クレーン・デリック運転士 過去問
令和7年(2025年)10月
問18 (関係法令 問8)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和7年(2025年)10月 問18(関係法令 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

つり上げ荷重7tのデリック(以下、本問において「デリック」という。)の使用等に関する記述として、法令上、正しいものは次のうちどれか。
  • デリックの直働式以外の巻過防止装置は、フック等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が0.05m以上になるように調整しておかなければならない。
  • ブームを有するデリックを、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用するときは、作業を指揮する者を選任して、その者の直接の指揮のもとに作業を実施しなければならない。
  • デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合に、デリックの運転を停止し、かつ、ブレーキをかけるときは、この限りでない。
  • デリック検査証を受けたデリックを貸与するときは、デリック検査証とともにするのでなければ、貸与してはならない。
  • 限定なしのクレーン・デリック運転士免許を有する労働者は、デリックの運転の業務に従事中にデリックの安全装置を臨時に取りはずす必要が生じたときは、あらかじめ事業者の許可を得ずに取りはずすことができる。ただし、当該安全装置を取りはずしたときは、直ちに事業者にその旨を報告しなければならない。

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この過去問の解説 (1件)

01

適切なのは、「デリック検査証を受けたデリックを貸与するときは、デリック検査証とともにするのでなければ、貸与してはならない。」です。
理由は、法令で「検査証がある特定機械は、検査証を付けずに譲ったり貸したりしてはいけない」と決まっているためです

選択肢1. デリックの直働式以外の巻過防止装置は、フック等のつり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とブームの先端のシーブその他当該上面が接触するおそれのある物(ブームを除く。)の下面との間隔が0.05m以上になるように調整しておかなければならない。

これは不適切です。
巻過防止装置は、種類によって止まるまでの“余裕の距離”が違います。

直働式は、止まるまでの間隔が0.05m以上でよい

直働式以外は、止まるまでの間隔が0.25m以上必要

であるのに、この選択肢は「直働式以外」を0.05mとしているので誤っています。

選択肢2. ブームを有するデリックを、デリック明細書に記載されているブームの傾斜角の範囲をこえて使用するときは、作業を指揮する者を選任して、その者の直接の指揮のもとに作業を実施しなければならない。

これは不適切です。
ブームの傾斜角は、デリック明細書に書かれた範囲を「こえて使うこと自体が禁止」です。
「指揮者を付ければOK」という話ではありません。

選択肢3. デリックの運転者は、荷をつったままで運転位置から離れてはならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合に、デリックの運転を停止し、かつ、ブレーキをかけるときは、この限りでない。

これは不適切です。
デリックでは、荷をつったまま「運転位置から離れることを禁止」しています。
この選択肢のような「条件付きで離れてよい」という書き方になっていないため、条文と一致しません。

選択肢4. デリック検査証を受けたデリックを貸与するときは、デリック検査証とともにするのでなければ、貸与してはならない。

これは適切な記述です。
「検査証が必要な機械を貸すときは、検査証もセット」がルールです。
検査証だけ別にして貸すのは認められていません。

選択肢5. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許を有する労働者は、デリックの運転の業務に従事中にデリックの安全装置を臨時に取りはずす必要が生じたときは、あらかじめ事業者の許可を得ずに取りはずすことができる。ただし、当該安全装置を取りはずしたときは、直ちに事業者にその旨を報告しなければならない。

これは不適切です。
安全装置は、勝手に外したり効かなくしたりしてはいけません。臨時に外す必要があるなら、「あらかじめ事業者の許可」が必要です。免許の種類で免除される決まりではありません。

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