クレーン・デリック運転士 過去問
令和7年(2025年)10月
問20 (関係法令 問10)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和7年(2025年)10月 問20(関係法令 問10) (訂正依頼・報告はこちら)

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
  • 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重20tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。
  • デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重6tのガイデリックの運転の業務に就くことができない。
  • 玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重10tのスチフレッグデリックで行う5tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
  • クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重7tのジンポールデリックの運転の業務に就くことができない。
  • 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

「玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。」
が、法令上の誤りの記述です。

ポイントは、玉掛けの区分は「荷の重さ」ではなく、原則として【デリックのつり上げ荷重】で決まることです。

選択肢1. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重20tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。

これは問題ありません。つり上げ荷重が5t以上のデリックを運転するには免許が必要で、さらに【限定なし】はクレーンとデリックの両方を運転できます。

選択肢2. デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重6tのガイデリックの運転の業務に就くことができない。

これも問題ありません。特別の教育で扱えるのは【つり上げ荷重が5t未満】のクレーン・デリックです。6tは5t以上なので、特別の教育だけでは足りません。

選択肢3. 玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重10tのスチフレッグデリックで行う5tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

これは問題ありません。つり上げ荷重が1t以上のクレーン・デリックで玉掛けをする場合は、【玉掛け技能講習】が必要です。10tは1t以上なので、技能講習修了で業務に就けます。

選択肢4. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重7tのジンポールデリックの運転の業務に就くことができない。

これは問題ありません。【クレーン限定】はクレーンのみ運転でき、デリックは運転できません。

選択肢5. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

ここが誤りです。

特別の教育でよいのは【つり上げ荷重が1t未満】のクレーン・デリックで玉掛けをする場合です。問題のデリックは2tで1t以上なので、必要なのは特別の教育ではなく【玉掛け技能講習】になります(荷が0.9tでも同じです)。

まとめ

・デリックの運転は、【5t以上】なら免許が必要で、【5t未満】なら特別の教育が基本です。 
・玉掛けは、【つり上げ荷重1t以上】なら玉掛け技能講習、【1t未満】なら特別の教育が基本です。荷の重さでは決まりません。 
・【クレーン限定】の免許はデリックの運転には使えません。

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02

玉掛け業務に必要な資格区分を問われています。

選択肢1. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重20tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。

適切です。

限定なしの免許は全種類のデリックを運転できるので、20tの鳥居形デリックも運転可能です。

選択肢2. デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重6tのガイデリックの運転の業務に就くことができない。

適切です。

特別教育は1t未満を表すので、6tのデリックの運転はできません。

選択肢3. 玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重10tのスチフレッグデリックで行う5tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

適切です。

機械の能力ではなく、実際につる荷重が基準になります。

選択肢4. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重7tのジンポールデリックの運転の業務に就くことができない。

適切です。

クレーン限定免許ではデリックの運転はできません。

選択肢5. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

不適切です。

1t以上のクレーン・デリックで行う玉掛けは荷の重さに関係なく、

玉掛け技能講習が必要になるので、特別教育だけでは足りません。

まとめ

玉掛けは荷ではなく、機械で決まります。

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03

玉掛け業務に関する問題です。クレーンの免許とセットで取得する玉掛けの免許についても問われる事があるので、しっかり確認しておきましょう。

選択肢1. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重20tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。

正しい記述です。

限定なしのクレーン・デリック運転士免許は全てのクレーン及びデリックの操作が可能となります。

選択肢2. デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重6tのガイデリックの運転の業務に就くことができない。

正しい記述です。

厳密にはデリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重5t以上のデリックの運転の業務に就くことができません。

選択肢3. 玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重10tのスチフレッグデリックで行う5tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

正しい記述です。

玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重1t以上のクレーンやデリックの玉掛けの業務に就くことができるので、つり上げ荷重10tのスチフレッグデリックで行う5tの荷の玉掛けは問題ありません。

選択肢4. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重7tのジンポールデリックの運転の業務に就くことができない。

正しい記述です。

クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、そもそもデリックの運転の業務に就くこと自体できません。

選択肢5. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

玉掛けの業務に係る特別の教育の受講で、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができません。厳密には1t以上の玉掛けが出来ません。

まとめ

玉掛けの免許取る時も玉掛けができる区分について学習すると思いますが、クレーンの免許においても重要なので忘れないようにしましょう。

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