クレーン・デリック運転士 過去問
令和6年(2024年)4月
問12 (関係法令 問2)
問題文
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和6年(2024年)4月 問12(関係法令 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- ハッカー2個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
- つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
- ワイヤロープを用いて、荷に設けられた穴に当該ワイヤロープを通して、1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
- 複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
- 磁力により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
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この過去問の解説 (3件)
01
つり上げられている荷の下への労働者の立入りに関する問題です。
荷の下への立ち入り自体は禁止されていますが、ある特定の条件であれば立ち入りが許可される場合があります。
危険ですが、試験対策として覚えておきましょう。
ハッカーが1個でも2個でも関係なく、ハッカーを用いて荷をつっている時は立ち入り禁止です。
つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているときは、いつ落下するか分からないので立ち入り禁止です。
違反とならない記述です。
ワイヤロープを用いて、荷に設けられた穴に当該ワイヤロープを通して、1箇所に玉掛けをした荷がつり上げられている場合は、立ち入り自体は出来ます。
ただ原則立ち入り禁止なので、特別な用事がない限り立ち入らないようにしましょう。
複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていない場合は、立ち入り禁止です。固定されていない時点で非常に危険です。
磁力により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられている場合は、立ち入り禁止です。
いつ磁力が外れるか分かりません。
この問題に限って、クレーン作業の安全性を疑う内容なのですが、あくまでも試験対策として覚えておきましょう。
何度も言いますが、つり荷の下へは立ち入り禁止なのが常識なので、忘れないで下さい。
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02
この問題は労働安全衛生規則に基づき
「クレーン等によるつり上げ荷の下に労働者を立ち入らせてはならない」
という基本的な原則に照らして違反とならないケース(=例外的に認められてるケース)を問うものです。
違反となります。
ハッカー(フック)2個は荷がずれたり落ちたりするリスクがあり
「荷が墜落するおそれがない構造」とは言えません。
違反となります。
つりクランプ1個のみでは横ずれや外れのリスクがあり
「荷が墜落するおそれがない構造」とは言えません。
違反にならないケースです。
「ワイヤーロープを用い、荷に設けられた穴に通して1箇所で玉掛けした」
と記載されていますが、これは状況によっては荷が安定して吊られる場合もあります。
ワイヤーロープを通している=抜け落ちにくい設計になっているとも解釈可能です。
また「荷が墜落するおそれがない構造のつり具」かどうかは実際の構造と安全性によります。
そのためこの選択肢は法令違反にならないケースに該当します。
違反となります。
複数の荷が固定されていない=不安定であり落下のリスクが高いです。
違反となります。
磁力によるつり具は電源の遮断などで急に吸着力が失われて
荷が落ちるおそれがあるため基本的に「荷が墜落するおそれがない構造」とはいえません。
安全なつり具(荷が落下するおそれがない)で吊っていて
作業のためにどうしても必要な場合は例外的に立ち入りが認められることになります。
しかし実際の作業にあたっては「常に荷の下に入らない」を基本として安全第一の意識が必須です。
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03
今回のテーマは「吊り上げられた荷の下への立ち入り」です。
現場において、荷の落下は労働者の命に直結する最も恐ろしい事故です。
そのため法令では、「荷が不意に落ちてくる危険性が高い玉掛け方法」をした場合は、絶対にその下に入ってはいけない(法令違反)と厳しく定めています。
丸暗記ではなく、「その吊り方で荷が滑り落ちる可能性がどれくらいあるか?」というリアルな感覚をイメージしながら解いていきましょう。
× 違反です。
ハッカー(爪のような形の吊り具)は、荷物の端に引っ掛け、ワイヤの張力による摩擦だけで荷を保持しています。
何かの拍子で荷が少しでも傾いたり、ワイヤが緩んだりすると、爪が外れて荷物が落下する危険性が非常に高いため、下への立ち入りは厳しく禁止されています。
× 違反です。
鉄板などを挟んで吊る「クランプ」は非常に便利ですが、1個だけで吊った場合、そこが支点となって荷物がクルクルと回転したり、風で大きく揺れたりします。
揺れによってクランプが外れる危険があるため、1点吊りのクランプの下に入ることは明確な法令違反となります。
〇 違反ではありません。
1箇所だけで吊る「1点吊り」は原則として不安定で危険です。しかし、この選択肢のように「荷物に最初から開いている穴にワイヤを通している」場合は別です。
ワイヤが切れない限り、物理的に荷物がワイヤから「すっぽ抜ける」ことは絶対にありません。
落下のリスクが極めて低いため、この方法で吊っているときに限っては、下へ立ち入らせても法令違反にはなりません。
× 違反です。
単管パイプや木材などの複数の荷物を一度に吊る際、ワイヤでただ巻いただけ(結束・固定されていない状態)で吊り上げると、真ん中の方にある荷物がスルスルと抜け落ちてくることがあります。
非常に危険な状態であり、この下に入ることは当然ながら法令違反です。
× 違反です。
磁力で鉄板などを吸着させる吊り具は、爪を掛けたりワイヤを通したりする手間が省けますが、「停電」などのトラブルが起きた瞬間、磁力が消えて荷物が前触れなくストンと落下します。また、鉄板の表面の汚れで吸着力が落ちることもあります。
原則として、吊っている荷の下には入るべきではありません。
しかし、作業の都合上どうしても下に入って位置合わせ等をしなければならない場面もあります。
法令が問うているのは、「その玉掛け方法は、荷がすっぽ抜けたり、突然バラけたりする構造になっていないか?」という点です。
「確実にロックされているか、それとも摩擦や磁力に頼っているだけか」を見極めることが重要です。
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