クレーン・デリック運転士 過去問
令和2年(2020年)10月
問14 (関係法令 問14)
問題文
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
クレーン・デリック運転士試験 令和2年(2020年)10月 問14(関係法令 問14) (訂正依頼・報告はこちら)
- クレーンの直働式以外の巻過防止装置は、つり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラムその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が0.25m以上となるように調整しておかなければならない。
- クレーン検査証を受けたクレーンを貸与するときは、クレーン検査証とともにするのでなければ、貸与してはならない。
- クレーンの運転者を、荷をつったままで、運転位置から離れさせてはならない。ただし、作業の性質上やむを得ない場合又は安全な作業の遂行上必要な場合に、電源を切り、かつ、ブレーキをかけるときは、この限りでない。
- 玉掛け用ワイヤロープ等がフックから外れることを防止するための外れ止め装置を具備するクレーンを用いて荷をつり上げるときは、当該外れ止め装置を使用しなければならない。
- クレーンを用いて作業を行うときは、クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
1 .正しいです。
直働式以外の巻過防止装置は、つり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラムその他当該上面が接触するおそれのある物(傾斜したジブを除く。)の下面との間隔が0.25m以上となるように調整しておかなければなりません。
2 .正しいです。
クレーン検査証を受けたクレーンを貸与するときは、クレーン検査証も一緒に貸与しなくてはなりません。
3 .誤りです。
クレーンの運転者は、作業の性質上、やむを得ない場合があっても荷をつったままで、運転位置から離れてはなりません。
ただし、流れ作業のラインに使用されるクレーンのように、すべての作業が自動的に行われ、運搬経路が一定である場合はこの限りではありません。
4 .正しいです。
フックには外れ止め装置を使用しなければならないよう定められています。
5 .正しいです。
当該クレーンの定格荷重をクレーンの運転者及び玉掛けをする者が常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければなりません。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
02
クレーンの使用に関する問題です。
これからクレーンを扱う際に重要な内容なので、ちゃんと理解しておきましょう。
正しい記述です。
クレーンの直働式以外の巻過防止装置は、つり具の上面又は当該つり具の巻上げ用シーブの上面とドラムその他当該上面が接触するおそれのある物の下面との間隔が0.25m以上となるように調整しておかなければならないと定められています。
この0.25mという数値は覚えておきましょう。
正しい記述です。
クレーン検査証を受けたクレーンを貸与するときは、クレーン検査証とともにするのでなければ、貸与してはならないとなっています。検査証がないなら貸してはいけません。
荷を吊ったまま離れてはいけません。例外はありません。
正しい記述です。
玉掛け用ワイヤロープ等がフックから外れることを防止するための外れ止め装置を具備するクレーンを用いて荷をつり上げるときは、当該外れ止め装置を使用しなければならないとされています。
外れ止め装置が付いていないものは、フックから外れる可能性があるので危険です。
正しい記述です。
クレーンを用いて作業を行うときは、クレーンの運転者及び玉掛けをする者が当該クレーンの定格荷重を常時知ることができるよう、表示その他の措置を講じなければならないと定められています。
定格荷重が分からないと、どれだけ吊れるか分からないので危ないです。
どの内容もクレーンの取扱いに関して必須の内容なので、しっかり頭に入れておいて下さい。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
03
この問題のテーマは「クレーン使用時の安全基準と禁止事項」です。
特に以下の3つのポイントが正誤判断の鍵となります。
・巻過防止装置の調整基準:吊り具と構造物の隙間は何メートル必要か?
・運転位置からの離脱:荷を吊ったまま運転席を離れて良い例外はあるか?
・定格荷重の周知:運転者や玉掛け者にどのように知らせるべきか?
「例外が認められるケース」と「絶対に認められないケース」の違いに注目して解説します。
正しい記述です。
巻過防止装置とは、フックを巻き上げすぎた時に自動で止まる安全装置です。
これが作動してから実際に機械が停止するまでには、少しだけ惰性で動きます。
そのため、完全にぶつかってしまう前に止まるよう、あらかじめ余裕を持たせた距離でスイッチが入るように調整する必要があります。
法令では、直働式(直接スイッチを押すタイプ)以外の巻過防止装置は、吊り具の上部と、その上の構造物(ドラムなど)との間隔が0.25m以上になるように調整することが義務付けられています。
なお、直働式の場合は0.05m以上です。
この数字は試験によく出るので覚えておきましょう。
正しい記述です。
クレーン検査証は、言わばそのクレーンの「身分証明書」であり「合格証」です。
これがないと、そのクレーンが安全な状態かどうか誰も判断できません。
法令上、クレーンを他人に貸し出す(貸与する)ときは、必ずクレーン検査証も一緒に渡さなければなりません。
検査証なしで貸し出すことは禁止されています。
こちらは誤りです(正解)。
ここが今回の問題の最大のポイントです。
法令では「荷を吊ったままで、運転位置から離れること」は原則禁止です。
そして、この規定には例外がありません。
「作業の性質上やむを得ない場合」や「ブレーキをかけた場合」であっても、荷を吊っている限り、運転者は絶対に運転位置を離れてはいけません。
もしブレーキが故障したり、ワイヤロープが切れたりしたら、吊荷が落下して大事故になります。
その時、運転者がいなければ誰も対処できませんし、周囲に危険を知らせることもできません。
この「例外なし」という点を強く意識してください。
正しい記述です。
フックには、掛けたワイヤロープが振動や衝撃で外れないようにするための「外れ止め装置(ラッチなど)」が付いているのが一般的です。
法令では、この装置がついているクレーンを使う場合は、必ず使用しなければならないと定めています。
「面倒だから使わない」「壊れているけどそのまま使う」といったことは許されません。
正しい記述です。
定格荷重(その状態で吊り上げられる最大の重さ)を知らずに作業することは、過負荷(オーバーロード)による転倒や破損事故に直結します。
そのため、法令では運転者だけでなく、玉掛けをする者も定格荷重を常に知ることができるよう、見やすい場所に表示するなどの措置を講じることが義務付けられています。
この問題の正解(誤っている記述)は、「荷を吊ったままの運転位置からの離脱について」の記述です。
【重要ポイントのおさらい】
荷を吊ったままの離脱:いかなる理由があっても絶対禁止。(例外規定はない)
巻過防止装置の間隔:直働式以外は0.25m以上。
クレーン検査証:貸与するときは必ず一緒に渡す。
特に「運転位置からの離脱」に関する問題では、もっともらしい「ただし書き(例外条件)」を付け加えて受験者を惑わせるパターンが頻出です。
「荷を吊っていたら、一歩も離れてはいけない」とシンプルに覚えておけば、迷わず正解できます。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問13)へ
令和2年(2020年)10月 問題一覧
次の問題(問15)へ