クレーン・デリック運転士 過去問
令和5年(2023年)10月
問12 (関係法令 問2)
問題文
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和5年(2023年)10月 問12(関係法令 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- 床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重8tの床上運転式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
- 床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tの無線操作方式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。
- クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重30tのアンローダの運転の業務に就くことができない。
- クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができない。
- 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題はクレーンの運転及び玉掛けの業務について記述されています。
それぞれの記述が正しいかどうか確認し、法令上、適切なものを特定します。
この記述は誤りです。
床上操作式クレーン運転技能講習の修了した場合は、
つり上げ荷重5t以上の床上操作式クレーンであれば運転の業務に就くことができる。
つり上げ荷重8tの床上運転式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことはできません。
この記述は正しいです。
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、
つり上げ荷重6tの無線操作方式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができません。
この記述は誤りです。
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、
つり上げ荷重30tのアンローダの運転の業務に就くことができます。
この記述は誤りです。
クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、
つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の
天井クレーンの運転の業務に就くことができます。
この記述は誤りです。
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、
つり上げ荷重1t以上のデリックの玉掛けの業務に就くことができません。
この問題は、クレーン免許に関する設問です。
床上運転式クレーンに限定した免許やクレーン・デリック運転士免許や
特別教育に関する法令の知識を理解しましょう。
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02
クレーンの運転及び玉掛けの業務に関する問題です。
玉掛けを先に取得している方は多いかと思いますが、改めて決まりなどを確認しておきましょう。
床上操作式クレーン運転技能講習の修了では、天井クレーンの運転の業務に就くことができません。
あくまでも床上操作式クレーンに限定されます。
正しい記述です。
床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tの無線操作方式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができません。
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重30tのアンローダの運転の業務に就くことができます。
アンローダはクレーンなので可能となります。
クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重5t以上の機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができます。
5tを超えるとできません。
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重1t以上の玉掛業務に就く事ができません。
特別教育と技能講習の違いを再確認しておきましょう。
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03
クレーン運転士の資格区分は、「運転方式(床上か機上か)」と「荷重(5トン以上か未満か)」で細かく分かれています。
自分が持っている免許で「何が動かせて、何が動かせないか」を正確に知ることは、無免許運転を防ぐために不可欠です。
× 誤った記述です。
「床上操作式(技能講習)」で運転できるのは、あくまで「床上操作式クレーン(荷と一緒に歩くタイプ)」だけです。
問題文にある「床上運転式クレーン」という分類は、無線操作などを含むより広いカテゴリーを指す場合があります。
技能講習の資格では、この広い定義の「床上運転式」すべてをカバーすることはできません。
したがって、運転業務に就くことはできません。
〇 正しい記述です。
床上運転式クレーンに限定した免許」では、「無線操作方式」のクレーンを運転することはできません。
無線操作は、床上で操作するとはいえ、荷物から離れた場所からも操作できるため、「床上運転式(荷と共に移動する)」の限定解除、または「クレーン限定免許」以上の資格が必要と判断されます。
したがって、「就くことができない」という記述は正解です。
× 誤った記述です。
「アンローダ(船から荷揚げする機械)」は、法令上「クレーン」に分類されます。
「クレーン限定免許」は、デリック以外の全てのクレーンを運転できる資格ですので、つり上げ荷重に関わらずアンローダも運転できます。
「就くことができない」は間違いです。
× 誤った記述です。
特別教育は、つり上げ荷重が5トン未満のクレーンであれば、運転方式(機上・床上)に関わらず全てのクレーンを運転できます。
4トンは5トン未満なので、運転席に乗る「機上運転式」であっても、特別教育で運転業務に就くことができます。
「できない」は間違いです。
× 誤った記述です。
玉掛けの資格は、吊る荷物の重さではなく、使用する機械の「つり上げ荷重」で決まります。
機械が1トン以上の場合は、必ず上位資格である「玉掛け技能講習」が必要です。
2トンのクレーンを使う以上、たとえ荷物が0.9トンと軽くても、特別教育では作業できません。
【重要ポイント】
無線操作:「床上運転式限定免許」では運転できない。
技能講習:「操作式」限定。「運転式」全般はカバーできない。
アンローダ:クレーンの一種。クレーン免許でOK。
特別教育:5トン未満なら機上でもOK。
玉掛け:機械が1トン以上なら技能講習。
「床上で運転する免許(限定免許)でも、無線まではカバーしていない」。
このひっかけに気づけるかが勝負でした。
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