クレーン・デリック運転士 過去問
令和6年(2024年)4月
問11 (関係法令 問1)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和6年(2024年)4月 問11(関係法令 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

建設物の内部に設置する走行クレーン(以下、本問において「クレーン」という。)に関する記述として、法令上、違反となるものは次のうちどれか。
  • クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.5mとしている。
  • クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.6mの天がいを設けている。
  • クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.7mとしている。
  • クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。
  • クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。

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この過去問の解説 (3件)

01

建設物の内部に設置する走行クレーンに関する問題です。

ここからは数字の暗記が大半ですが、同じような問題がほぼ毎回出題されているので確実に押さえておきましょう。

選択肢1. クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.5mとしている。

正しい記述です。

クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔は0.4m以上と定められています。

選択肢2. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.6mの天がいを設けている。

正しい記述です。

クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.8m未満の場合、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.5m以上の天がいを設けなければならないと決まっています。

選択肢3. クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.7mとしている。

正しい記述です。

クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.6m以上とされています。

選択肢4. クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。

クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.4m以上必要となり、0.3mは不適切です。

選択肢5. クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。

正しい記述です。

クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.3m以内とされています。

まとめ

似たような数字ばかりで覚えるのに時間が掛かりそうな感じがしますが、毎回出題される範囲はほぼ同じなので、繰り返し問題を解いていきましょう。

参考になった数6

02

走行クレーンの設置や構造については
労働安全衛生規則などで安全基準が細かく定められています。
特に歩道の幅や、はりとの間隔、頭上空間の確保、転落防止対策などは
重要なポイントでありそれぞれに最低限の寸法が決められています。
この問題ではそれらの法定基準を正しく理解しているかが問われています。
 

選択肢1. クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.5mとしている。

適切な記述です。
クレーンの上方の、はりとの間隔は0.5m以上必要です。
集電装置のある部分は除外してよいので、これは法令に適しています。
 

選択肢2. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.6mの天がいを設けている。

適切な記述です。
1.8m未満の空間がある場合には、天がいを設けて落下物を防止する必要があり
その高さも1.6m以上あれば労働者の通行に支障はありません。
 

選択肢3. クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.7mとしている。

適切な記述です。
柱に接しない歩道の最低幅は0.6m以上と規定されています。
0.7mはこれを満たしており、適正です。

選択肢4. クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。

不適切な記述です。
建設物の柱に接する部分の歩道でも最低0.4m以上の幅が必要とされています。
0.3mでは法令違反となります。

選択肢5. クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。

適切な記述です。
運転室から労働者が墜落するおそれがある場合
落下防止装置(手すりなど)を設けるか
隙間を0.3m以下に制限する必要があります。
0.2mであれば基準内です。

まとめ

この問題は「法令上違反となるもの」を選ぶ問題です。
労働安全衛生規則に基づいて構造基準や安全確保のための
寸法が適切かどうかが問われています。

参考になった数1

03

法令の問題は数字がたくさん出てきて丸暗記になりがちですが、「なぜその数字(寸法)が決められているのか?」という安全上の理由(作業員が挟まれないか、落ちないか)を自分の体に置き換えてイメージすると、スッと頭に入ってきます。

選択肢1. クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.5mとしている。

× 違反ではありません。

 

クレーンの最も高い部分(電気を取り入れる集電装置を除く)と、建物の天井のはりとの間には、クレーンが衝突したり人が挟まれたりしないよう「0.4m(40cm)以上」の空間を空けるよう定められています。

この選択肢は「0.5m」確保しているため、基準をクリアしており安全です。

選択肢2. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.6mの天がいを設けている。

× 違反ではありません。

 

点検用の歩道の上には、人が歩けるように「1.8m以上」の空間が必要です。

しかし、建物の構造上どうしても1.8m確保できない場合(今回は1.7m)は、頭をぶつけないように屋根(天がい)を設ける義務があります。

その屋根の高さは、人が少し身をかがめて歩ける「1.5m以上」必要です。

この選択肢では天がいを「1.6m」の高さに設けているため、基準をクリアしています。

選択肢3. クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.7mとしている。

× 違反ではありません。

 

クレーンと建物の壁との間にある歩道は、人が安全にすれ違ったり歩いたりできるよう、幅を「0.6m(60cm)以上」確保しなければなりません(一般的な人の肩幅を想定しています)。

この選択肢は幅「0.7m」を確保しているため、安全な措置です。

選択肢4. クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。

〇 違反です。

 

歩道の幅は原則0.6m以上ですが、建物の「柱」が出っ張っている部分だけは、特例として少し狭くなってもよいとされています。

しかし、それでも人が体を横にしてギリギリ通り抜けられる「0.4m(40cm)以上」は絶対に確保しなければなりません。

この選択肢の「0.3m(30cm)」では狭すぎて人が通れず、挟まれる危険があるため明確な法令違反となります。

選択肢5. クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。

× 違反ではありません。

 

運転室から歩道へ移動する際、その間に広い隙間があると、そこから作業員がはるか下へ墜落してしまう危険があります。

そのため、この隙間(間隔)は足を踏み外さないように「0.3m(30cm)以下」にしなければならないと定められています。

この選択肢は間隔を「0.2m」に狭く設定しているため、安全基準を満たしています。

まとめ

クレーンの点検などで高所を歩く作業員が、天井の梁(はり)に頭をぶつけたり、壁とクレーンに挟まれたり、隙間から墜落したりしないための「最低限必要な寸法」が法令で厳格に定められています。

それぞれの数字が「人の体のどの部分を守るためのサイズか」を意識することで正誤を判断することができます。

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