クレーン・デリック運転士 過去問
令和5年(2023年)10月
問16 (関係法令 問6)
問題文
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和5年(2023年)10月 問16(関係法令 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- 性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験及び安定度試験を行うものとする。
- クレーンのジブに変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、変更検査を受けなければならない。
- 所轄労働基準監督署長は、変更検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るクレーンについて、当該検査を受ける者に塗装の一部をはがすことを命ずることができる。
- クレーン検査証の有効期間をこえて使用を休止したクレーンを再び使用しようとする者は、使用再開検査を受けなければならない。
- 使用再開検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題はつり上げ荷重10tの転倒するおそれのある
ジブクレーンの検査について記述されています。
それぞれの記述が正しいかどうか確認し、適切でないものを特定します。
この記述は誤りです。
性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、
荷重試験を行うものとします。性能検査では安定試験は行いません。
この記述は正しいです。
クレーンのジブに変更を加えた者は、
所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、
変更検査を受けなければなりません。
この記述は正しいです。
所轄労働基準監督署長は、
変更検査のために必要があると認めるときは、
当該検査に係るクレーンについて、
当該検査を受ける者に塗装の一部をはがすことを命ずることができます。
この記述は正しいです。
クレーン検査証の有効期間をこえて使用を休止した
クレーンを再び使用しようとする者は、
使用再開検査を受けなければなりません。
この記述は正しいです。
使用再開検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければなりません。
この問題は、クレーンの性能検査に関する設問です。
クレーンの性能検査は
荷重試験は、定格荷重に相当する荷を吊って、定格速度にて行う検査項目です。
安定度試験は行わないことを理解しておきましょう。
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02
つり上げ荷重10tの転倒するおそれのあるジブクレーンの検査に関する問題です。
性能検査や変更検査など、重要な検査に関わる内容なので、正しく理解しておきましょう。
性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験を行いますが、安定度試験は行いません。
正しい記述です。
クレーンのジブに変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、変更検査を受けなければいけません。
正しい記述です。
所轄労働基準監督署長は、変更検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るクレーンについて、当該検査を受ける者に塗装の一部をはがすことを命ずることができます。
正しい記述です。
クレーン検査証の有効期間をこえて使用を休止したクレーンを再び使用しようとする者は、使用再開検査を受けなければならないと定められています。
正しい記述です。
使用再開検査を受ける者は、当該検査に立ち会わなければいけません。当然です。
性能検査や変更検査の項目について再度確認しておきましょう。
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03
クレーンの検査には「性能検査(更新)」や「変更検査(改造時)」などがあり、それぞれ「どんな試験をするか」が決まっています。
特に「安定度試験(倒れるかどうかの試験)」をいつやるかがポイントです。
〇 誤った記述(正解)です。
性能検査(更新検査)で行うのは、各部分の構造・機能の点検と、定格荷重での「荷重試験」のみです。
クレーンを転倒寸前まで追い込む「安定度試験」は、性能検査では行いません。
× 正しい記述です。
クレーンのジブ(腕)に変更を加えることは、強度やバランスに大きく影響する重大な改造です。
そのため、原則として労働基準監督署長による「変更検査」を受けなければなりません。
× 正しい記述です。
検査員(監督署長)が必要だと判断した場合、塗装の下に隠れた亀裂や腐食をチェックするために、「塗装の一部をはがすこと」や「リベットを抜き取ること」などを命じることができます。
安全確認のための強力な権限が認められています。
× 正しい記述です。
検査証の有効期限が切れた状態で、長期間休止していたクレーンを再び使う場合は、改めて「使用再開検査」を受けなければなりません。
期限切れのまま勝手に使い始めることはできません。
× 正しい記述です。
検査を受ける事業者(設置者)は、検査がスムーズに進むように協力し、その場で結果を確認するために、検査に立ち会わなければならないと法令で定められています。
検査員に丸投げしてはいけません。
【重要ポイント】
性能検査(更新):荷重試験のみ。(安定度試験はしない)
落成・変更検査:荷重試験 + 安定度試験を行う。
検査の立会い:事業者は必ず立ち会う。
「2年ごとの車検(性能検査)で、転倒テストまではしない」。
このイメージを持っておけば、試験の負担の違いが理解できます。
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