クレーン・デリック運転士 過去問
令和5年(2023年)4月
問15 (関係法令 問5)
問題文
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和5年(2023年)4月 問15(関係法令 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
- つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
- つりチェーンを用いて、荷に設けられた穴又はアイボルトを通さず、1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
- ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
- 繊維ベルトを用いて2箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
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この過去問の解説 (3件)
01
違反とならないものは「繊維ベルトを用いて2箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた」です。
この記述は違反となります。
固定されていない複数の荷は移動中に崩れる危険が高いため、荷の下への立入りは法令で禁止されています。
この記述は違反となります。
つりクランプ1個では荷が安定せず、荷の落下やクランプの外れによる危険があるため、下への立入りは認められていません。
この記述は違反となります。
荷を1箇所で玉掛けすると不安定になり、荷が傾いたり落下する危険があるため、下への立入りは禁止されています。
この記述は違反となります。
ハッカーの使用は一般的ですが、作業環境や荷の種類によっては安定性に欠ける場合があり、下への立入りは許されません。
この記述は違反とはなりません。
繊維ベルトで荷を2箇所に玉掛けする方法は、荷を安定させるための適切な手法です。この場合、法令上、下への立入りは許可されることがあります。
荷の安定性が作業の安全確保に直結します。1箇所のみの玉掛けや不安定な荷の固定は危険です。繊維ベルトや適切な玉掛け方法を用いることで、荷を安定させることができます。
労働者の安全を守るため、荷の種類や玉掛け方法に応じた適切な手法を選び、法令を遵守する必要があります。
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02
原則として「吊り荷の下には入ってはいけない」のですが、法令には「例外的に入ってもよい(違反とならない)条件」が存在します。
× 違反です。
細かい部品や複数の荷物を一度に吊る場合、バラバラにならないように箱に入れたり、結束して固定しなければなりません。
「固定されていない」状態では、いつ荷物が滑り落ちてくるか分かりません。
これは明らかに危険な方法であり、立入禁止です。
× 違反です。
つりクランプは、荷物を挟み込んで吊る便利な道具ですが、「1個」だけでは不安定です。
荷物が回転して外れたり、バランスを崩したりする危険性が高いため、法令では「つりクランプを2個以上使用すること」を安全な方法として認めています。
1個の場合は「荷が落下するおそれのある方法」となるため、立入禁止です。
× 違反です。
通常、「1箇所吊り(1本吊り)」は不安定なので禁止されています。
ただし、「アイボルト(専用の吊り穴)」を通して固定している場合は例外的に認められますが、この記述では「通さず」とあります。
穴を通さない1本吊り(チョーク吊りなど)は、荷が滑り落ちる危険が高いため、立入禁止です。
× 違反です。
ハッカーとは、鉄板などを引っ掛けるだけのフックのような吊り具です。
これは引っ掛けているだけなので、荷物が何かにぶつかったり揺れたりすると、簡単に外れて落下してしまいます。
法令上、ハッカーを用いた玉掛けは「荷が落下するおそれのある方法」と明確に指定されています。
個数に関わらず、立入禁止です。
〇 違反とはなりません。
繊維ベルト(ベルトスリング)を使用し、かつ「2箇所」で吊っている場合、荷物は安定し、落下のリスクは極めて低くなります。
これは「荷が落下するおそれがない安全な方法」と認められます。
この確実な方法で、かつ(文脈上)動力下降であれば、つり荷の下への立ち入りは禁止されていません。
【重要ポイントのおさらい】
立入OKの例外:
動力下降であること。
安全な玉掛けであること。
・2箇所以上での玉掛け
・クランプ2個以上
・アイボルト等を通した1箇所吊り
・箱に入れる・結束する
立入絶対NG(危険な玉掛け):
ハッカーやマグネットを使用する場合。
穴を通さない1箇所の玉掛け。
クランプ1個の場合。
「2点で吊れば安定する。1点やハッカーは危険」。
このシンプルな物理原則が法令の根拠になっています。
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03
つり上げられている荷の下への労働者の立入りに関する問題です。
原則荷の下へは立ち入り禁止されていますが、条件によっては立ち入りが許可される場合があります。
複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入る事は禁止されています。
非常に危険です。
つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入る事は禁止されています。
つりクランプ2個であれば立ち入り可能ですが、不用意に入らない方が無難です。
つりチェーンを用いて、荷に設けられた穴又はアイボルトを通さず、1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入る事は禁止されています。
せめてアイボルトを通して2箇所に玉掛けしていないとつる事自体危険です。
ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入る事は禁止されています。
ハッカーはいつ外れてもおかしくない構造なので、普通につるだけでも危険です。
正しい記述です。
繊維ベルトを用いて2箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入る事は禁止されていません。
しかし、繊維ベルトもいつ切れるか分からないので、意味もなく立ち入る事は止めた方がいいでしょう。
この問題はあくまでも試験対策として覚えるようにして、例え立ち入る事が出来る状態でも立ち入らないようにしましょう。
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