クレーン・デリック運転士 過去問
令和8年(2026年)4月
問18 (関係法令 問8)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和8年(2026年)4月 問18(関係法令 問8) (訂正依頼・報告はこちら)

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
ただし、設置から廃止までの期間が3年間で、設置作業場内の移設はないものとし、計画の届出に係る免除認定を受けていない場合とする。
  • つり上げ荷重2.9tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
  • つり上げ荷重3.9tのデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。
  • デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。
  • つり上げ荷重4.9tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。
  • つり上げ荷重1.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内にデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

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この過去問の解説 (2件)

01

デリックに係る許可、設置、検査及び検査証に関する問題です。

基本的にはクレーンと変わりませんが、デリック特有のルールもあるので確認しておきましょう。

選択肢1. つり上げ荷重2.9tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

正しい記述です。

正確にはつり上げ荷重2t以上のデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければいけません。

選択肢2. つり上げ荷重3.9tのデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。

正しい記述です。

正確にはつり上げ荷重2t以上のデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならないと定められています。

選択肢3. デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

正しい記述です。

デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければいけません。

この10日以内は覚えておきましょう。

選択肢4. つり上げ荷重4.9tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

正しい記述です。

正確にはつり上げ荷重2t以上のデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければいけません。

選択肢5. つり上げ荷重1.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内にデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

つり上げ荷重1.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内ではなく、事前にデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければいけません。

まとめ

10日以内や遅滞なく、あらかじめなどそれぞれ定まっているので間違えないようにしっかり覚えておきましょう。

参考になった数5

02

この問題で問われているのは、デリック設置時の法令です。クレーンに似た部分もありますが、つり上げ荷重に注意する必要があります。

選択肢1. つり上げ荷重2.9tのデリックを設置しようとする事業者は、当該工事の開始の日の30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

適切な説明です。デリックの設置報告義務があるものは、つり上げ荷重が2t以上のものになります。つり上げ荷重2t以上のデリックを設置しようとする事業者は30日前までにデリック設置届を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。3t以上ではなく2t以上です。

選択肢2. つり上げ荷重3.9tのデリックを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受けなければならない。

適切な説明です。2t以上のデリックを設置した際、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたデリックを除き、落成検査を受ける必要があります。

選択肢3. デリック検査証を受けたデリックを設置している者に異動があったときは、デリックを設置している者は、当該異動後10日以内に、デリック検査証書替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出し、書替えを受けなければならない。

適切な説明です。デリック検査証(つり上げ荷重が2t以上のデリック)を受けたデリックの設置している者に異動があったときは、当該移動後10日以内に、デリック検査証替申請書にデリック検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。

選択肢4. つり上げ荷重4.9tのデリックを製造しようとする者は、原則として、あらかじめ、所轄都道府県労働局長の製造許可を受けなければならない。

適切な説明です。つり上げ荷重が2t以上のデリックを製造する際は、事前に所轄労働基準監督署長の製造許可を受ける必要があります。

選択肢5. つり上げ荷重1.9tのデリックを設置した事業者は、設置後10日以内にデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。

不適切な説明です。つり上げ荷重が0.5t以上2t未満のデリックを設置した事業者は、事前にデリック設置報告書を所轄労働基準監督署長に提出する必要があります。設置後10日以内ではなく、設置前に行う必要があります。

まとめ

クレーンとデリックセットでつり上げ荷重が異なる部分はありますが、セットで覚えると良いと思います。

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