クレーン・デリック運転士 過去問
令和5年(2023年)10月
問11 (関係法令 問1)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和5年(2023年)10月 問11(関係法令 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

建設物の内部に設置する走行クレーン(以下、本問において「クレーン」という。)に関する記述として、法令上、違反とならないものは次のうちどれか。
  • クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。
  • クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。
  • クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.4mとしている。
  • クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分は0.3mとし、それ以外の部分は0.4mとしている。
  • クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔を2.5mとし、当該クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題はクレーンについて記述されています。

それぞれの記述が正しいかどうか確認し、法令上、違反とならないものを特定します。


 

選択肢1. クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。

この記述は正しいです。

 

クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、

当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしています。

選択肢2. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。

この記述は誤りです。

 

クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであり、

法令で定められている1.8mを満たしていません。

この場合は1.5m以上の天がいを設けなければなりません。

 

 

選択肢3. クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.4mとしている。

この記述は誤りです。

 

クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、

当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.3m以下としています。

選択肢4. クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分は0.3mとし、それ以外の部分は0.4mとしている。

この記述は誤りです。

 

クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分は0.4mとし、

それ以外の部分は0.6m以上としなければなりません。

 

 

 

選択肢5. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔を2.5mとし、当該クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。

この記述は誤りです。

 

クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔は1.8m以上とし、

当該クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、

当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔は0.4m以上としなければなりません。

まとめ

この問題は、建設物の内部に設置する走行クレーンに関する設問です。

クレーンガーダに歩道を有しない場合の間隔は0.3mとしていますが、

クレーンガーダに歩道を有する場合は0.4m以上と法令で定められています。

問いをよく理解し回答していきましょう。

 

 

参考になった数20

02

建設物の内部に設置する走行クレーンに関する法令の問題です。

数値の暗記が多いですが、順番に確認していきましょう。

選択肢1. クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。

正しい記述です。

そもそも、クレーンガーダに歩道を有しない場合、クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔については定めはありません。

選択肢2. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。

クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.8m以下の場合、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.5mの天がいを設ける必要があります。

選択肢3. クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.4mとしている。

クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔は0.3m以下と定められています。

選択肢4. クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分は0.3mとし、それ以外の部分は0.4mとしている。

クレーンと建設物との間の歩道の幅が、柱に接する部分は0.4m以上、それ以外の部分は0.6m以上と定められています。

選択肢5. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔を2.5mとし、当該クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。

クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔は1.8m以上とされているので、2.5mは問題ありませんが、当該クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔は0.4m以上と定められています。

まとめ

それぞれの値は安全を考慮して決められた値なので、忘れないようにして下さい。

参考になった数4

03

クレーンは巨大な機械が建物の中で動くため、「人とぶつからないか?」「挟まれないか?」という安全距離の確保が法律で厳しく決められています。

この問題のテーマは「クレーン設置時の法的安全距離」です。

選択肢1. クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。

〇 違反となりません。

 

法令で「天井との隙間を0.4m以上空けなさい」と決まっているのは、「クレーンガーダに歩道を設ける場合」です。 

歩道がないクレーンの場合、この規定は適用されません。

そのため、0.3mという間隔であっても、直ちに法令違反とはなりません。

選択肢2. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.4mの天がいを設けている。

× 違反です。

 

歩道の上に1.8mの高さが確保できない場合、「天がい(屋根)」を設ければよいという緩和措置があります。

しかし、その天がいの高さにも限界があり、「1.5m以上」なければなりません。

選択肢3. クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.4mとしている。

× 違反です。

 

クレーンの運転室へ乗り移る際の隙間についての規定です。

隙間が広いと転落事故につながるため、「0.3m以下」に制限されています。

0.4m(40cm)では、足を滑らせて落ちる危険性が高いため違反です。

選択肢4. クレーンと建設物との間の歩道の幅を、柱に接する部分は0.3mとし、それ以外の部分は0.4mとしている。

× 違反です。

 

歩道の幅に関する規定です。

柱に接する部分:0.4m以上必要(記述は0.3mなので違反)

それ以外の部分:0.6m以上必要(記述は0.4mなので違反)

どちらも狭すぎて、人が安全に通ることができません。

選択肢5. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔を2.5mとし、当該クレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。

× 違反です。

 

こちらは「クレーンガーダの歩道と...」とある通り、歩道があるタイプです。

歩道がある場合、クレーン最高部と天井(はり)の間には、作業者の安全確保のため「0.4m以上」の隙間が義務付けられています。

0.3mでは基準を満たしていないため、法令違反となります。

まとめ

「人が歩く場所(歩道)があるなら、頭上の隙間(0.4m)は絶対に確保せよ」。

逆に言えば「人が歩かないなら、そこまで厳しく言わない」というのが法令のスタンスです。

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