クレーン・デリック運転士 過去問
令和5年(2023年)10月
問12 (関係法令 問2)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和5年(2023年)10月 問12(関係法令 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

クレーンの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
  • 床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重8tの床上運転式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができる。
  • 床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tの無線操作方式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。
  • クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重30tのアンローダの運転の業務に就くことができない。
  • クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができない。
  • 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

この問題はクレーンの運転及び玉掛けの業務について記述されています。

それぞれの記述が正しいかどうか確認し、法令上、適切なものを特定します。


 

選択肢1. 床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重8tの床上運転式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができる。

この記述は誤りです。

 

床上操作式クレーン運転技能講習の修了した場合は、

つり上げ荷重5t以上の床上操作式クレーンであれば運転の業務に就くことができる。

つり上げ荷重8tの床上運転式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことはできません。

選択肢2. 床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tの無線操作方式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。

この記述は正しいです。

 

床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、

つり上げ荷重6tの無線操作方式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができません。

選択肢3. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重30tのアンローダの運転の業務に就くことができない。

この記述は誤りです。

 

クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、

つり上げ荷重30tのアンローダの運転の業務に就くことができます。

選択肢4. クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができない。

この記述は誤りです。

 

クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、

つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の

天井クレーンの運転の業務に就くことができます。

選択肢5. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

この記述は誤りです。

 

玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、

つり上げ荷重1t以上のデリックの玉掛けの業務に就くことができません。

 

 

まとめ

この問題は、クレーン免許に関する設問です。

床上運転式クレーンに限定した免許やクレーン・デリック運転士免許や

特別教育に関する法令の知識を理解しましょう。

 

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02

クレーンの運転及び玉掛けの業務に関する問題です。

玉掛けを先に取得している方は多いかと思いますが、改めて決まりなどを確認しておきましょう。

選択肢1. 床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重8tの床上運転式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができる。

床上操作式クレーン運転技能講習の修了では、天井クレーンの運転の業務に就くことができません。

あくまでも床上操作式クレーンに限定されます。

選択肢2. 床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tの無線操作方式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。

正しい記述です。

床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tの無線操作方式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができません。

選択肢3. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重30tのアンローダの運転の業務に就くことができない。

クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重30tのアンローダの運転の業務に就くことができます。

アンローダはクレーンなので可能となります。

選択肢4. クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができない。

クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重5t以上の機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができます。

5tを超えるとできません。

選択肢5. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重1t以上の玉掛業務に就く事ができません。

まとめ

特別教育と技能講習の違いを再確認しておきましょう。

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03

クレーン運転士の資格区分は、「運転方式(床上か機上か)」と「荷重(5トン以上か未満か)」で細かく分かれています。

自分が持っている免許で「何が動かせて、何が動かせないか」を正確に知ることは、無免許運転を防ぐために不可欠です。

選択肢1. 床上操作式クレーン運転技能講習の修了で、つり上げ荷重8tの床上運転式クレーンである天井クレーンの運転の業務に就くことができる。

× 誤った記述です。

 

「床上操作式(技能講習)」で運転できるのは、あくまで「床上操作式クレーン(荷と一緒に歩くタイプ)」だけです。

問題文にある「床上運転式クレーン」という分類は、無線操作などを含むより広いカテゴリーを指す場合があります。

技能講習の資格では、この広い定義の「床上運転式」すべてをカバーすることはできません。

したがって、運転業務に就くことはできません。

選択肢2. 床上運転式クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tの無線操作方式の橋形クレーンの運転の業務に就くことができない。

〇 正しい記述です。

 

床上運転式クレーンに限定した免許」では、「無線操作方式」のクレーンを運転することはできません

無線操作は、床上で操作するとはいえ、荷物から離れた場所からも操作できるため、「床上運転式(荷と共に移動する)」の限定解除、または「クレーン限定免許」以上の資格が必要と判断されます。

したがって、「就くことができない」という記述は正解です。

選択肢3. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重30tのアンローダの運転の業務に就くことができない。

× 誤った記述です。

 

「アンローダ(船から荷揚げする機械)」は、法令上「クレーン」に分類されます。

「クレーン限定免許」は、デリック以外の全てのクレーンを運転できる資格ですので、つり上げ荷重に関わらずアンローダも運転できます

「就くことができない」は間違いです。

選択肢4. クレーンの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重4tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に就くことができない。

× 誤った記述です。

 

特別教育は、つり上げ荷重が5トン未満のクレーンであれば、運転方式(機上・床上)に関わらず全てのクレーンを運転できます。

4トンは5トン未満なので、運転席に乗る「機上運転式」であっても、特別教育で運転業務に就くことができます

「できない」は間違いです。

選択肢5. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tのポスト形ジブクレーンで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

× 誤った記述です。

 

玉掛けの資格は、吊る荷物の重さではなく、使用する機械の「つり上げ荷重」で決まります。

機械が1トン以上の場合は、必ず上位資格である「玉掛け技能講習」が必要です。

2トンのクレーンを使う以上、たとえ荷物が0.9トンと軽くても、特別教育では作業できません。

まとめ

【重要ポイント】

無線操作「床上運転式限定免許」では運転できない

技能講習:「操作式」限定。「運転式」全般はカバーできない。

アンローダ:クレーンの一種。クレーン免許でOK。

特別教育5トン未満なら機上でもOK。

玉掛け:機械が1トン以上なら技能講習

 

「床上で運転する免許(限定免許)でも、無線まではカバーしていない」。

このひっかけに気づけるかが勝負でした。

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