クレーン・デリック運転士 過去問
令和6年(2024年)10月
問12 (関係法令 問2)
問題文
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和6年(2024年)10月 問12(関係法令 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
- つりチェーンを用いて2箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
- 陰圧により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
- 動力下降以外の方法によってつり具を下降させるとき、つり具の下へ労働者を立ち入らせた。
- 複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき、つり上げられている荷の下へ労働者を立ち入らせた。
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この過去問の解説 (3件)
01
クレーンに係る作業を行う場合における、つり上げられている荷又はつり具の下への労働者の立入りに関する問題です。
そもそもつり荷の下に入る事は基本的には禁止されていますが、条件によっては入る事ができます。
その条件を押さえておきましょう。
つりクランプ1個を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者が立ち入るのは禁止されています。
非常に危険です。
正しい記述です。
つりチェーンを用いて2箇所に玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者が立ち入る事は禁止されていません。
しかし、いつ落ちるか分からないので意味もなく入るのは止めましょう。
陰圧により吸着させるつり具を用いて玉掛けをした荷がつり上げられているとき、つり上げられている荷の下へ労働者が立ち入るのは禁止されています。
吸引力が強くても落ちる可能性があります。
動力下降以外の方法によってつり具を下降させるとき、つり具の下へ労働者が立ち入るのは禁止されています。
動力降下の方法であれば立ち入り可能ですが、こちらも不用意に入るのはやめましょう。
複数の荷が一度につり上げられている場合であって、当該複数の荷が結束され、箱に入れられる等により固定されていないとき、つり上げられている荷の下へ労働者が立ち入るのは禁止されています。
例え固定されていても危険です。
2点で吊っている場合は、立ち入っても問題ないとされる事もありますが、何度も言いますが原則荷の下に行く事は危険なので避けるようにして下さい。
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02
基本的に吊り荷の下に立ち入りことは禁止されていますがある一定の条件に
限り立ち入りが禁止されていないことがあります。
誤りです。
落下の可能性があり危険です。
正しいです。
誤りです。
吸着が緩み落下の可能性がある為、危険です。
誤りです。
ブレーキがかからない可能性もあり危険です。
誤りです。
複数の吊り荷がずれて落下の可能性があり危険です。
吊り荷の下への立ち入りが禁止されていないのは
限られた条件ですので数少ない条件を覚えておきましょう。
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03
法令分野から、「つり上げられている荷の下への立入制限」に関する問題です。
現場で最も重大な死亡事故に直結するのが、この「荷の落下」によるものです。
そのため法令でも厳しくルールが定められています。
「どんな時に荷が落ちてきそうか?」という現場の危険予知(KY)の感覚が重要です。
× 違反です。
「つりクランプ1個」だけで荷を吊る状態(1点づり)は、少しの衝撃やワイヤの揺れでバランスを崩し、荷が抜けて落下する危険性が極めて高いため、その下への立入りは法令で厳格に禁止されています。
〇 違反ではありません(正解)。
チェーンやワイヤロープを用いて「2箇所以上」でしっかりと玉掛けがなされている状態は、バランスが安定しており「荷が落下するおそれのない状態」とみなされるため、その下への立入りは法令違反とはなりません。
× 違反です。
バキューム(陰圧)による吸着や、リフティングマグネット(磁力)を用いたつり具は、停電などで動力や吸着力が失われた瞬間に荷が落下する致命的なリスクを抱えています。
そのため、荷の下への立入りは絶対に禁止されています。
× 違反です。
クラッチを切り、重力だけで落下させる「自由降下(フリーフォール)」などの動力下降以外の方法でつり具を下ろす際は、スピードのコントロールが難しく非常に危険です。
そのため、荷が吊られていない空の「つり具」だけであっても、その下への立入りは禁止されています。
× 違反です。
パイプの束や細かい部材など複数の荷を一度に吊る際、それらが結束されていなかったり箱に入っていなかったりすると、吊り上げ中に隙間から荷物がポロポロと抜け落ちる危険があります。
そのため、立入りは禁止されています。
原則として吊り荷の下に入ることは禁止されていますが、「しっかりと玉掛けされていて落下のおそれがない状態」であれば違反にはなりません。
逆に言えば、法令で「立入りが絶対禁止」と名指しされている危険な状態(1点づり、吸着、未結束など)を見破ることがポイントです。
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