クレーン・デリック運転士 過去問
令和4年(2022年)4月
問20 (関係法令 問20)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和4年(2022年)4月 問20(関係法令 問20) (訂正依頼・報告はこちら)

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
  • クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができない。
  • 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。
  • デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重1.5tの二又デリックの運転の業務に就くことができる。
  • 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tのジンポールデリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
  • 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重7tのガイデリックで行う5tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

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この過去問の解説 (3件)

01

誤っているものは

「玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重7tのガイデリックで行う5tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。」です。

 

デリックの運転および玉掛けの業務に関しては、免許や教育の内容によって業務範囲が異なります。

法令を基に各選択肢を見てみましょう。

選択肢1. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができない。

この記述は正しいです。

クレーンに限定した免許ではデリックの運転が認められていません。

選択肢2. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。

この記述は正しいです。

限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、全ての種類のデリックの運転業務に従事することができます。

選択肢3. デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重1.5tの二又デリックの運転の業務に就くことができる。

この記述は正しいです。

特別教育では、つり上げ荷重5t未満のデリックの運転が認められています。

選択肢4. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tのジンポールデリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

この記述は正しいです。

特別教育では、つり上げ荷重が1t未満の場合のみ玉掛け業務が認められます。

選択肢5. 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重7tのガイデリックで行う5tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

この記述は誤りです。

玉掛け技能講習の修了者は、つり上げ荷重の制限なく、全ての玉掛け業務に従事できます。

まとめ

デリックや玉掛けに関する業務は、免許や教育の種類に応じて従事できる範囲が異なります。特に、玉掛け技能講習修了者はつり上げ荷重に制限がないことを正しく理解することが重要です。

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02

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する問題です。

玉掛けはクレーン・デリックの免許の前に取得される方が大半かと思いますが、そちらでもルール違反があると免許取り消し処分などがあるので確実に覚えておきましょう。

選択肢1. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができない。

正しい記述です。

そもそもクレーンに限定した免許ではデリックの運転自体できません。

選択肢2. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。

正しい記述です。

限定なしのクレーン・デリックの免許は全てのクレーンの操作が可能となります。

選択肢3. デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重1.5tの二又デリックの運転の業務に就くことができる。

正しい記述です。

正確にはデリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重5t未満のデリックの運転業務に就く事ができます。

選択肢4. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tのジンポールデリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

正しい記述です。

玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では1t以上の玉掛業務に就く事ができません。

選択肢5. 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重7tのガイデリックで行う5tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

玉掛け技能講習の修了した場合、つり上げ荷重1t以上の玉掛業務に就く事ができます。

まとめ

特別教育と技能講習の違いをしっかり復習しておきましょう。

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03

この分野は「運転」と「玉掛け」で基準となる数字が違い、非常に混乱しやすいところです。

しかし、一度ルールを整理してしまえば、すぐに解けるようになります。

 

この問題を解くには、以下の2つの「境界線となる数字」と「資格の種類」を区別する必要があります。

 ・デリックの「運転」業務の境界線:5トン

  5t以上:免許が必要

  5t未満:特別教育でOK

 ・玉掛け業務の境界線(クレーン等の能力):1トン

  1t以上:技能講習が必要

  1t未満:特別教育でOK

  ※玉掛けは「吊る荷物の重さ」ではなく、「使う機械の能力」で資格が決まります。

 

そして、最も重要なのは「クレーン限定免許」は「デリック」を運転できないという点です。


 

選択肢1. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができない。

× 正しい記述です。

 

免許の名称通り、「クレーン限定」免許はクレーン(天井クレーンや移動式クレーンなど)しか運転できません。

デリックは構造も操作も異なる全く別の機械です。

クレーン限定免許では、サイズに関わらずデリックの運転は一切できません

したがって、「就くことができない」という記述は正しいです。

選択肢2. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。

× 正しい記述です。

 

「クレーン・デリック運転士免許(限定なし)」は、全てのクレーンと全てのデリックを運転できる、いわば「最強の免許」です。

50トンあろうが100トンあろうが、デリックであれば運転できます。

「就くことができる」とするこの記述は正しいです。

選択肢3. デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重1.5tの二又デリックの運転の業務に就くことができる。

× 正しい記述です。

 

デリックの運転資格の境界線は「5トン」です。

つり上げ荷重が5トン未満のデリックであれば、国家資格である「免許」を持っていなくても、事業者が行う「特別の教育」を受ければ運転できます。

1.5トンは5トン未満なので、「特別教育で運転できる」という記述は正しいです。

選択肢4. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tのジンポールデリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

× 正しい記述です。

 

玉掛けの資格は、使う機械の「つり上げ荷重」で決まります。

つり上げ荷重が1トン以上のクレーン・デリック等の玉掛けをする場合は、必ず上位資格である「玉掛け技能講習」の修了が必要です。

たとえ吊る荷物が0.9トンと軽くても、機械が2トン(1トン以上)である以上、「特別教育」では作業できません。

したがって、「就くことができない」という記述は正しいです。

選択肢5. 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重7tのガイデリックで行う5tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

〇 誤った記述(正解)です。

 

「玉掛け技能講習」は、玉掛け業務における上位資格です。

これを修了していれば、つり上げ荷重が1トン以上のすべてのクレーン・デリック等の玉掛けが可能です。

当然、7トンのデリックで5トンの荷物を吊る場合も作業できます。

「就くことができない」とするこの記述は間違いです。

まとめ

【重要ポイント】

運転の壁は5トン:5t以上は「免許」、5t未満は「特別教育」。

玉掛けの壁は1トン:機械が1t以上なら「技能講習」。(荷物の重さではない!)

クレーン限定免許:デリックは運転できない。

限定なし免許:すべて運転できる。

玉掛け技能講習:すべての玉掛けができる。

 

「技能講習を持っていれば、どんな重いデリックでも玉掛けができる」。

これは現場での最強のパスポートです。

自信を持って作業できます。

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