クレーン・デリック運転士 過去問
令和7年(2025年)10月
問16 (関係法令 問6)
問題文
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和7年(2025年)10月 問16(関係法令 問6) (訂正依頼・報告はこちら)
- クレーン検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、原則として、登録性能検査機関が行う性能検査を受けなければならない。
- 性能検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験及び安定度試験を行うものとする。
- クレーンのジブに変更を加えた者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、変更検査を受けなければならない。
- 変更検査においては、クレーンの各部分の構造及び機能について点検を行うほか、荷重試験及び安定度試験を行うものとする。
- 所轄労働基準監督署長は、変更検査のために必要があると認めるときは、当該検査に係るクレーンについて、当該検査を受ける者に塗装の一部をはがすことを命ずることができる。
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この過去問の解説 (1件)
01
「性能検査で、荷重試験と安定度試験を行う」という記述が誤りです。
性能検査は、クレーンの各部の点検に加えて荷重試験を行うものですが、安定度試験までは求められていません。
この記述は適切です。クレーン検査証の有効期間は、性能検査に合格したクレーンについて、登録性能検査機関が更新することになっています。
この記述が誤りです。
性能検査では、構造・機能の点検に加えて荷重試験を行うとされています。
一方で、ここにある安定度試験は、性能検査の内容としては書かれていません。さらに、性能検査で準用される規定も、安定度試験に関する部分は除かれるとされています。
この記述は適切です。ジブは「構造部分」に含まれ、変更する場合は変更届の対象です。
そして、構造部分(クレーンガーダ、ジブなど)に変更を加えた場合は、原則として所轄労働基準監督署長の変更検査を受けます(ただし、不要と認められた場合は除きます)。
この記述は適切です(本問のクレーンは「転倒するおそれのあるジブクレーン」なので特に重要です)。
変更検査では、落成検査の規定(荷重試験・安定度試験など)を準用します。
また、落成検査の内容として、転倒するおそれのないクレーンは荷重試験のみですが、転倒するおそれがあるクレーンは荷重試験と安定度試験を行う形になっています。
この記述は適切です。変更検査では第7条の規定が準用されます。
第7条では、検査に必要があるときに、監督署長が塗装の一部をはがすことなどを命じられると定められています。
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