クレーン・デリック運転士 過去問
令和7年(2025年)10月
問19 (関係法令 問9)
問題文
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画の届出に係る免除認定を受けていない場合とする。
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和7年(2025年)10月 問19(関係法令 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画の届出に係る免除認定を受けていない場合とする。
- つり上げ荷重4.9tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
- つり上げ荷重3.9tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の完了の日までに、デリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- つり上げ荷重1.9tのデリックを設置しようとする事業者は、あらかじめ、デリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
- つり上げ荷重2.9tのデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。
- デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
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この過去問の解説 (1件)
01
誤っているのは、「つり上げ荷重3.9tのデリックを設置しようとする事業者は、工事の完了の日までに、デリック設置届を提出する」という記述です。
デリック(つり上げ荷重が一定以上のもの)は、設置するときに工事開始の前に計画を届け出る決まりがあり、「完了の日まで」は時期が遅すぎます。
これは適切です。デリックのうち、つり上げ荷重2t以上のものは「特定機械等」に当たり、原則として製造許可が必要です。
ここが誤りです。
デリック(特定機械等)を設置する場合は、法令上、計画を「工事開始の日の30日前まで」に届け出るのが原則です(問題文の条件である「免除認定なし」なら、この原則どおりです)。したがって「完了の日までに」は一致しません。
これは適切です。つり上げ荷重が「0.5t以上2t未満」のデリックは、区分が別で、設置の前に設置報告書を提出する扱いになります(問題文の条件では設置期間が3年なので、短期使用の例外にも当たりません)。
これは適切です。つり上げ荷重2t以上のデリックは、設置後に(監督署長が不要と認めた場合などを除き)「落成検査」を受ける必要があります。
これは適切です。設置者の変更などで検査証の記載内容に変更が生じたときは、原則として10日以内に検査証の書替え手続を行う決まりです。
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