クレーン・デリック運転士 過去問
令和7年(2025年)10月
問12 (関係法令 問2)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和7年(2025年)10月 問12(関係法令 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

建設物の内部に設置する走行クレーン(以下、本問において「クレーン」という。)に関する記述として、法令上、違反となるものは次のうちどれか。
  • クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。
  • クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。
  • クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.7mとしている。
  • クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。
  • クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.6mの天がいを設けている。

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この過去問の解説 (1件)

01

違反となるのは「クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。」です。柱に接する部分でも、歩道の幅は0.4m以上が必要なので、0.3mは足りません。

選択肢1. クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分の歩道の幅を0.3mとしている。

これは違反です。

歩道の幅は「原則0.6m以上」ですが、柱に接する部分だけは0.4m以上まで小さくできます。それでも0.3mは下回るため認められません。

選択肢2. クレーンの運転室の端から労働者が墜落するおそれがあるため、当該運転室の端と運転室に通ずる歩道の端との間隔を0.2mとしている。

これは違反ではありません。墜落のおそれがあるときは、そのすき間を0.3m以下にしなければなりません。0.2mは0.3m以下なので条件を満たします。

選択肢3. クレーンと建設物との間の歩道のうち、建設物の柱に接する部分以外の歩道の幅を0.7mとしている。

これは違反ではありません。柱に接する部分以外は、歩道の幅を0.6m以上にします。0.7mは基準以上です。

選択肢4. クレーンガーダに歩道を有しないクレーンの集電装置の部分を除いた最高部と、当該クレーンの上方にある建設物のはりとの間隔を0.3mとしている。

これは違反ではありません。この“最高部とはりの間隔”の基準(0.4m以上)は、クレーンガーダに歩道がある走行クレーンを対象にした規定で、問題文のようにクレーンガーダに歩道がないものは対象から外れます。

選択肢5. クレーンガーダの歩道と当該歩道の上方にある建設物のはりとの間隔が1.7mであるため、当該歩道上に当該歩道からの高さが1.6mの天がいを設けている。

これは違反ではありません。歩道の上のはりとの間隔は「本来1.8m以上」必要です。ただし、歩道の上に高さ1.5m以上の天がい(てんがい)を付けるなら、この1.8mの条件は適用されません。高さ1.6mの天がいは条件を満たします。

まとめ

この問題は、数字の基準を3つ押さえると整理できます。
・歩道の幅:原則0.6m以上、柱に接する部分でも0.4m以上 
・運転室などと歩道のすき間:墜落のおそれがあるとき0.3m以下 
・歩道の上のはりとの間隔:原則1.8m以上、ただし高さ1.5m以上の天がいがあれば例外

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