クレーン・デリック運転士 過去問
令和5年(2023年)10月
問18 (関係法令 問8)
問題文
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和5年(2023年)10月 問18(関係法令 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- つり上げ荷重4.9tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
- つり上げ荷重2.9tのデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。
- つり上げ荷重1.9tのデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- つり上げ荷重3.9tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の完了の日までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題はデリックに係る許可、設置、検査及び検査証について記述されています。
それぞれの記述が正しいかどうか確認し、法令上、違反にならないものを特定します。
ただし、計画の届出に係る免除認定を受けていない場合とします。
この記述は正しいです。
つり上げ荷重2t以上のデリックを製造しようとする者は、
原則として、あらかじめ、
所轄都道府県労働局長の製造許可が必要です。
この記述は正しいです。
つり上げ荷重2t以上のデリックを設置した者は、
所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、
落成検査が必要です。
この記述は正しいです。
つり上げ荷重0.5t以上2.0t未満のデリックを設置しようとする事業者は、
あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出が必要です。
この記述は誤りです。
つり上げ荷重2t以上のクレーンを設置しようとする事業者は、
当該工事の開始の日の30日前までに、
クレーン設置届を所轄労働基準監督署長が必要です。
この記述は正しいです。
デリックを設置している者に異動があったときは、
当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、
所轄労働基準監督署長に提出し、書替えが必要です。
この問題は、デリックに係る許可、設置、検査及び検査証の法令に関する設問です。
設置届の重要なポイントとして
1 吊り上げ荷重が3t以上のクレーン
1t以上のスタッカー式クレーン
2t以上のデリックは設置届が必要です。
2 工事の開始の日の30日前までに、所轄労働基準監督署長に提出が必要です。
過去にも設置届の設問は数多く出題されています。
ポイントをしっかり覚えて正確に回答を選択しましょう。
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02
デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する問題です。
特に荷重によってルールが定められているので、各問題しっかり確認しておきましょう。
正しい記述です。
正確にはつり上げ荷重2t以上のデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならないと定められています。
正しい記述です。
正しくは、つり上げ荷重2t以上のデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければいけません。
正しい記述です。
厳密にはつり上げ荷重0.5~2tのデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないと定められています。
つり上げ荷重3.9tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の完了の日ではなく、30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないと定められています。
正しい記述です。
デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければいけません。
この10日間という日数は覚えておきましょう。
デリックは荷重によって様々な取り決めがあるので、しっかり把握しておきましょう。
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03
デリックの設置や手続きに関するルールは、「何トンの機械か(規模)」によって手続きの厳しさが変わります。
この「トン数の境界線」をしっかり覚えているかが勝負の分かれ目です。
× 正しい記述です。
つり上げ荷重が2トン以上のデリックを製造しようとする者は、あらかじめ所轄都道府県労働局長の「製造許可」を受けなければなりません。
4.9トンは2トン以上なので、許可が必要です。
× 正しい記述です。
つり上げ荷重が2トン以上のデリックを設置した場合、使用する前に労働基準監督署長による「落成検査」を受けなければなりません。
2.9トンは2トン以上なので、検査が必要です。
× 正しい記述です。
つり上げ荷重が2トン未満(0.5トン以上)のデリックを設置する場合、所轄労働基準監督署長に「デリック設置報告書」を提出しなければなりません。
その提出期限は、クレーン(設置後)とは違い、デリックの場合は「あらかじめ(設置前)」です。
〇 誤った記述(正解)です。
つり上げ荷重が2トン以上のデリックを設置しようとする事業者は、所轄労働基準監督署長に「デリック設置届」を提出しなければなりませんが、その期限は「工事開始の30日前まで」です。
「工事の完了の日までに」では、もう工事が終わってしまっています。
設置届は事前審査のための書類なので、工事を始める前に提出しなければ意味がありません。
× 正しい記述です。
工場を売却するなどして、デリックの設置者(持ち主)が変わった場合、新しい設置者は検査証の「書替え」を受けなければなりません。
その期限は、異動があってから「10日以内」です。
【重要ポイント】
デリックの境界線:2トン。(2トン以上は厳しい、2トン未満は報告)
設置届(2トン以上):工事開始の30日前までに提出。(完了日ではない!)
設置報告(2トン未満):あらかじめ(設置前)に提出。
書替え申請:設置者が変わったら10日以内。
「デリックは2トン」、「届出は30日前」。
この2点をしっかり押さえておけば完璧です。
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