クレーン・デリック運転士 過去問
令和5年(2023年)10月
問15 (関係法令 問5)
問題文
A 運転中の天井クレーンのクレーンガーダの上で当該天井クレーンの点検作業を行う必要が生じたが、当該作業中は、天井クレーンが設置されている建屋内への関係労働者以外の労働者の立入りを禁止したため、特に危険防止措置を講ずることなく作業を実施した。
B 同一のランウェイに並置されている走行クレーンの点検作業を行う必要が生じたため、当該作業中の危険防止措置として、監視人をおき、ランウェイの上にストッパーを設置した上で作業を行った。
C クレーンの組立て作業中に大雨となり、作業の実施について危険が予想されることとなったので、監視人をおき、当該作業を行う区域への関係労働者以外の労働者の立入りを監視させた上で作業を行った。
D 屋外に設置されているジブクレーンを用いて作業中に強風となり、作業の実施について危険が予想されることとなったので、監視人をおき、ジブの損壊により労働者に危険が及ぶ範囲への労働者の立入りを監視させた上で作業を行った。
E 瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹いた後に屋外に設置されているクレーンに係る作業を行う必要が生じたので、あらかじめ、クレーンの各部分の異常の有無についての点検を行った後、当該作業を開始した。
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和5年(2023年)10月 問15(関係法令 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
A 運転中の天井クレーンのクレーンガーダの上で当該天井クレーンの点検作業を行う必要が生じたが、当該作業中は、天井クレーンが設置されている建屋内への関係労働者以外の労働者の立入りを禁止したため、特に危険防止措置を講ずることなく作業を実施した。
B 同一のランウェイに並置されている走行クレーンの点検作業を行う必要が生じたため、当該作業中の危険防止措置として、監視人をおき、ランウェイの上にストッパーを設置した上で作業を行った。
C クレーンの組立て作業中に大雨となり、作業の実施について危険が予想されることとなったので、監視人をおき、当該作業を行う区域への関係労働者以外の労働者の立入りを監視させた上で作業を行った。
D 屋外に設置されているジブクレーンを用いて作業中に強風となり、作業の実施について危険が予想されることとなったので、監視人をおき、ジブの損壊により労働者に危険が及ぶ範囲への労働者の立入りを監視させた上で作業を行った。
E 瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹いた後に屋外に設置されているクレーンに係る作業を行う必要が生じたので、あらかじめ、クレーンの各部分の異常の有無についての点検を行った後、当該作業を開始した。
- A,B,C
- A,C,D
- B,C
- B,D
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題はクレーンの組立て時、
点検時又は悪天候時の措置について記述されています。
それぞれの記述A〜Eが正しいかどうか確認し、法令上、
違反となる組み合わせ全てを特定します。
この問題のA〜Eの詳細説明は下記の通りです。
Aは法令上、違反です。
天井クレーンのクレーンガーダの上で当該天井クレーンの点検の作業を行うときは、
原則として、当該天井クレーンの運転を禁止するとともに、
クレーン操作禁止札等表示しなければなりません。
Bは法令上、違反ではありません。
同一のランウェイに並置されている走行クレーンの点検の作業を行う場合は、
監視人をおくこと、ランウェイの上にストッパーを設けること等、
労働者の危険を防止するための措置を講じなければなりません。
Cは法令上、違反です。
クレーンの組立て作業中に大雨となった場合、
作業の実施について危険が予想されるときは、
当該作業に労働者を従事させてはいけません。
Dは法令上、違反です。
強風のため、クレーンに係る作業の実施について危険が予想されるときは、
当該作業を中止しなければなりません。
「強風」の定義は10分間の平均風速が10m/s以上の状態を示します。
Eは法令上、違反ではありません。
屋外に設置されているクレーンを用いて瞬間風速が毎秒30mをこえる風が吹いた後
に作業を行うときは、あらかじめ、クレーンの各部分の異常の有無について
点検を行わなければなりません。
中震以上の震度の地震後も同様に点検が必要です。「中震」=現在の震度4相当
この選択肢は間違いです。
この選択肢には法律上、違反に該当する記述が含まれます。
この選択肢は正しいです。
全て違反に該当する組み合わせです。
この選択肢は間違いです。
この選択肢には法律上、違反に該当する記述が含まれます。
この選択肢は間違いです。
この選択肢には法律上、違反に該当する記述が含まれます。
この選択肢は間違いです。
この選択肢には法律上、違反に該当する記述が含まれます。
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02
クレーンの組立て時、点検時又は悪天候時の措置に関する問題です。
大前提として、悪天候の時や作業に支障のある時は作業自体中止する必要があります。
Aの「運転中の天井クレーンのクレーンガーダの上で当該天井クレーンの点検作業を行う必要が生じたが、当該作業中は、天井クレーンが設置されている建屋内への関係労働者以外の労働者の立入りを禁止」以外に操作も禁止する旨を表示する必要があります。
Cの「クレーンの組立て作業中に大雨となり、作業の実施について危険が予想されることとなった」場合、作業自体禁止です。
Dの「屋外に設置されているジブクレーンを用いて作業中に強風となり、作業の実施について危険が予想されることとなった」場合、こちらも作業自体中止する必要があります。
普通に文章を読めば明らかに危険な作業も含まれているので、しっかり読んで解いていきましょう。
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03
クレーン作業における「非定常作業」と「異常時対応」は、事故が最も起きやすいタイミングです。
法令はここで「何をすべきか」「何をしてはいけないか」を厳格に定めています。
記述A:ガーダ上での点検作業時の措置について この記述は違反となります。
天井クレーンのガーダ(桁)の上に乗って点検する場合、もしそのクレーンが動いてしまったら、作業者は振り落とされたり挟まれたりして大事故になります。
建屋内への立入りを禁止したからといって、クレーンそのものの運転を禁止しないまま(危険防止措置なしで)作業することは認められません。
法令では原則として「運転を禁止」し、かつ「運転禁止の表示」を行うことが義務付けられています。
記述B:並置されたクレーンの点検時の安全措置について この記述は違反となりません。
同じレール(ランウェイ)上にあるクレーン同士の衝突を防ぐため、「監視人を置く」ことや「ストッパー(車輪止め)を設置する」ことは、法令で定められた正しい安全措置です。
記述C:悪天候時の組立て作業の実施について この記述は違反となります。
大雨や強風などで「作業の実施について危険が予想されるとき」は、作業を従事させてはいけません(禁止しなければなりません)。
「監視人を置いて見張らせる」だけで作業を続行するのは、作業員を危険に晒す行為であり、法令違反です。
危険なら止めるのがルールです。
記述D:強風時の作業中止と監視について この記述は違反となります。
作業中に強風で危険が予想されるようになったときは、直ちに作業を中止しなければなりません。
「監視人に見張らせながら作業を続ける」というのは許されません。
ジブが折れたりクレーンが倒れたりする危険がある状況では、監視していても事故は防げません。
記述E:暴風(30m/s超)後の点検について この記述は違反となりません。
屋外のクレーンで、瞬間風速30m/sを超える風が吹いた後に作業を行う場合、各部分の異常の有無を点検しなければなりません。
タイミングも「あらかじめ(作業再開の前)」となっており、正しい記述です。
【重要ポイント】
ガーダ上の作業:クレーンの運転は禁止。
悪天候(大雨・強風)で危険な時:作業は中止する。
暴風後:作業再開前に点検する。
並置クレーン:ストッパー等で衝突防止。
「人が乗っているのに動かしてはいけない」「天気が悪いのに無理してはいけない」。
安全を守るための当たり前の判断ができていれば正解できます。
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