クレーン・デリック運転士 過去問
令和6年(2024年)10月
問15 (関係法令 問5)
問題文
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和6年(2024年)10月 問15(関係法令 問5) (訂正依頼・報告はこちら)
- 1年以内ごとに1回行う定期自主検査においては、つり上げ荷重に相当する荷重の荷をつって行う荷重試験を実施しなければならない。
- 1か月をこえる期間使用せず、当該期間中に1か月以内ごとに1回行う定期自主検査を実施しなかったクレーンについては、その使用を再び開始した後遅滞なく、所定の事項について自主検査を行わなければならない。
- 作業開始前の点検においては、ランウェイの上及びトロリが横行するレールの状態について点検を行わなければならない。
- 1か月以内ごとに1回行う定期自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、次回の定期自主検査までに補修しなければならない。
- 定期自主検査を行ったときは、当該自主検査結果をクレーン検査証に記録しなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
クレーンの自主検査及び点検に関する問題です。
検査や点検は定期的に行う必要があり、内容を理解していないと故障などにもつながるので、正しく理解しましょう。
1年以内ごとに1回行う定期自主検査においては、つり上げ荷重ではなく、定格荷重に相当する荷重の荷をつって行う荷重試験を実施しなければいけません。
1か月をこえる期間使用せず、当該期間中に1か月以内ごとに1回行う定期自主検査を実施しなかったクレーンについては、その使用を再び開始した後ではなく、使用開始前に所定の事項について自主検査を行わなければいけません。
正しい記述です。
作業開始前の点検においては、ランウェイの上及びトロリが横行するレールの状態について点検を行う必要があります。
1か月以内ごとに1回行う定期自主検査を行った場合において、異常を認めたときは、次回の定期自主検査までではなく、遅滞なくすぐに補修しなければいけません。
定期自主検査を行ったときは3年間保存しなければいけませんが、検査証に記載する必要はありません。
しっかり問題文を読めば明らかにおかしい内容も含まれているので、しっかり読んで解きましょう。
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02
3t以上のクレーンは2年ごとに性能検査を受ける必要があり
1年ごとに年次点検を行い、定格荷重の吊り荷を吊っての点検が必要です。
誤りです。
つり上げ荷重ではなく定格荷重になります。
誤りです。
1年を超える期間使用しないクレーンは再び開始する際は
所定の事項について自主検査を行わなければなりません。
正しいです。
誤りです。
次回ではなく、直ちに補修しなければなりません。
誤りです。
定期自主検査を行ったときはクレーン検査証に記録する必要は
ありません。
性能検査、年次自主検査、月次自主検査、作業前点検とありますので
それぞれどういった点検内容か把握しておきましょう。
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03
法令分野から、「クレーンの自主検査及び点検」に関する問題です。
クレーンを安全に使い続けるための「健康診断」ともいえる自主検査。
法令では、その検査の「頻度」「タイミング」「異常があったときの対応」が厳格に定められています。
× 誤った記述です。
1年以内ごとに1回行う定期自主検査(年次点検)では、実際に荷をつって安全を確かめる「荷重試験」が義務付けられています。
しかし、そこでつる荷の重さは「定格荷重(実際につる荷の最大の重さ)」に相当する荷重です。
フック等のつり具を含めたクレーン自体の限界能力である「つり上げ荷重」ではありません。
× 誤った記述です。
長期間(1か月を超える期間)休ませていたクレーンを再び使い始める場合、長期間動かしていなかったことによるサビや固着などの不具合がないかを確認する必要があります。
そのため、使用を「再開した後」ではなく、「その使用を再び開始する前」に所定の自主検査を行わなければなりません。
〇 正しい記述です。
クレーンを用いて作業を行うときは、その日の作業を開始する前に必ず「作業開始前点検」を行います。
法令では、ブレーキやクラッチの機能のほか、「ランウェイの上及びトロリが横行するレールの状態(障害物がないか、異常がないかなど)」について点検を行わなければならないと明確に定められています。
× 誤った記述です。
自主検査や点検を行って異常を見つけた場合、「次回の点検までに直せばいい」という悠長なことは法令では許されません。
異常を認めたときは、「直ちに」補修しなければならないと定められています。
事故を未然に防ぐための大原則です。
× 誤った記述です。
定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、「3年間保存」しなければなりません。
しかし、その記録先は事業場に備え付ける検査記録簿等であり、労働基準監督署長などが交付する公的な証明書である「クレーン検査証」に事業者が勝手に検査結果を書き込むことはありません。
法令のルールは「もし事故が起きたらどうなるか」という最悪の事態を想定して作られています。
「異常は直ちに直す」「使う前に確認する」といった安全第一の考え方を持ちましょう。
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