クレーン・デリック運転士 過去問
令和6年(2024年)10月
問11 (関係法令 問1)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和6年(2024年)10月 問11(関係法令 問1) (訂正依頼・報告はこちら)

建設物の内部に設置する走行クレーン(以下、本問において「クレーン」という。)に関する記述として、法令上、違反となるものは次のうちどれか。
  • クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。
  • クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.9mであるため、当該歩道上に天がいを設けていない。
  • クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。
  • クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.7mとしている。
  • クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。

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この過去問の解説 (3件)

01

建設物の内部に設置する走行クレーンに関する問題です。

この問題は数値の暗記が大半ですが、出題率は高いので確実に押さえておきましょう。

選択肢1. クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。

正しい記述です。

クレーンガーダに歩道を有するクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔は0.4m以上必要ですが、歩道を有しない場合は特に決まりはありません。

選択肢2. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.9mであるため、当該歩道上に天がいを設けていない。

正しい記述です。

クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.8m以上であれば、当該歩道上に天がいを設ける必要はありません。

選択肢3. クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。

クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅は0.4m以上と定められています。

選択肢4. クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.7mとしている。

正しい記述です。

クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅は0.6m以上と定められています。0.7mは問題ありません。

選択肢5. クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。

正しい記述です。

クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔は0.3m以下にするよう決められています。

まとめ

似たような数値ばかりで、覚えにくいですが、何度も解いてしっかり覚えましょう。

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02

クレーンガーダを有しないもの及び歩道を有しないもの以外の

建設物の内部に設置するクレーンと建設物またはその内部の設備

との間隔には様々な規定があります。

選択肢1. クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。

正しいです。

歩道を有しないクレーンは対象外となります。

選択肢2. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.9mであるため、当該歩道上に天がいを設けていない。

正しいです。

1.8m未満の場合は天蓋が必要です。

選択肢3. クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。

誤りです。

建設物の柱に接する部分の歩道の幅は0.4m以上必要です。

選択肢4. クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.7mとしている。

正しいです。

建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅は0.6m以上必要です。

選択肢5. クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。

正しいです。

当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.3m以下としなければなりません。

まとめ

細かい離隔距離の規定がありますのでしっかり数値を覚えておきましょう。

参考になった数6

03

法令(クレーン等安全規則)に関する設置寸法の問題です。

この問題は、労働者の安全(墜落や激突の防止)を守るための「歩道の幅」や「空間の間隔(すき間)」の具体的な数字が問われています。

選択肢1. クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。

× 違反ではありません。

 

法令では、クレーンの最高部と天井のはりとの間隔は原則「0.4m以上」必要です。

しかし、この条文には「ただし、クレーンガータに歩道を有しないクレーンについては、この限りでない」という例外規定があります。 

歩道がなく人が上に乗らないクレーンであれば、間隔が0.3mであっても違反にはなりません。

選択肢2. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.9mであるため、当該歩道上に天がいを設けていない。

× 違反ではありません。

 

クレーンの歩道を歩く作業員が頭をぶつけないよう、歩道の上方には「1.8m以上」の間隔が必要です。

もし1.8mを確保できない場合は、頭を守る「天がい(屋根)」を設ける義務があります。

この選択肢では間隔が1.9m確保されているため、天がいを設けなくても違反にはなりません。

選択肢3. クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。

〇 違反です。

 

クレーンと建設物との間に設ける歩道の幅は、原則として「0.6m以上」必要です

。ただし、建物の柱が出っ張っていてどうしても狭くなる部分に限り、「0.4m以上」までなら許容されます。

選択肢では、柱に接する部分の幅を0.3mとしていますが、これは許容される限界(0.4m)を下回っているため、法令違反となります。

選択肢4. クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.7mとしている。

× 違反ではありません。

 

柱以外の通常の歩道の幅は「0.6m以上」必要です。

0.7m確保されていれば、十分に基準を満たしているため違反ではありません。

選択肢5. クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。

× 違反ではありません。

 

運転室から歩道へ移動する際、労働者が墜落する危険がある隙間は、広すぎてはいけません。

法令では、この隙間を「0.3m以下」にしなければならないと定めています。

「以上」ではなく「以下」である点に注意してください。

0.2mは基準(0.3m以下)をクリアしているため、違反ではありません。

まとめ

法令(クレーン等安全規則)では、人が通る場所には「十分な広さ(〇〇m以上)」を求めますが、人が転落しそうな隙間には「狭さ(〇〇m以下)」を求めます。

また、「そもそも人が通らない場所(歩道がないクレーン)」には、厳しい高さ制限が免除されるという特例があります。

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