クレーン・デリック運転士 過去問
令和8年(2026年)4月
問19 (関係法令 問9)

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問題

クレーン・デリック運転士試験 令和8年(2026年)4月 問19(関係法令 問9) (訂正依頼・報告はこちら)

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する記述として、法令上、誤っているものは次のうちどれか。
  • クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tのガイデリックの運転の業務に就くことができない。
  • 玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重7tのスチフレッグデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。
  • 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。
  • 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重20tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。
  • デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重4tのジンポールデリックの運転の業務に就くことができない。

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この過去問の解説 (1件)

01

デリックの運転及び玉掛けの業務に関する問題です。

クレーン免許と一緒に玉掛けの免許も取る事が多いと思いますが、再確認の意味も込めて確認しておきましょう。

選択肢1. クレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許では、つり上げ荷重6tのガイデリックの運転の業務に就くことができない。

正しい記述です。

そもそもクレーンに限定したクレーン・デリック運転士免許ではデリックの運転はできません。

選択肢2. 玉掛け技能講習の修了で、つり上げ荷重7tのスチフレッグデリックで行う3tの荷の玉掛けの業務に就くことができる。

正しい記述です。

玉掛け技能講習の修了で、特に制限なく玉掛け業務が可能となります。

選択肢3. 玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重2tの二又デリックで行う0.9tの荷の玉掛けの業務に就くことができない。

正しい記述です。

玉掛けの業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重1t以上の玉掛け業務に就く事ができません。

選択肢4. 限定なしのクレーン・デリック運転士免許で、つり上げ荷重20tの鳥居形デリックの運転の業務に就くことができる。

正しい記述です。

限定なしのクレーン・デリック運転士免許は全てのクレーン・デリックの運転が可能となります。

選択肢5. デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重4tのジンポールデリックの運転の業務に就くことができない。

デリックの運転の業務に係る特別の教育の受講では、つり上げ荷重5t未満のデリックの運転の業務に就くことができます。

まとめ

限定なしとクレーン限定でも様々なルールが決められているので、正しく把握しておきましょう。

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