クレーン・デリック運転士 過去問
令和4年(2022年)4月
問19 (関係法令 問19)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和4年(2022年)4月 問19(関係法令 問19) (訂正依頼・報告はこちら)

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
  • つり上げ荷重3tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
  • つり上げ荷重1tのデリックを設置した事業者は、設置後遅滞なく、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • つり上げ荷重4tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。
  • デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

誤っているものは、「つり上げ荷重1tのデリックを設置した事業者は、設置後遅滞なく、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。」です。

 

デリックに関する許可や検査については、法令で細かく規定されています。それぞれの選択肢について解説します。

選択肢1. つり上げ荷重3tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

この記述は正しいです。

つり上げ荷重2t以上のデリックを製造する場合、製造許可を受ける必要があります。

記述は法令に合致しています。

選択肢2. つり上げ荷重1tのデリックを設置した事業者は、設置後遅滞なく、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

この記述は誤りです。

デリックの設置に関して、つり上げ荷重が1t未満の場合は設置報告書を提出する義務はありません

つり上げ荷重が2t以上の場合にのみ、設置届が必要です。

選択肢3. つり上げ荷重4tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

この記述は正しいです。

つり上げ荷重が2t以上のデリックを設置する場合、工事開始30日前までに設置届を提出する義務があります。

選択肢4. デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。

この記述は正しいです。

デリック検査証の有効期間は原則2年ですが、検査結果によって短縮される場合があります。

選択肢5. デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

この記述は正しいです。

設置者に異動があった場合、10日以内に書替え申請を行う義務があります。

まとめ

デリックの設置や検査に関する法令では、つり上げ荷重の条件や提出書類の種類が明確に定められています。この問題を通じて、設置や許可の際に必要な基準を正しく理解し、安全で適法な運用を行えるようにしましょう。

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02

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する問題です。

つり上げ荷重ごとでルールが異なる場合があるので、順番に確認していきましょう。

選択肢1. つり上げ荷重3tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

正しい記述です。

正確にはつり上げ荷重2t以上のデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならないとされています。

選択肢2. つり上げ荷重1tのデリックを設置した事業者は、設置後遅滞なく、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

つり上げ荷重1tのデリックを設置した事業者は、設置後ではなく、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないと定められています。

選択肢3. つり上げ荷重4tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

正しい記述です。

正確にはつり上げ荷重2t以上のデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないと定められています。

選択肢4. デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。

正しい記述です。

デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができます。

選択肢5. デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

正しい記述です。

デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければいけません。

この10日以内という日数は覚えておいて下さい。

まとめ

荷重によって若干ルールは違いますが、基本的にはクレーンのルールと同じなので、頭に入れておきましょう。

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03

デリックの設置や手続きに関するルールは、「何トンの機械か(規模)」によって手続きの厳しさが変わります。

この「トン数の境界線」をしっかり覚えているかが勝負の分かれ目です。

 

この問題のテーマは「デリックの規模と法的手続き」です。

デリック(およびクレーン)の法令には、以下の明確な境界線があります。

 ・つり上げ荷重 2トン以上「特定機械」として扱われます。製造許可、設置届、落成検査、検査証など、非常に厳しい規制があります。

 ・つり上げ荷重 0.5トン以上 ~ 2トン未満「小型デリック(等)」として扱われます。規制は少し緩くなります(設置報告書など)。

 

「2トン」という数字が運命の分かれ道です。

これをもとに各選択肢を見ていきましょう。

選択肢1. つり上げ荷重3tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

× 正しい記述です。

 

つり上げ荷重が2トン以上のデリックは「特定機械」に分類されます。

特定機械は、作りが悪いと大事故につながるため、勝手に作ってはいけません。

メーカーが製造しようとする場合は、あらかじめ都道府県労働局長の「製造許可」を受ける必要があります。

選択肢2. つり上げ荷重1tのデリックを設置した事業者は、設置後遅滞なく、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

〇 誤った記述(正解)です。

 

つり上げ荷重が2トン未満(0.5トン以上)のデリックを設置する場合、所轄労働基準監督署長に「デリック設置報告書」を提出しなければなりません。

ここまでは合っています。 

しかし、提出のタイミングが間違っています。

クレーンの場合は「設置後遅滞なく」ですが、デリックの場合は「あらかじめ(設置前)」に報告書を提出する必要があります。

ここが非常に細かいですが重要な違いです。

選択肢3. つり上げ荷重4tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

× 正しい記述です。

 

つり上げ荷重が2トン以上のデリックを設置しようとする事業者は、工事開始の30日前までに、所轄労働基準監督署長に「デリック設置届」を提出しなければなりません。

問題文の「4トン」は2トン以上なので、この手続きが必要です。

選択肢4. デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。

× 正しい記述です。

 

デリック検査証の有効期間は、原則として2年です。

ただし、落成検査の結果、整備状況などが完全でないと判断された場合などは、所轄労働基準監督署長の権限で有効期間を「2年未満」に短縮することができます。

選択肢5. デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

× 正しい記述です。

 

工場を売却するなどして、デリックの設置者(持ち主)が変わった場合、新しい設置者は検査証の「書替え」を受けなければなりません。

その期限は、異動があってから「10日以内」です。

まとめ

【重要ポイントのおさらい】

デリックの境界線2トン。(2トン以上は厳しい、2トン未満は報告)

設置報告(2トン未満)あらかじめ(設置前)に提出。(設置後ではない!)

設置届(2トン以上):工事開始の30日前までに提出。

書替え申請:設置者が変わったら10日以内

 

「デリックは2トン」、「報告はあらかじめ」。

この2点をしっかり押さえておけば完璧です。

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