クレーン・デリック運転士 過去問
令和8年(2026年)4月
問17 (関係法令 問7)
問題文
A つり上げ荷重が10tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証の滅失が心配なため、運転を行う際は免許証を携帯しているが、クレーンの運転以外の業務の際は免許証の写しを携帯している。
B クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証を滅失したが、当該免許証の写し及び事業者による当該免許証の所持を証明する書面を携帯しているので、免許証の再交付を受けていない。
C クレーンの運転の業務に従事している者が、氏名を変更したが、他の技能講習修了証等で変更後の氏名を確認できるので、免許証の書替えを受けていない。
D クレーンの運転中に、重大な過失により労働災害を発生させたため、クレーン・デリック運転士免許の取消しの処分を受けた者が、免許証の免許の種類の欄にクレーン・デリック運転士免許に加えて、他の種類の免許に係る事項が記載されているので、クレーン・デリック運転士免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還していない。
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問題
クレーン・デリック運転士試験 令和8年(2026年)4月 問17(関係法令 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
A つり上げ荷重が10tの機上で運転する方式の天井クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証の滅失が心配なため、運転を行う際は免許証を携帯しているが、クレーンの運転以外の業務の際は免許証の写しを携帯している。
B クレーンの運転の業務に従事している者が、免許証を滅失したが、当該免許証の写し及び事業者による当該免許証の所持を証明する書面を携帯しているので、免許証の再交付を受けていない。
C クレーンの運転の業務に従事している者が、氏名を変更したが、他の技能講習修了証等で変更後の氏名を確認できるので、免許証の書替えを受けていない。
D クレーンの運転中に、重大な過失により労働災害を発生させたため、クレーン・デリック運転士免許の取消しの処分を受けた者が、免許証の免許の種類の欄にクレーン・デリック運転士免許に加えて、他の種類の免許に係る事項が記載されているので、クレーン・デリック運転士免許の取消しをした都道府県労働局長に免許証を返還していない。
- A,B
- A,B,C
- B,C,D
- C,D
- D
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この過去問の解説 (2件)
01
クレーン・デリック運転士免許及び免許証に関する問題です。
実際に免許を取得してからも決まりを守らないと最悪取消処分になる場合もあるので、しっかり確認しておきましょう。
「B」のクレーンの運転の業務に従事している者が、免許証を滅失した場合は速やかに再交付を受けなければいけません。
「C」のクレーンの運転の業務に従事している者が、氏名を変更した場合、書換を行わなければいけません。
「D」のクレーンの運転中に、重大な過失により労働災害を発生させたため、クレーン・デリック運転士免許の取消しの処分を受けた者は速やかに免許を返納しなければいけません。
したがってB,C,Dの組み合わせが不適切となります。
免許証の紛失は日々作業の時に持ち歩いていると良く起きるので、そのような場合の対処法も事前に把握しておきましょう。
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02
この問題で問われているのは、クレーン・デリックの免許証関係です。
A:クレーン運転作業中は免許証を携帯しなければなりませんが、運転作業外は免許証、免許証の写しを携帯する必要はありません。
B:クレーンの運転業務を行うときは免許証を所持する必要があります。免許証の写し、免許証交付の証明書を所持していても、免許証の再交付申請を直ちに行う必要があります。
C:免許証の氏名が変更されたときは、免許証の書替え申請を行う必要があります。ただし住所を変更したときは免許証の書替え申請をする必要はありません。
D:重大な過失により事故、労働災害が発生したとき、免許証は取り消しになるので免許の取り消しをした都道府県労働局長に返還する必要があります。
不適切です。
不適切です。
適切です。
不適切です。
不適切です。
車の運転免許証と同じく、運転中は免許証を携帯する必要があります。免許証をどこに返還したらいいのか、いつ免許証の書替え申請を行えばいいのかはよく聞かれますので覚えた方が良いと思います。
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