クレーン・デリック運転士 過去問
令和6年(2024年)10月
問20 (関係法令 問10)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和6年(2024年)10月 問20(関係法令 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

つり上げ荷重10tのデリック(以下、本問において「デリック」という。)の使用に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
  • 限定なしのクレーン・デリック運転士免許を有する労働者は、デリックの運転の業務に従事中にデリックの安全装置を臨時に取りはずす必要が生じたときは、あらかじめ事業者の許可を得ずに取りはずすことができる。ただし、当該安全装置を取りはずしたときは、直ちに事業者にその旨を報告しなければならない。
  • デリックの直働式の巻過防止装置については、つり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が0.05m以上となるように調整しておかなければならない。
  • デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合に、デリックの運転を停止し、かつ、ブレーキをかけるときは、この限りでない。
  • ブームを有するデリックを、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用するときは、作業を指揮する者を選任して、その者の直接の指揮のもとに作業を実施しなければならない。
  • デリック検査証を受けたデリックを用いて作業を行うときは、当該作業を行う場所に、デリック検査証を備え付けておかなければならない。ただし、デリックの貸与を受けた場合にあっては、当該デリック検査証の写しを備え付けておくことで差し支えない。

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この過去問の解説 (3件)

01

つり上げ荷重10tのデリックの使用に関する問題です。

クレーンに限らずデリック独特の決まりもあるので、頭に入れておきましょう。

選択肢1. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許を有する労働者は、デリックの運転の業務に従事中にデリックの安全装置を臨時に取りはずす必要が生じたときは、あらかじめ事業者の許可を得ずに取りはずすことができる。ただし、当該安全装置を取りはずしたときは、直ちに事業者にその旨を報告しなければならない。

限定なしのクレーン・デリック運転士免許を有する労働者は、デリックの運転の業務に従事中にデリックの安全装置を臨時に取りはずす必要が生じたときは、あらかじめ事業者の許可を得ずに取りはずすことができません。必ず事業者の許可が必要です。

選択肢2. デリックの直働式の巻過防止装置については、つり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が0.05m以上となるように調整しておかなければならない。

正しい記述です。

デリックの直働式の巻過防止装置については、つり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物の下面との間隔が0.05m以上となるように調整しておかなければならないと定められています。

この0.05という数値は覚えておいて下さい。

選択肢3. デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合に、デリックの運転を停止し、かつ、ブレーキをかけるときは、この限りでない。

デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはいけません。例外はありません。

選択肢4. ブームを有するデリックを、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用するときは、作業を指揮する者を選任して、その者の直接の指揮のもとに作業を実施しなければならない。

ブームを有するデリックを、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用してはいけません。

選択肢5. デリック検査証を受けたデリックを用いて作業を行うときは、当該作業を行う場所に、デリック検査証を備え付けておかなければならない。ただし、デリックの貸与を受けた場合にあっては、当該デリック検査証の写しを備え付けておくことで差し支えない。

デリック検査証を受けたデリックを用いて作業を行うときは、当該作業を行う場所に、デリック検査証を備え付けておかなければいけません。

写しは認められません。

まとめ

クレーンと同じような内容ですが、どれも常識的な内容なので、しっかり問題文を読んで解きましょう。

参考になった数13

02

デリックの使用条件はクレーンとは異なるところもありますので注意しましょう。

選択肢1. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許を有する労働者は、デリックの運転の業務に従事中にデリックの安全装置を臨時に取りはずす必要が生じたときは、あらかじめ事業者の許可を得ずに取りはずすことができる。ただし、当該安全装置を取りはずしたときは、直ちに事業者にその旨を報告しなければならない。

誤りです。

あらかじめ事業所の許可を受けなければなりません。

 

選択肢2. デリックの直働式の巻過防止装置については、つり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が0.05m以上となるように調整しておかなければならない。

正しいです。

選択肢3. デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合に、デリックの運転を停止し、かつ、ブレーキをかけるときは、この限りでない。

誤りです。

デリックの運転を停止し、かつ、ブレーキをかけていても

荷を吊った状態で運転位置から離れてはいけません。

選択肢4. ブームを有するデリックを、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用するときは、作業を指揮する者を選任して、その者の直接の指揮のもとに作業を実施しなければならない。

誤りです。

デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて

使用してはいけません。

選択肢5. デリック検査証を受けたデリックを用いて作業を行うときは、当該作業を行う場所に、デリック検査証を備え付けておかなければならない。ただし、デリックの貸与を受けた場合にあっては、当該デリック検査証の写しを備え付けておくことで差し支えない。

誤りです。

検査証の写しではいけません。

デリック検査証の常備が必要です。

まとめ

荷を吊った状態での離席や最大傾斜角を超えての使用は

危険が多いので絶対行ってはいけません。忘れないようにしましょう。

参考になった数4

03

法令分野から、「デリックの使用・操作に関する厳格なルール」についての問題です。

現場の安全を守るための「絶対禁止事項」と「例外規定」が入り混じった、試験でよく狙われるテーマです。

選択肢1. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許を有する労働者は、デリックの運転の業務に従事中にデリックの安全装置を臨時に取りはずす必要が生じたときは、あらかじめ事業者の許可を得ずに取りはずすことができる。ただし、当該安全装置を取りはずしたときは、直ちに事業者にその旨を報告しなければならない。

× 誤った記述です。

 

デリックの安全装置(リミットスイッチなど)を臨時に取り外す必要がある場合は、「あらかじめ(事前に)事業者の許可」を得なければなりません。

「事後報告でよい」とするこの選択肢は、重大な事故を招くため明確な法令違反となります。

選択肢2. デリックの直働式の巻過防止装置については、つり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が0.05m以上となるように調整しておかなければならない。

〇 正しい記述です。

 

ワイヤの巻き過ぎを防ぐ「巻過防止装置」は、通常、フック等がシーブ(滑車)に激突する前に止まるよう、すき間を「0.05m以上」空けるよう調整することが義務付けられています。

選択肢3. デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合に、デリックの運転を停止し、かつ、ブレーキをかけるときは、この限りでない。

× 誤った記述です。

 

デリックやクレーンの運転者は、荷を吊ったままで運転位置から離れることは「絶対禁止」です。

選択肢にある「作業の性質上やむを得ない場合」や「ブレーキをかけるときはこの限りでない」といった例外規定は一切存在しません。

選択肢4. ブームを有するデリックを、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用するときは、作業を指揮する者を選任して、その者の直接の指揮のもとに作業を実施しなければならない。

× 誤った記述です。

 

デリックは、デリック明細書に記載されている「つり上げ荷重」や「ブームの傾斜角(作業半径)」の限界を超えて使用してはなりません。

これも「絶対禁止」のルールであり、「作業指揮者を選任すれば超えてもよい」というような例外規定はありません。

 

選択肢5. デリック検査証を受けたデリックを用いて作業を行うときは、当該作業を行う場所に、デリック検査証を備え付けておかなければならない。ただし、デリックの貸与を受けた場合にあっては、当該デリック検査証の写しを備え付けておくことで差し支えない。

× 誤った記述です。

 

デリックを用いて作業を行うときは、その設置場所に「デリック検査証」を備え付けておかなければなりません。

移動式クレーンとは異なり、デリックは特定の場所に固定して設置される機械であるため、「貸与を受けた場合は写し(コピー)でもよい」という例外規定はデリックには適用されず、必ず原本を備え付ける必要があります。

まとめ

法令では、安全装置の無断取り外しや、能力オーバーの作業、そして吊り荷の下への放置などは「いかなる理由があっても絶対禁止」とされています。

選択肢に「やむを得ない場合は~」や「指揮者がいれば~」といった例外(もっともらしい言い訳)が書かれているものは、基本的にすべて「誤り(違反)」と見抜くことができます。

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