クレーン・デリック運転士 過去問
令和5年(2023年)4月
問16 (関係法令 問6)
問題文
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和5年(2023年)4月 問16(関係法令 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験を行うものとする。
- 性能検査における荷重試験は、定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行等の作動を定格速度により行うものとする。
- クレーンのつり上げ機構を変更しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までに、クレーン変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- 使用再開検査を受けようとする者は、クレーン使用再開検査申請書を登録性能検査機関に提出しなければならない。
- 使用再開検査における荷重試験は、原則として定格荷重の1.25倍に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行等の作動を行うものとする。
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っているものは「使用再開検査を受けようとする者は、クレーン使用再開検査申請書を登録性能検査機関に提出しなければならない」です。
この記述は正しいです。
性能検査では、クレーンの各部分が正常に機能し、安全に使用できる状態であるかを確認するために、点検と荷重試験が行われます。
この記述は正しいです。
荷重試験は、クレーンが安全に荷を操作できるかを確認するために行われ、定格荷重を用いた試験が要求されます。
この記述は正しいです。
つり上げ機構の変更は、安全性に大きく影響するため、工事開始前に届け出が必要です。
この記述は誤りです。
使用再開検査の申請先は所轄労働基準監督署長です。登録性能検査機関ではありません。
この記述は正しいです。
使用再開検査では、荷重試験を定格荷重の1.25倍で行うことが原則として求められています。
クレーンに関する各種検査(性能検査、変更検査、使用再開検査)では、申請先や試験内容が法令で明確に規定されています。特に使用再開検査の申請先が所轄労働基準監督署長である点は、他の検査との違いとして覚えておく必要があります。
定格荷重やその1.25倍の荷重を用いた試験は、クレーンの安全性を確認する上で重要な基準です。
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02
つり上げ荷重10tの天井クレーンの検査及び届出に関する問題です。
クレーンの検査はしっかり行わないと違反となるものもあるので、一つ一つ確認しておきましょう。
正しい記述です。
性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験を行うものとされています。
正しい記述です。
性能検査における荷重試験は、定格荷重に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行等の作動を定格速度により行うものとされています。
つり上げ荷重と間違えないようにしましょう。
正しい記述です。
クレーンのつり上げ機構を変更しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までに、クレーン変更届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないと定められています。
この30日という日数は覚えておきましょう。
使用再開検査を受けようとする者は、クレーン使用再開検査申請書を登録性能検査機関ではなく、所轄する労働基準監督署に提出する必要があります。
正しい記述です。
使用再開検査における荷重試験は、原則として定格荷重の1.25倍に相当する荷重の荷をつって、つり上げ、走行等の作動を行うものとされています。
1.25倍という値は覚えておきましょう。
性能検査や使用再開検査には色々定められている事が多いので、それぞれ確認しておきましょう。
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03
クレーンの検査には「性能検査」「使用再開検査」などがあり、それぞれ「誰が」「どのような試験」をするかが異なります。
特に「申請先」と「荷重の大きさ」が引っかけポイントです。
この問題を解くための鍵は以下の2点です。
検査の申請先:
性能検査(更新) → 登録性能検査機関(民間の機関)
落成・変更・再開検査 → 労働基準監督署長(国の機関)
荷重試験の条件:
性能検査 → 定格荷重(1.0倍)
落成・変更・再開検査 → 定格荷重の1.25倍(厳しい試験)
この組み合わせが間違っている選択肢を見つけるのがゴールです。
× 正しい記述です。
性能検査(2年ごとの更新検査)では、各部分の構造・機能の点検に加え、実際に荷物を吊る「荷重試験」を行います。
× 正しい記述です。
性能検査における荷重試験は、「定格荷重に相当する荷重」で行います。
定期的な検査なので、無理な過負荷はかけず、定格通りの能力が出るかを確認します。
× 正しい記述です。
つり上げ機構などの重要な部分を変更(改造)しようとする場合、工事開始の30日前までに「クレーン変更届」を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
〇 誤った記述(正解)です。
「使用再開検査」とは、休止していたクレーンを再び使い始める際に受ける重要な検査です。
この検査の権限を持っているのは、登録性能検査機関ではなく、「所轄労働基準監督署長」です。
申請書は監督署長に提出します。(※登録性能検査機関に出すのは「性能検査」です)
× 正しい記述です。
使用再開検査は、しばらく使っていなかったクレーンの安全性を厳しくチェックする必要があります。
そのため、荷重試験は通常の定格荷重(1.0倍)ではなく、より厳しい「定格荷重の1.25倍に相当する荷重」で行わなければなりません。
【重要ポイント】
性能検査(更新):登録性能検査機関へ申請。荷重は1.0倍。
使用再開・落成・変更検査:労働基準監督署長へ申請。荷重は1.25倍。
「更新だけは民間(性能検査機関)でもできるけど、再開や変更といった重要な節目は国(監督署)がチェックする」。
こう覚えておけば迷いません。
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