クレーン・デリック運転士 過去問
令和5年(2023年)4月
問18 (関係法令 問8)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和5年(2023年)4月 問18(関係法令 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画の届出に係る免除認定を受けていない場合とする。
  • つり上げ荷重5tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後20日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
  • デリック検査証の有効期間は、原則として3年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を3年未満とすることができる。
  • つり上げ荷重0.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内にデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • つり上げ荷重1.5tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

正しいものは「つり上げ荷重5tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない」です。

選択肢1. つり上げ荷重5tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

この記述は正しいです。
つり上げ荷重が1t以上のデリックを設置する場合、事業者は設置工事の開始日の30日前までにデリック設置届を提出する必要があります。これは法令で定められた手続きです。

選択肢2. デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後20日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

この記述は誤りです。
デリック検査証の書替えは異動後10日以内に申請しなければなりません。法令で定められている期間を正確に守る必要があります。

選択肢3. デリック検査証の有効期間は、原則として3年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を3年未満とすることができる。

この記述は誤りです。
デリック検査証の有効期間は原則として2年であり、3年ではありません。さらに、有効期間を短縮することはありません。

選択肢4. つり上げ荷重0.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内にデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

この記述は誤りです。
つり上げ荷重が1t未満のデリックについては設置報告書の提出義務がありません。つり上げ荷重が1t以上の場合にのみ義務が生じます。

選択肢5. つり上げ荷重1.5tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

この記述は誤りです。
つり上げ荷重が3t未満のデリックは製造許可が不要です。製造許可が必要なのは3t以上の場合です。

まとめ

デリックの設置や検査に関する手続きには、つり上げ荷重の条件が重要です。

つり上げ荷重が1t以上のデリックは設置届が必要で、1t未満の場合は届出の義務はありません。デリック検査証の書替え申請は、異動後10日以内が法定の期限です。

製造許可が必要となるのはつり上げ荷重が3t以上のデリックです。
これらの手続きの条件と期間を正しく理解しておくことが必要です。

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02

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する問題です。

デリックの荷重によってルールが異なるので、順番の確認していきましょう。

選択肢1. つり上げ荷重5tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

正しい記述です。

つり上げ荷重5tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないと定められています。

この30日前という日数は覚えておきましょう。

選択肢2. デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後20日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後20日以内ではなく、10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならないと定められています。

選択肢3. デリック検査証の有効期間は、原則として3年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を3年未満とすることができる。

デリック検査証の有効期間は、原則として3年ではなく2年ですが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を3年ではなく2年未満とすることができます。

基本的にクレーンも2年となります。

選択肢4. つり上げ荷重0.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内にデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

つり上げ荷重0.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内でなく、事前にデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないと定められています。

選択肢5. つり上げ荷重1.5tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

デリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならないと定められていますが、これはつり上げ荷重2t以上のデリックに限定されます。

まとめ

クレーンの内容と被る部分も多いですが、デリック特有の部分もあるので、忘れないようにしましょう。

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03

デリックの設置や手続きに関するルールは、「何トンの機械か(規模)」によって手続きの厳しさが変わります。

この「トン数の境界線」をしっかり覚えているかが勝負の分かれ目です。

 

この問題のテーマは「デリックの規模(トン数)と法的手続き」です。

デリックの法令において、最も重要な境界線は「つり上げ荷重 2トン」です。

2トン以上:厳しい規制(製造許可、設置届、検査証など)。

2トン未満:緩やかな規制(設置報告書など)。

クレーン(3トン)とは違い、デリックは「2トン」が基準になることを絶対に忘れないでください。

選択肢1. つり上げ荷重5tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

〇 正しい記述です。

 

つり上げ荷重が2トン以上のデリックを設置しようとする事業者は、工事開始の30日前までに、所轄労働基準監督署長に「デリック設置届」を提出しなければなりません。

問題文の「5トン」は2トン以上なので、この手続きが必要です。

選択肢2. デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後20日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

× 誤った記述です。

 

工場を売却するなどして、デリックの設置者(持ち主)が変わった場合、新しい設置者は検査証の「書替え」を受けなければなりません。

その期限は、異動があってから「10日以内」です。

「20日以内」ではありません。

選択肢3. デリック検査証の有効期間は、原則として3年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を3年未満とすることができる。

× 誤った記述です。

 

デリック検査証の有効期間は、原則として2年です。

「3年」ではありません。

落成検査の結果によって短縮される場合も「2年未満」となります。

選択肢4. つり上げ荷重0.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内にデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

× 誤った記述です。

 

つり上げ荷重が2トン未満(0.5トン以上)のデリックを設置する場合、所轄労働基準監督署長に「デリック設置報告書」を提出しなければなりません。

しかし、その期限は「設置後10日以内」ではなく、「あらかじめ(設置前)」です。

クレーン(設置後)とは違い、デリックは「設置前」に報告が必要です。

選択肢5. つり上げ荷重1.5tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

× 誤った記述です。

 

法令では、つり上げ荷重が2トン以上のデリックを製造しようとする者は、あらかじめ所轄都道府県労働局長の「製造許可」を受けなければなりません。

1.5トンは2トン未満なので、製造許可は不要です。

まとめ

【重要ポイント】

デリックの境界線2トン。(2トン以上は厳しい、2トン未満は報告)

設置届(2トン以上):工事開始の30日前までに提出。

設置報告(2トン未満)あらかじめ(設置前)に提出。

書替え申請:設置者が変わったら10日以内

有効期間:原則2年

 

「デリックは2トン」、「報告はあらかじめ」。

この2点をしっかり押さえておけば完璧です。

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