クレーン・デリック運転士 過去問
令和6年(2024年)10月
問18 (関係法令 問8)
問題文
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和6年(2024年)10月 問18(関係法令 問8) (訂正依頼・報告はこちら)
- 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重3tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
- クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重7tのガイデリックの運転の業務に就くことができる。
- 限定なしのクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重50tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができない。
- デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重6tのスチフレッグデリックの運転の業務に就くことができない。
- 玉掛け技能講習の修了では、つり上げ荷重5tのジンポールデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
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この過去問の解説 (3件)
01
特別教育、技能講習、免許では運転できるクレーンが違います。
問題を見てみましょう。
誤りです。
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では
1t未満のクレーンの玉掛けしかできません。
誤りです。
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では
デリックの運転はできません。
誤りです。
限定なしのクレーン・デリック運転士免許では
全てのクレーン(移動式等を除く)の運転をすることができます。
正しいです。
デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では
5t未満のデリックのみ運転することができます。
誤りです。
玉掛け技能講習の修了ではすべてのクレーンの玉掛けをすることができます。
床上操作式、床上運転式、クレーンデリック運転士など
扱えるクレーンの種類が大きく違い混乱しますがしっかり
内容を覚えておきましょう。
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02
デリックの運転及び玉掛けの業務に関する問題です。
デリックに限らずクレーンにおいても玉掛けの業務は関わってくる内容なので、しっかり理解しておきましょう。
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重1t以上のクレーンやデリックの玉掛け業務に就く事ができません。
クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、そもそもデリックの操作はできません。
限定なしのクレーン・デリック運転士免許を持っていれば、荷重関係なく全てのクレーンとデリックの操作が可能です。
正しい記述です。
デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重5t以上のデリックの運転の業務に就くことができません。
玉掛け技能講習が修了していれば、つり上げ荷重1t以上のクレーン・デリックの玉掛け業務に就く事ができます。
この問題はデリックに限定されていますが、クレーンでも同様の内容も含まれているので、一つ一つ確認しておきましょう。
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03
法令分野から、「運転と玉掛けに必要な資格(免許・技能講習・特別教育)」に関する問題です。
現場で「誰がどの作業をしていいのか」を決める、極めて実務的で重要なルールです。
× 誤った記述です。
玉掛けの資格は「荷の重さ(0.9t)」ではなく「機械のつり上げ荷重(3t)」で決まります。
3tは「1t以上」の基準に該当するため、特別教育ではなく「玉掛け技能講習」を修了していなければこの業務に就くことはできません。
× 誤った記述です。
「クレーンに限定した」運転士免許では、文字通りクレーンしか運転できません。
つり上げ荷重が何tであっても、デリックの運転業務に就くことは法令で禁止されています。
× 誤った記述です。
「限定なし」のクレーン・デリック運転士免許は、いわばフルビットの最強免許です。
つり上げ荷重の大きさに上限はなく、どんなに巨大な(50tであっても)クレーンやデリックでも運転業務に就くことができます。「できない」としている点が間違いです。
〇 正しい記述です。
特別教育で運転できるのは、つり上げ荷重「5t未満」の機械までです。
このデリックはつり上げ荷重6t(5t以上)であるため、運転士免許が必要です。
× 誤った記述です。
「玉掛け技能講習」は、つり上げ荷重1t以上のすべての機械における玉掛け作業が可能な、上限のない資格です。
5tのデリックでの玉掛け作業に就くことができます。
運転と玉掛け、それぞれに必要な資格の境界線は以下のようになっています。
【運転の資格】
つり上げ荷重 5t以上: クレーン・デリック運転士免許
つり上げ荷重 5t未満: 特別教育
【玉掛けの資格】
つり上げ荷重 1t以上: 玉掛け技能講習
つり上げ荷重 1t未満: 特別教育
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