クレーン・デリック運転士 過去問
令和5年(2023年)4月
問17 (関係法令 問7)
問題文
A 故意により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。
B 免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければならないが、屋外作業等、作業の性質上、免許証を滅失するおそれのある業務に従事するときは、免許証に代えてその写しを携帯することで差し支えない。
C 免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならないが、変更後の氏名を確認することができる他の技能講習修了証等を携帯するときは、この限りでない。
D 免許証を他人に譲渡又は貸与したときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。
E 免許に係る業務に現に就いている者は、免許証を滅失したときは、免許証の再交付を受けなければならないが、当該免許証の写し及び事業者による当該免許証の所持を証明する書面を携帯するときは、この限りでない。
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和5年(2023年)4月 問17(関係法令 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
A 故意により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。
B 免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければならないが、屋外作業等、作業の性質上、免許証を滅失するおそれのある業務に従事するときは、免許証に代えてその写しを携帯することで差し支えない。
C 免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならないが、変更後の氏名を確認することができる他の技能講習修了証等を携帯するときは、この限りでない。
D 免許証を他人に譲渡又は貸与したときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。
E 免許に係る業務に現に就いている者は、免許証を滅失したときは、免許証の再交付を受けなければならないが、当該免許証の写し及び事業者による当該免許証の所持を証明する書面を携帯するときは、この限りでない。
- A,B,C
- A,D
- B,C,D
- B,C,E
- C,D,E
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この過去問の解説 (3件)
01
誤っているものは「B,C,E」です。
A 故意により、免許に係る業務について重大な事故を発生させたときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。
この記述は正しいです。
重大な事故を故意に引き起こした場合、免許の取消しや効力の一時停止の処分を受けることがあります。これは労働安全衛生法に基づく処分の一環です。
B 免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければならないが、屋外作業等、作業の性質上、免許証を滅失するおそれのある業務に従事するときは、免許証に代えてその写しを携帯することで差し支えない。
この記述は誤りです。
法令では、免許証の写しを携帯することは認められていません。常に原本を携帯する必要があります。
C 免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければならないが、変更後の氏名を確認することができる他の技能講習修了証等を携帯するときは、この限りでない。
この記述は誤りです。
氏名を変更した場合、免許証の書替えは必須です。技能講習修了証等を携帯していても、免許証の書替え義務は免除されません。
D 免許証を他人に譲渡又は貸与したときは、免許の取消し又は効力の一時停止の処分を受けることがある。
この記述は正しいです。
免許証の譲渡や貸与は、法令に違反する行為であり、処分の対象となります。
E 免許に係る業務に現に就いている者は、免許証を滅失したときは、免許証の再交付を受けなければならないが、当該免許証の写し及び事業者による当該免許証の所持を証明する書面を携帯するときは、この限りでない。
この記述は誤りです。
免許証を滅失した場合は、速やかに再交付を受ける必要があり、写しや証明書では代用できません。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は誤りです。
この選択肢は正しいです。
この選択肢は誤りです。
免許証の携帯は原本が必須であり、写しでの代用は認められません。
氏名変更や免許証滅失時には、速やかに書替えや再交付を受ける義務があります。
他人への譲渡や貸与は違法行為であり、免許の取消しや効力の一時停止の対象となります。
クレーン・デリック運転士免許に関する手続きは厳格に定められており、法令の詳細を正確に把握することが重要です。
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02
免許証は、みなさんがプロフェッショナルであることを証明する唯一の公的書類です。
「コピーでもいいんじゃないか?」といった甘い考えは、法令では通用しません。
その厳格さを理解しているかが問われる問題です。
この問題のテーマは「免許証の取り扱いと行政処分」です。
以下の3つのルールが判断基準になります。
携帯義務:作業中は必ず「本物」を持っていなければならない。
書替え・再交付:名前が変わったり無くしたりしたら、すぐに手続きが必要。
処分:重大な事故を起こせば免許は取り消され、一定期間再取得できない。
特に「原本(本物)」と「写し(コピー)」の扱いの違いに注目してください。
A:重大事故による処分について この記述は正しいです。
免許は国が「この人なら安全に作業ができる」と認めた証です。
もし重大な過失によって重大な事故を起こしてしまった場合、その信頼を裏切ることになるため、罰則として「免許の取消し」や「効力の一時停止」の処分を受けることがあります。
B:免許証の携帯義務とコピーについて この記述は誤りです。
法令上、クレーン等の業務に就くときは、免許証の「原本」を携帯しなければなりません。
「屋外作業で汚れるから」「無くしそうだから」といった理由で、コピー(写し)を携帯することは認められていません。
どんな状況であれ、必ず本物を持っていなければ無免許運転(不携帯)と同じ扱いになります。
C:氏名変更時の書替えと他の証明書について この記述は誤りです。
結婚などで氏名が変わった場合は、免許証の記載事項と本人の情報が一致しなくなるため、書き換えの手続きが必要です。
「他の技能講習修了証(玉掛けなど)で新しい名前が確認できるから、書き換えなくていい」という特例はありません。
クレーン免許証そのものの情報を更新しなければなりません。
D:免許証の譲渡・貸与について この記述は正しいです。
免許証は、試験に合格した本人だけに与えられるものです。
他人に貸したり、譲ったりすることは法律で厳しく禁じられています。
これに違反した場合、当然ながら「免許の取消し」や「効力の一時停止」の処分対象となります。
E:免許証紛失時の対応とコピーについて この記述は誤りです。
もし免許証を紛失(滅失)した場合は、直ちに再交付を受けなければならず、新しい免許証が手元に届くまでは業務を行うことができません。
「免許証のコピー(写し)」や「事業者の証明書」を持っていれば代わりになる、という特例や例外は一切存在しません。
正解の組み合わせ(誤っているもののみを全て挙げたもの)は B,C,E となります。
【重要ポイント】
免許証は原本のみ有効:コピーや証明書では代用できません。(B・Eの誤り)
他の証書で代用不可:氏名変更などは、その免許証自体を書き換える必要がある。(Cの誤り)
処分の対象:重大事故、故意の過失、他人への貸与などは、取消しや停止になる。
「現場で作業するときは、必ず本物の免許証をポケットに入れておくこと」。
これがプロの鉄則です。
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03
クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関する問題です。
免許を取ってから無くしたり、氏名の変更など様々あるかと思いますが、それぞれルールが決まっているので、正しく理解しておく必要があります。
Bの免許に係る業務に従事するときは、当該業務に係る免許証を携帯しなければいけません。例外はありません。
Cの免許に係る業務に現に就いている者は、氏名を変更したときは、免許証の書替えを受けなければいけません。こちらも例外はありません。
Eの免許に係る業務に現に就いている者は、免許証を滅失したときは、免許証の再交付を受ける必要があります。
したがって、B、C、Eが不適切となります。
免許の扱いに例外はなく、それぞれ決まった段取りで手続きをする必要があります。
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