クレーン・デリック運転士 過去問
令和5年(2023年)10月
問14 (関係法令 問4)
問題文
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和5年(2023年)10月 問14(関係法令 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
- 陰圧により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
- つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
- ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
- 動力下降の方法によってつり具を下降させるとき、つり具の下へ労働者を立ち入らせた。
- つりチェーンを用いて、荷に設けられた穴又はアイボルトを通さず、1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題はクレーンに係る作業を行う場合における、吊り荷又は吊り具の下に労働者の立入りについて記述されています。
それぞれの記述が正しいかどうか確認し、法令上、違反にならないものを特定します。
この記述は誤りです。
陰圧により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、
つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせてはなりません。
この記述は誤りです。
つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、
つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせてはなりません。
この記述は誤りです。
ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、
つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせてはなりません。
この記述は正しいです。
動力下降の方法によって、つり具は制御された速度で下降させることが出来ます。
そのため安全が確保されていれば労働者がつり具の下へ労働者を立ち入ることができます。
この場合でも、周囲の安全確認や適切な指示が必要となります。
この記述は誤りです。
つりチェーンを用いて、荷に設けられた穴又はアイボルトを通さず、
1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、
つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせてはなりません。
この問題では、法令上つり上げられている荷又はつり具の下への
労働者の立入りることが違反とならない説明が記述されています。
他年度の試験問題では、動力下降以外の方法でと記述された設問があります。
以外の方法の場合法令違反となります。
よく問題を理解して解答していきましょう。
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02
つり具の下への労働者の立入りに関する問題です。
原則としてつり荷の下へは立ち入り禁止ですが、条件によっては立ち入り可能となります。
陰圧により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせるのは禁止されています。
つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせる事は禁止されています。
いつ落ちるか分かりません。
ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせる事は禁止されています。
そもそもハッカーを使用した場合はどんな条件でも禁止です。
正しい記述です。
逆に動力下降以外の方法によってつり具を下降させるとき、つり具の下へ労働者を立ち入らせるのは禁止されています。
つりチェーンを用いて、荷に設けられた穴又はアイボルトを通さず、1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせる事は禁止されています。
立ち入り可能な場合でも不用意に立ち入る事は事故につながる恐れがあるので避けた方が無難です。
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03
クレーン作業における「立入禁止」のルールは、現場の死亡事故を防ぐための最も重要な規定の一つです。原則と例外、そして「荷」と「つり具」の違いを整理して解説します。
× 違反です。
吸着式のつり具(リフティングマグネットやバキュームリフト)は、停電や配管の破損、あるいは荷の表面状態によって、突然吸着力が失われて落下するリスクがあります。
物理的に引っ掛けていないため、法令上は「荷が落下するおそれのある方法」とみなされ、つり荷の下への立ち入りは禁止されています。
× 違反です。
つりクランプは、荷物を挟み込んで吊る便利な道具ですが、「1個」だけでは不安定です。
荷物が回転して外れたりする危険性が高いため、法令では「2個以上」使用することを安全な方法としています。
1個の場合は危険な方法とみなされ、立入禁止です。
× 違反です。
ハッカーは、鉄板などに爪を引っ掛けるだけの簡易的なつり具です。
これは何かにぶつかった衝撃で簡単に外れてしまうため、個数に関わらず法令上で「荷が落下するおそれのある方法」と明記されています。
したがって、つり荷の下への立ち入りは禁止されています。
〇 違反となりません。
ここでは「荷」ではなく「つり具(空のフックなど)」について問われています。
これから玉掛けをするためにフックを下ろす際、重力落下(フリーフォール)させる場合は危険なので近づいてはいけませんが、エンジンやモーターの力で下ろす「動力下降」であれば、作業員はつり具の下(付近)に入って作業を行うことができます。
× 違反です。
いわゆる「チョーク吊りの1本吊り」などのことです。
アイボルト(吊り穴)に通していない1本吊りは、荷がバランスを崩して滑り落ちる危険性が非常に高いです。
これも「荷が落下するおそれのある方法」に該当するため、つり荷の下への立ち入りは禁止です。
※穴を通していれば1本でもOKです。
【重要ポイント】
つり具(空荷)の場合:動力下降なら入ってOK。(フリーフォールはNG)
荷を吊っている場合:動力下降 + 安全な玉掛け なら入ってOK。
絶対NGな玉掛け:
吸着式(マグネット・陰圧)
ハッカー
クランプ1個
穴を通さない1本吊り
「玉掛け作業をするために、動力で降りてくるフックの下に行くのは当たり前の作業」。
この現場感覚があれば、迷わず正解を選べます。
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