クレーン・デリック運転士 過去問
令和7年(2025年)10月
問12 (関係法令 問2)
問題文
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和7年(2025年)10月 問12(関係法令 問2) (訂正依頼・報告はこちら)
- クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。
- クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。
- クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.7mとしている。
- クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。
- クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.6mの天がいを設けている。
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この過去問の解説 (2件)
01
違反となるのは「クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。」です。柱に接する部分でも、歩道の幅は0.4m以上が必要なので、0.3mは足りません。
これは違反です。
歩道の幅は「原則0.6m以上」ですが、柱に接する部分だけは0.4m以上まで小さくできます。それでも0.3mは下回るため認められません。
これは違反ではありません。墜落のおそれがあるときは、そのすき間を0.3m以下にしなければなりません。0.2mは0.3m以下なので条件を満たします。
これは違反ではありません。柱に接する部分以外は、歩道の幅を0.6m以上にします。0.7mは基準以上です。
これは違反ではありません。この“最高部とはりの間隔”の基準(0.4m以上)は、クレーンガーダに歩道がある走行クレーンを対象にした規定で、問題文のようにクレーンガーダに歩道がないものは対象から外れます。
これは違反ではありません。歩道の上のはりとの間隔は「本来1.8m以上」必要です。ただし、歩道の上に高さ1.5m以上の天がい(てんがい)を付けるなら、この1.8mの条件は適用されません。高さ1.6mの天がいは条件を満たします。
この問題は、数字の基準を3つ押さえると整理できます。
・歩道の幅:原則0.6m以上、柱に接する部分でも0.4m以上
・運転室などと歩道のすき間:墜落のおそれがあるとき0.3m以下
・歩道の上のはりとの間隔:原則1.8m以上、ただし高さ1.5m以上の天がいがあれば例外
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02
柱に接する部分の歩道幅の測り方が大事になってきます。
不適切です。
一見OKに見えますが柱があることで実際の有効歩道幅が0.3m未満になります。
柱に接する部分でも、作業者が安全に通行できる有効幅を確保が前提になります。
適切です。
運転室端~歩道幅:0.2m
これは違反とはならない設定になっています。
適切です。
柱に接しない部分:0.7m
これは規定が0.6m以上なので大丈夫です。
適切です。
クレーン最高部と上方はり:0.3m
これは規定が0.3m以上なので大丈夫です。
適切です。
天がい:1.6m
有効高さ1.8m未満なので大丈夫です。
歩道幅は数値ではなく、実際に人が通れるかになります。
数字ごと暗記できていればなお良しです。
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