クレーン・デリック運転士 過去問
令和7年(2025年)10月
問20 (関係法令 問10)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和7年(2025年)10月 問20(関係法令 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
  • 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重20tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。
  • デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重6tのガイデリックの運転の業務に就くことができない。
  • 玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重10tのスチフレッグデリックで行う5tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
  • クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重7tのジンポールデリックの運転の業務に就くことができない。
  • 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

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この過去問の解説 (1件)

01

「玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。」
が、法令上の誤りの記述です。

ポイントは、玉掛けの区分は「荷の重さ」ではなく、原則として【デリックのつり上げ荷重】で決まることです。

選択肢1. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重20tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。

これは問題ありません。つり上げ荷重が5t以上のデリックを運転するには免許が必要で、さらに【限定なし】はクレーンとデリックの両方を運転できます。

選択肢2. デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重6tのガイデリックの運転の業務に就くことができない。

これも問題ありません。特別の教育で扱えるのは【つり上げ荷重が5t未満】のクレーン・デリックです。6tは5t以上なので、特別の教育だけでは足りません。

選択肢3. 玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重10tのスチフレッグデリックで行う5tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

これは問題ありません。つり上げ荷重が1t以上のクレーン・デリックで玉掛けをする場合は、【玉掛け技能講習】が必要です。10tは1t以上なので、技能講習修了で業務に就けます。

選択肢4. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重7tのジンポールデリックの運転の業務に就くことができない。

これは問題ありません。【クレーン限定】はクレーンのみ運転でき、デリックは運転できません。

選択肢5. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

ここが誤りです。

特別の教育でよいのは【つり上げ荷重が1t未満】のクレーン・デリックで玉掛けをする場合です。問題のデリックは2tで1t以上なので、必要なのは特別の教育ではなく【玉掛け技能講習】になります(荷が0.9tでも同じです)。

まとめ

・デリックの運転は、【5t以上】なら免許が必要で、【5t未満】なら特別の教育が基本です。 
・玉掛けは、【つり上げ荷重1t以上】なら玉掛け技能講習、【1t未満】なら特別の教育が基本です。荷の重さでは決まりません。 
・【クレーン限定】の免許はデリックの運転には使えません。

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