クレーン・デリック運転士 過去問
令和6年(2024年)10月
問19 (関係法令 問9)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和6年(2024年)10月 問19(関係法令 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画の届出に係る免除認定を受けていない場合とする。
  • つり上げ荷重4.9tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
  • つり上げ荷重3.9tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • つり上げ荷重2.9tのデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。
  • デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。
  • つり上げ荷重1.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内にデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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この過去問の解説 (3件)

01

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する問題です。

基本的な内容はクレーンと変わりませんが、つり上げ荷重ごとで決まりがあるので、覚えておきましょう。

選択肢1. つり上げ荷重4.9tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

正しい記述です。

つり上げ荷重4.9tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならないと定められています。

選択肢2. つり上げ荷重3.9tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

正しい記述です。

つり上げ荷重3.9tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとされています。

30日を10日と間違えないようにして下さい。

選択肢3. つり上げ荷重2.9tのデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。

正しい記述です。

つり上げ荷重2.9tのデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならないと定められています。

選択肢4. デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。

正しい記述です。

デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができます。

選択肢5. つり上げ荷重1.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内にデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

つり上げ荷重1.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内ではなく、あらかじめデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならないとされています。

まとめ

日数を間違えやすい問題なので、それぞれの問題の中身をしっかり把握しておきましょう。

参考になった数17

02

クレーンとデリックでは検査の基準に違いがあります。

選択肢1. つり上げ荷重4.9tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

正しいです。

製造許可に具体的な日にちは設けられていません。

選択肢2. つり上げ荷重3.9tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

正しいです。

選択肢3. つり上げ荷重2.9tのデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。

正しいです。

2トン以上のデリックは落成検査が必要です。

選択肢4. デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。

正しいです。

選択肢5. つり上げ荷重1.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内にデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

誤りです。

設置後10日以内ではなくあらかじめ設置報告書を所轄労働基準監督署長に

提出しなければなりませんが、具体的な提出期限は設けられていません。

まとめ

製造許可はあらかじめの申請で設置届は30日前までに

計画の提出が必要なので間違えないようにしましょう。

参考になった数3

03

法令分野から、「デリックの許可・設置・検査等の手続き」に関する問題です。

各種申請や検査のルールは、書類の提出先や期限、そして「何トン以上が対象か」という数字が入り乱れるため、頭の中をしっかり整理する必要があります。

選択肢1. つり上げ荷重4.9tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

× 正しい記述です。

 

つり上げ荷重が2t以上のデリックを製造しようとする者は、あらかじめ「所轄都道府県労働局長」の製造許可を受けなければなりません。

4.9tは基準を満たしているため、正しい記述です。

選択肢2. つり上げ荷重3.9tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

× 正しい記述です。

 

つり上げ荷重が2t以上のデリックを設置しようとする事業者は、工事開始の「30日前まで」に「所轄労働基準監督署長」へデリック設置届を提出しなければなりません。

3.9tは基準を満たしており、提出期限も正しい記述です。

選択肢3. つり上げ荷重2.9tのデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。

× 正しい記述です。

 

つり上げ荷重が2t以上のデリックを設置した際は、原則として「所轄労働基準監督署長」による落成検査(完成後の安全テスト)を受けなければなりません。

2.9tは基準を満たしているため、正しい記述です。

選択肢4. デリック検査証の有効期間は、原則として2年であるが、所轄労働基準監督署長は、落成検査の結果により当該期間を2年未満とすることができる。

× 正しい記述です。

 

デリック検査証(いわゆる車検のようなもの)の有効期間は「原則2年」です。

ただし、落成検査の際に著しい摩耗や劣化が予想される場合など、監督署長の判断によりこの期間を「2年未満に短縮」することができます。

選択肢5. つり上げ荷重1.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内にデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

〇 誤った記述(正解)です。

 

つり上げ荷重が0.5t以上2t未満のデリック(この選択肢では1.9t)を設置した場合、設置届や落成検査は不要ですが、代わりに「デリック設置報告書」を提出する必要があります。

ただし、その提出期限は「10日以内」ではなく、法令上は「遅滞なく(速やかに)」と定められています。

ここが試験で非常によく狙われる引っかけです。

まとめ

クレーンの場合は各種厳しい手続き(製造許可や落成検査など)のボーダーラインが「3t以上」ですが、デリックの場合は「2t以上」と設定されています。

そして、2t未満の小型の機械を設置した際に提出する報告書の「期限」が、この問題の引っかけポイントになっています。

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