。ただし、構造や安全に直接関係しない部分の変更については届出は不要です。

 

 

A:クレーンガーダ

 クレーンの主要構造部であり、強度や安全性に直結するため、変更時には届出が必要です。

B:ランウェイ上に設置された走行用レール

 クレーンの主要構造部ではなく、変更時に届出は不要です。

C:ブレーキ

 安全装置であり、クレーンの運転において極めて重要な部分です。変更時には届出が必要です。

D:コントローラー

 操作部品であり、クレーンの主要構造や安全装置には該当しないため、変更時に届出は不要です。

E:フック等のつり具

 つり具は主要構造部の一部として扱われるため、つり具の形式を変更する、つり具の耐荷重量を変更する、つり具の材質を変更する場合に届出が必要です。

 

届出が不要なものは「B:ランウェイ上に設置された走行用レール」「D:コントローラー」です。

 

選択肢1. A,B

この選択肢は間違いです。

選択肢2. B,C,D

この選択肢は間違いです。

選択肢3. B,C,D,E

この選択肢は間違いです。

選択肢4. B,D

この選択肢は正しいです。

選択肢5. C,D,E

この選択肢は間違いです。

まとめ

以下が学習のポイントです。

主要構造部と安全装置の区別

クレーンガーダやブレーキのように、安全性や構造強度に直結する部分は届出が必要です。

付属装置の判断

コントローラーや走行用レールのように主要構造や安全装置に該当しない部分は届出が不要です。

この問題を通じて、法令に基づいた正しい運用や判断が重要であることを学べます。

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02

クレーン変更届に関する問題です。

変更届は全てが対象ではなく、変更届が不要なものもあるので順番に確認していきましょう。

選択肢4. B,D

Bのランウェイ上に設置された走行用レールとDのコントローラーに関しては変更届の提出は必要ありません。他のものは全て必要となるので忘れないようにして下さい。

まとめ

特にコントローラーは故障する事が多く、その都度代用品と交換する必要があるので、毎回変更届を出していたら仕事になりません。

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03

クレーンを改造・変更する際、「届け出る必要があるか?」それとも「勝手に直していいか?(軽微な変更か?)」という境界線を問う問題です。

ここを間違えると法令違反になりますので、しっかりと区別しましょう。

 

この問題のテーマは「クレーン変更届の提出が必要な『重要部分』」です。

法令では、つり上げ荷重3トン以上のクレーンについて、「主要構造部分」や「能力・安全性」に直結する変更を行う場合にのみ、事前の届け出を義務付けています。

逆に言えば、「消耗品の交換」や「電気部品の変更」、あるいは「クレーン本体ではない部分」については、届け出は不要です

選択肢4. B,D

A:クレーンガーダ これは届け出が必要です

ガーダ(桁)はクレーンの背骨にあたる、最も重要な「主要構造部」です。

これを変更するとクレーン全体の強度が根本から変わってしまうため、必ず事前に届け出が必要です。

 

B:ランウェイ上に設置された走行用レール これは届け出が必要ありません

レールはクレーン本体の一部ではなく、あくまで「走行路(道)」の部材です。

また、摩耗したら交換する消耗品的な性質も強いため、変更届の対象外となります。

 

C:ブレーキ これは届け出が必要です

ブレーキは単なる部品ではなく、荷物の落下を防ぐ「最重要安全装置」です。

ブレーキ装置そのものを変更することは、クレーンの制動能力(止まる力)に直結するため、届け出が義務付けられています。

 

D:コントローラー これは届け出が必要ありません

スイッチや制御盤などの「電気操作部品」は、クレーンの主要構造や強度には直接影響しません。

操作性を良くするために新型に変えるといった場合でも、構造が変わるわけではないため、届け出は不要です。

 

E:フック等のつり具 これは届け出が必要です

つり具(フック、グラブバケット等)は、荷物を直接支える「主要構造部の一部」として扱われます。

形状や材質、耐荷重量が変わるような変更は、クレーンの用途や負荷条件を大きく変える可能性があるため、届け出が必要です。

まとめ

【重要ポイントのおさらい】

届け出が必要(大ごと):ガーダ、ジブ、脚、ブレーキつり具、原動機。

届け出不要(軽微):レール、コントローラー、ワイヤロープ、車輪など。

 

「命にかかわる構造やブレーキをいじる時は役所に言う。スイッチやレールを変えるくらいなら言わなくていい」。

この基準で理解しましょう。

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