クレーン・デリック運転士 過去問
令和8年(2026年)4月
問19 (関係法令 問9)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
クレーン・デリック運転士試験 令和8年(2026年)4月 問19(関係法令 問9) (訂正依頼・報告はこちら)
- クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tのガイデリックの運転の業務に就くことができない。
- 玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重7tのスチフレッグデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
- 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
- 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重20tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。
- デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重4tのジンポールデリックの運転の業務に就くことができない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (1件)
01
デリックの運転及び玉掛けの業務に関する問題です。
クレーン免許と一緒に玉掛けの免許も取る事が多いと思いますが、再確認の意味も込めて確認しておきましょう。
正しい記述です。
そもそもクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許ではデリックの運転はできません。
正しい記述です。
玉掛け技能講習の修了で、特に制限なく玉掛け業務が可能となります。
正しい記述です。
玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重1t以上の玉掛け業務に就く事ができません。
正しい記述です。
限定なしのクレーン・デリック運転士免許は全てのクレーン・デリックの運転が可能となります。
デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重5t未満のデリックの運転の業務に就くことができます。
限定なしとクレーン限定でも様々なルールが決められているので、正しく把握しておきましょう。
参考になった数4
この解説の修正を提案する
前の問題(問18)へ
令和8年(2026年)4月 問題一覧
次の問題(問20)へ